相続は弁護士と司法書士どっちに頼む?沖縄の司法書士が費用・できること・使い分けを正直に解説

弁護士か司法書士か

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

「相続の手続きは弁護士に頼むべきなのか、それとも司法書士で足りるのか」と、最初の相談先で迷われる方はとても多くいらっしゃいます。インターネットで調べると、弁護士事務所のページには「相続は弁護士へ」と書いてあり、司法書士事務所のページには「相続登記は司法書士へ」と書いてあるため、どちらが正しいのか分からなくなってしまうのも無理はありません。

実は、この2つの資格は法律で業務の範囲が明確に分けられています。そのため、ご自身の状況を3つの観点で整理すれば、どちらに頼むべきかはかなりはっきりと決まります。逆に、この整理をせずに「なんとなく」で選んでしまうと、途中で依頼先を変えることになり、費用も時間も余計にかかることがあります。

本日は、相続手続きにおける弁護士と司法書士の違いについて、それぞれができること・できないこと、費用の考え方、ケース別の使い分け、そして沖縄で相談先を探すときの窓口まで、司法書士の立場から正直に解説いたします。

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目次

【結論】相続を弁護士に頼むか司法書士に頼むかは「争い・登記・相続税」の3つで決まる

結論から申し上げますと、判断の軸は次の3つです。

  1. 相続人の間に争いがあるか、これから揉めそうか → あるなら弁護士
  2. 不動産があり、名義変更(相続登記)が必要か → 必要なら司法書士
  3. 相続税の申告が必要になりそうか → なりそうなら税理士に並走してもらう

1つ目が「はい」であれば、他の条件にかかわらず弁護士が窓口になります。1つ目が「いいえ」で2つ目が「はい」であれば、司法書士に依頼するのが手続きの流れとして自然です。まずは、両者の業務範囲を一覧表で確認しておきましょう。

相続で必要になる業務弁護士司法書士
相続人の調査(戸籍収集)・相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成(争いがない場合)
相続登記(不動産の名義変更)の代理申請○(法律上は可能・実務上は司法書士に依頼することが多い)◎(本来業務)
相続放棄の家庭裁判所への申述○(代理人として)○(申述書の作成・提出のサポート)
預貯金・株式などの名義変更・解約
他の相続人との交渉の代理×
遺留分侵害額請求の代理×
遺産分割調停・審判の代理×(申立書類の作成のみ)
遺言無効確認などの訴訟の代理×(簡易裁判所の140万円以下の事件のみ認定司法書士が可)
相続税の申告×(税理士)×(税理士)

表を見ていただくと分かるとおり、争いがない相続手続きの大半は、弁護士でも司法書士でも対応できます。違いが出るのは「相手方と交渉する・裁判所で争う」場面です。ここは弁護士だけの領域であり、司法書士は立ち入ることができません。

弁護士に頼むべきケース|司法書士が正直にお伝えします

当事務所は司法書士法人ですが、次のようなご事情がある方には、最初から弁護士にご相談いただくことをお勧めしています。司法書士では解決できない、あるいは途中で手が止まってしまうことが分かっているからです。

相続人同士で意見が合わない・自分の代わりに交渉してほしい

報酬を得て法律事件の代理や和解交渉を行えるのは、原則として弁護士だけです。これは弁護士法第72条に定められており、司法書士が「あなたの代わりに他の相続人と話をつける」ことは法律上できません。

「兄が実家を独り占めしようとしている」「疎遠な相続人が印鑑を押してくれない」「連絡すると感情的になってしまい話が進まない」といった状況は、まさに弁護士の出番です。特定の相続人の側に立って主張を組み立て、相手方と交渉し、まとまらなければ調停へ進む。この一連の流れを一人の専門家に任せられるのは弁護士だけです。

遺留分侵害額請求をしたい・された

「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。この遺留分を金銭で取り戻す手続きが遺留分侵害額請求です。

請求する側も請求される側も、相手がいる争いになりますので、代理できるのは弁護士です。請求には期限があるため、心当たりがある方は早めにご相談ください。遺留分の仕組みや対策については、遺留分の考え方と相続を最小化する対策をまとめた記事もご参照ください。

遺産分割調停・審判、遺言の有効性を争う裁判

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。調停が不成立になると自動的に審判へ移行し、裁判官が分け方を決めます。申立ての費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手ですが、これはあくまで裁判所に納める実費で、専門家に代理を頼む場合は別途、弁護士費用がかかります。

