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敷金は戻ってこないのでしょうか?

アパートの引越しをする際に、家主さんから、賃料の2か月分の敷金を、「退去後の部屋の原状回復費用として全額返さない」と言われました。

敷金は、戻ってこないのでしょうか?

回答

これは、いわゆる原状回復に関する問題です。
敷金は、全額返還できるのが基本です。

考え方の基本は、「通常使用の範囲内である」ならば、家主さんの負担です。
なぜなら、通常誰が使用しても消耗するような場合は、その消耗分は、毎月の家賃に含まれていると考えられるからです。

これに対して、通常使用の範囲を超えたなら、借主さんの負担です。

通常の使用であるなあらば、敷金は、返還されるのが原則です。

通常使用の範囲

では、どの程度が「通常使用の範囲」といえるのでしょうか?
これは、誰が使っても消耗するとか、古くなるような場合です。
例えば、畳が古くなった、壁紙の色が落ちた場合はどうでしょう。
どんな人が使っても消耗してしまいます。このような場合は、通常使用の範囲内です。

範囲を超える場合

これに対して、酔ってトイレを壊した場合や、たばこの火で焼いたジュータンなどは通常の使用の範囲を超えているとされます。

これは、アパート経営をされている、家主さんもご存じのはずです。

返還されるかどうか

法律問題と実際に敷金が返ってくるかは別問題です。
家主が返してくれないとどうしようもありません。
多くの方が、ここで泣き寝入りしてしまいます。

当事務所は、弁護士ではないので「訴える」ことまでは出来ません。
しかし、法律実務の経験から内容証明郵便を上手に利用する事で、返してもらえる場合があります。

たとえば

10万円の敷金の返還に応じない時、裁判して弁護士費用(日当、交通費)と本人の損害や慰謝料を加算すると、家主さんの返還金額が30万円程度になるとの旨を「内容証明郵便」で法律の根拠を示して請求を行います。
これに応じない場合は、上記金額を簡易裁判所を使って簡単に裁判する事になります。
大抵は、内容証明郵便で交渉に応じてくれます。

「敷金」はきちんと返してもらいましょう!

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