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空き家を放置すると数億の損害賠償に?火災リスクと今すぐできる対策を司法書士が解説

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

今年2月、富山・愛知・大分の3県で空き家が原因の火災が相次ぎました。なかには亡くなられた方もいらっしゃいます。「実家が空き家になっているけど、どうしたらいいかわからない」「お金もないし、とりあえず放置している」という方、多いのではないでしょうか。

実は、空き家を放置したままにしておくと、火災が起きた際に数億円規模の損害賠償を負う可能性があります。今回は、空き家の法的リスクと具体的な対処法をわかりやすく解説します。


目次

空き家が原因で火災が起きたら、誰が責任を負うの?

空き家が原因で火災が発生し、隣家や通行人に被害が出た場合、「工作物責任」(民法717条)によって、その建物の所有者が損害賠償責任を負います。

「親の名義だから関係ない」は通用しない

よくあるのが「実家はまだ亡くなった父の名義だから、自分には関係ない」というケースです。しかし、親が亡くなった時点で、相続人は自動的に所有者になっています。相続登記をしていなくても、法律上の所有者として責任を問われます。

もし空き家が原因で人が亡くなるような火災が起きてしまったら、億単位の損害賠償請求を受けることになります。「そんな金額、払えない」となると自己破産という事態にもなりかねません。しかも、誰かが亡くなってからでは、取り返しがつきません。


まず何をすればいい?状況整理の4ステップ

いきなり「売る」「壊す」と決める前に、まずは状況を整理しましょう。

ステップ1:名義人を確認する

登記簿を確認して、建物の名義が誰になっているかを確認します。親名義のままであれば、まず相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されていますので、早めに対応しましょう。

ステップ2:建物の状態を現地確認する

実際に現場を見て、どれくらい老朽化しているか確認します。倒壊・火災のリスクが高い状態かどうかを把握することが重要です。

ステップ3:解体費用の見積もりを取る

空き家の解体費用は、建物の規模や状態によって300万〜600万円と幅があります。複数の業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。

ステップ4:行政の補助制度を調べる

「解体費用が払えない」という方は、市区町村に相談してみてください。自治体によっては50万〜200万円程度の補助金を用意しているところがあります。まず市役所・町村役場に「空き家で困っている」と電話してみるだけでOKです。


売れない・壊せない場合の意外な選択肢

「解体費用も出せないし、売れそうにもない」と諦めている方も、実は思わぬ解決策があります。

隣地の方に声をかけてみる

隣家の方に「この土地、買いませんか」と相談してみると、駐車場として活用したいと買い取ってくれるケースがあります。私が担当した案件でも、古い家屋を隣の方が購入してくれ、今は駐車場として有効活用されています。

「無償譲渡」という選択肢もある

売値がつかなくても、「ただでもらってくれませんか」という話が成立するケースもあります。もらった側が解体・活用コストを負担するかわりに、所有権ごと引き取ってもらうという方法です。

建設業者が買い取るケースも

建設業者が土地を買い取り、解体費用も負担した上で建売住宅を建てる——そんなケースもあります。相続人の方がまとまったお金を分け合えた事例も実際にありました。


どこに相談すればいい?

空き家の問題は「どこに相談すればいいかわからない」という方が多いです。以下を参考にしてください。

  • 市区町村の相談窓口——空き家対策の担当部署があります。補助金情報もここで聞けます
  • 地元の司法書士会——相続登記や権利関係の整理を相談できます
  • 不動産業者(宅建業者)——空き家の売却・買取を積極的に取り扱う業者も増えています

レスター司法書士法人でも、名義変更(相続登記)から売却先のご紹介まで、ワンストップで対応しています。最初のご相談で「できそうか、難しいか」の見通しをお伝えできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


まとめ

  • 空き家の火災で人的被害が出ると、所有者が工作物責任を負い、億単位の損害賠償になりうる
  • 「親の名義だから大丈夫」はNG。相続が発生した時点で相続人が所有者になっている
  • まずは①名義確認 → ②現地確認 → ③解体費用見積もり → ④行政補助の確認
  • 「売れない・壊せない」でも、隣地譲渡・無償譲渡・建設業者買取など意外な解決策がある
  • 素人判断せず、まず専門家に相談することが最重要

空き家の問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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