司法書士は、調停申立書などの裁判所に提出する書類を作成することはできますが、期日に代理人として出席して主張することはできません。「遺言書が本人の意思で書かれたものか疑わしい」「認知症の状態で書かされたのではないか」といった遺言の有効性を争う事件も、地方裁判所の訴訟になるため弁護士の領域です。

弁護士に頼むときに知っておきたいこと

弁護士に依頼する最大のメリットは、交渉から裁判まで一人の専門家で完結することです。一方で、注意点もあります。

  • 弁護士は依頼者「一人」の代理人になります。相続人全員の中立的な調整役にはなれないため、依頼した時点で他の相続人との関係が「対立構造」になりやすい面があります
  • 弁護士費用は各事務所が自由に定めており、着手金と報酬金の二段階の体系をとる事務所が多いのが実情です。報酬金は取得できた財産の額に連動することが一般的で、合計額は事務所と事案によって大きく異なります
  • 争いのない相続登記や相続放棄だけを弁護士に頼むこともできますが、登記実務は司法書士に委託されることが多く、その分の費用が上乗せになる場合があります

相談時には、必ず費用の内訳と見積りを書面で受け取り、複数の事務所を比較されることをお勧めします。

司法書士で足りるケース|争いがなければ手続きの専門家へ

相続人の間に争いがなく、必要なのは「手続きを正確に、早く終わらせること」という場合は、司法書士が適しています。司法書士の業務は司法書士法第3条に定められており、登記の代理と、裁判所・法務局に提出する書類の作成がその中心です。

相続登記(不動産の名義変更)

不動産の名義変更を代理して申請できるのは、司法書士と弁護士だけです。そして実務上、相続登記のほとんどは司法書士が担っています。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局への申請、完了後の登記識別情報の受領まで、一連の流れを一つの事務所で完結できます。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年3月31日までに申請する必要があります。「そのうちやろう」と思っている不動産がある方は、期限を意識して動いてください。

相続放棄(家庭裁判所への申述)

借金の方が多い、あるいは関わりたくない相続を放棄するには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。期限は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です(裁判所「相続の放棄の申述」)。

司法書士は、この申述書と添付書類を作成し、提出までサポートできます。弁護士との違いは、司法書士の場合は「代理人」ではなく、あくまで申述人ご本人の名前で手続きを進める点です。裁判所から届く照会書にはご本人が回答する必要がありますが、その書き方も含めてサポートしますので、争いがない相続放棄であれば司法書士で十分に対応できます。

遺産分割協議書の作成・預貯金の解約・戸籍収集

相続人全員の合意ができている場合、その内容を遺産分割協議書にまとめる作業は司法書士が得意とするところです。特に不動産が含まれる場合は、協議書の書き方ひとつで登記が通らないことがあります。登記を実際に申請している立場から文言を詰められるのが、司法書士に頼む実務上のメリットです。書式の要点は遺産分割協議書の書き方と雛形の記事で詳しく解説しています。

預貯金や株式の名義変更・解約、法定相続情報一覧図の取得なども、争いがなければ司法書士が窓口となって進められます。

司法書士にできないこと

ここは隠さずにお伝えします。司法書士には次のことができません。

  • 他の相続人との交渉の代理。相続人全員から中立の立場で書類作成の依頼を受けることはできますが、一人の側に立って相手を説得することはできません
  • 遺産分割調停・審判・遺留分侵害額請求の代理。家庭裁判所に提出する書類の作成までが業務の範囲です
  • 140万円を超える民事訴訟の代理。法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所の事件(紛争の価額が140万円以下)に限って訴訟代理や和解交渉ができますが、相続で争いになる金額はこの枠を超えることがほとんどです
  • 相続税の計算・申告。これは税理士の業務です

当事務所では、ご相談の中で紛争性が見込まれると判断した場合は、その旨を率直にお伝えして弁護士をご紹介するようにしています。「司法書士に頼んだら安く済んだ」と思っていたのに、途中で争いが表面化して弁護士に頼み直すことになるのは、依頼者にとって一番もったいない結果だからです。

費用の違い|法定費用は同じ、差が出るのは「報酬」の部分

「弁護士は高い、司法書士は安い」と言われることがありますが、正確ではありません。相続手続きの費用は「国や裁判所に納める法定費用」と「専門家に支払う報酬」に分かれており、法定費用は誰に頼んでも同じです。差が出るのは報酬の部分で、これは頼む業務の内容によって決まります。

