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Inheritance

沖縄の相続登記・相続手続き、
まずは話してください。

大切な人を亡くしたあとの複雑な手続きを、法律の専門家として一緒に整理します。 戸籍収集から遺産分割、相続登記(不動産の名義変更)、相続放棄まで、ワンストップで対応します。

実務経験20年 相続案件実績2,000件 初回相談無料・土日祝対応

About Inheritance

相続は、
準備が9割です。

相続は「他人事」ではありません。高齢化が進む現代において、相続問題は誰もが直面する可能性のある身近な課題です。 適切な対策を講じておくことで、家族間のトラブルを未然に防ぎ、大切な財産を次の世代へスムーズに引き継ぐことができます。

レスター司法書士法人では、戸籍謄本などの必要書類の収集から、遺産分割協議書の作成、 不動産・預金の名義変更手続きまで、相続に関わるすべての手続きをワンストップでサポートします。

What We Handle

対応業務

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意形成をサポートし、法的に有効な協議書を作成します。

不動産の相続登記

2024年より義務化された相続登記を、期限内に確実に完了させます。

遺言書の作成・執行

公正証書遺言の作成から遺言執行者への就任まで対応します。

相続放棄の手続き

借金などの負債が多い場合の相続放棄を、期限内に手続きします。

家族信託の設計

認知症対策として、信頼できる家族に財産管理を委ねる仕組みを構築します。

相続人・財産の調査

戸籍収集による相続人確定と、預金・不動産等の財産調査を行います。

How It Works

ご相談から解決までの流れ

01

無料相談

まずはお電話またはフォームよりご連絡ください。相続の概要をヒアリングします。

02

財産・相続人の調査

戸籍収集で相続人を確定し、預金・不動産等の財産を洗い出します。

03

遺産分割協議

相続人全員で協議し、誰が何を相続するかを決定。協議書を作成します。

04

各種名義変更

不動産登記・金融機関の手続きなど、すべての名義変更を代行します。

Okinawa Practice

沖縄の相続登記は、
沖縄特有の事情があります。

沖縄県内の不動産の相続登記は、那覇地方法務局(本局・各支局/出張所)への申請となります。 2024年4月からは相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。 祖父母やそれ以前の名義のまま残っている土地・建物も義務化の対象となるため、早めの対応をおすすめします。

また沖縄の相続では、軍用地の名義変更トートーメー(位牌)の継承と不動産相続が絡むケース、 相続人が県外・海外(米国・ハワイ・南米など)に散らばっているケースが本土に比べて多く、 戸籍収集や書類のやり取りに特有の実務が必要になります。当事務所はこうした沖縄ならではの相続登記を数多く手がけてきました。

Fees

相続登記の費用について

司法書士報酬

戸籍収集・遺産分割協議書の作成・登記申請などの手続きに対する報酬です。 不動産の数、相続人の人数、遺産分割の内容によって変わります。

実費

登録免許税(原則、固定資産評価額の0.4%)と、戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得費用です。 どの事務所に依頼しても同額かかる法定費用です。

費用は相続の内容によって変わるため、無料相談で状況を伺ったうえで、 着手前に総額のお見積りを提示します。お見積りのみのご相談も歓迎です。

無料相談でお見積りを依頼する

Renunciation

沖縄での相続放棄は、
3ヶ月の期限があります。

借金や連帯保証などマイナスの財産が多い場合は、相続放棄という選択肢があります。 相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から原則3ヶ月以内に、 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(沖縄県内なら那覇家庭裁判所・沖縄支部・名護支部など)へ申述する必要があります。

申述は郵送でもできるため、県外・海外にお住まいの相続人の方の相続放棄もサポートできます。 「借金の存在が後から分かった」「期限が過ぎてしまったかもしれない」という場合でも、 事情によっては認められるケースがありますので、諦める前にご相談ください。 当事務所では、財産調査から申述書類の作成・提出まで一貫して対応します。

FAQ

よくあるご質問

Q 相続登記は義務化されたのですか?期限はありますか?
A

はい。2024年4月1日から相続登記は義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。過去の相続分(施行前の相続)も義務化の対象です。

Q 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
A

費用は「司法書士報酬」と「実費」の2つで構成されます。実費の中心は登録免許税(原則、固定資産評価額の0.4%)と戸籍謄本等の取得費用です。不動産の数・相続人の人数・遺産分割の内容によって変わるため、無料相談で内容を伺ったうえで、お見積りを提示します。

Q 相続登記は自分でもできますか?
A

可能です。ただし戸籍の収集(出生から死亡まで一式)、遺産分割協議書の作成、法務局への申請書類の準備に相当の手間がかかります。相続人が多い場合や、祖父母名義のまま放置された不動産(数次相続)は書類が複雑になるため、専門家への依頼をおすすめします。

Q 相続放棄を考えています。期限はありますか?
A

原則として、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の存在が後から分かった場合など、事情によっては期限経過後でも認められるケースがありますので、期限が過ぎていても諦めずにご相談ください。

Q 沖縄県外の不動産も依頼できますか?
A

はい。登記はオンライン申請に対応しているため、沖縄県外の不動産もお受けできます。県外の不動産と沖縄の不動産をまとめてご依頼いただくことも可能です。

Q 平日は仕事で相談に行けません。
A

事前にご連絡いただければ、土日祝の相談にも対応しています。LINEやお電話(098-987-1628)からもご相談いただけます。

監修者 司法書士 日高憲一

Supervisor

日高 憲一レスター司法書士法人 代表社員司法書士

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。本ページの内容を監修。

代表挨拶・事務所案内を見る →

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