手続き法定費用(誰に頼んでも同じ)専門家の報酬の考え方
相続登記登録免許税=不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%(1,000分の4)司法書士は不動産の数や評価額に応じた定額制が一般的。弁護士に頼む場合は司法書士へ委託する分が加わることがある
相続放棄収入印紙800円(申述人1人につき)+郵便切手司法書士・弁護士とも1人あたりの定額制が一般的。弁護士は代理人として対応する分、高めになる傾向
遺産分割協議書の作成なし(戸籍等の取得実費のみ)争いがなければ司法書士・弁護士とも定額制が多い
遺産分割の交渉・調停調停申立て=収入印紙1,200円(被相続人1人につき)+郵便切手弁護士のみ。着手金+報酬金(取得額に連動)の体系が一般的
相談料事務所により有料・無料が分かれる。初回無料の事務所も多い

登録免許税の税率は国税庁「登録免許税の税額表」で確認できます。相続登記の費用の内訳は相続登記の費用はいくら?登録免許税・報酬・実費の内訳をまとめた記事、相続放棄の費用は相続放棄の費用と自分でやる場合の実費をまとめた記事で、それぞれ詳しく解説しています。

つまり、争いがない手続きであれば司法書士の方が費用を抑えやすく、争いがあるなら「弁護士費用がかかること」自体は避けられない、というのが実態です。弁護士費用は事務所ごとに大きく異なりますので、必ず個別に見積りを取ってください。

ケース別の使い分け|3つの質問で相談先を決める

ご自身の状況を、次の3つの質問に順番に当てはめてみてください。

  1. すでに揉めている、または揉めそうな相続人がいますか?→ はいなら弁護士へ。連絡が取れない相続人がいる、前婚のお子様がいる、特定の相続人だけが生前に多額の援助を受けていた、といった場合もこちらです
  2. 不動産(土地・建物・軍用地)がありますか?→ はいなら司法書士へ。名義変更の期限があり、協議書の作り方も登記を前提に詰める必要があります
  3. 相続税の申告が必要になりそうですか?→ はいなら税理士に並走してもらってください。申告が必要かどうかの判定と税額の計算は税理士の業務で、司法書士も弁護士も行えません。ご不明な場合は税理士または所轄の税務署にご確認ください

この3つに当てはめると、典型的なケースは次のように整理できます。

ケース別の相談先の目安
  • 争いなし・不動産あり・相続税なし:司法書士に一括で依頼。最も多いパターンです
  • 争いなし・不動産なし・預貯金のみ:ご自身で銀行手続きをすることも可能。手間を省きたければ司法書士へ
  • 争いなし・不動産あり・相続税あり:司法書士+税理士。分け方が税額に影響するため、協議書を作る前に税理士の試算を受ける
  • 争いあり(不動産・相続税の有無を問わず):弁護士が窓口。決着後の登記は弁護士から司法書士へ引き継がれるのが一般的
  • 相続放棄をしたいだけ:争いがなければ司法書士。債権者との交渉が必要なら弁護士

税理士・行政書士はどこで登場するのか

税理士は相続税の申告と、それに向けた財産評価・分け方の税務面の助言を担います。行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図といった書類の作成、預貯金の名義変更のサポートなどを行えますが、相続登記の代理申請と裁判所提出書類の作成は業務の範囲外です。詳しくは司法書士と行政書士の違いを整理した記事をご覧ください。

複数の専門家が必要なケースでは、個別に探して回るよりも、他士業と連携している事務所を窓口にした方が、同じ説明を繰り返す手間がなく、手続きの分断も防げます。

沖縄で相続の相談先を探すときの窓口と実情

「まずは弁護士か司法書士か、誰かに聞いてから決めたい」という方のために、沖縄県内で利用できる公的な相談窓口を整理します。いずれも各団体の公式ページを2026年9月に確認した情報です。最新の実施状況は必ず各窓口にご確認ください。

沖縄弁護士会の法律相談センター(那覇・沖縄支部・名護支部)

沖縄弁護士会の法律相談は、那覇(那覇市松尾・沖縄弁護士会館2階)、沖縄支部(沖縄市知花)、名護支部(名護市宇茂佐)の3か所で受け付けています。相談料は30分5,500円(税込)で、電話予約の受付は平日午前10時から午後3時までです。一定の資力に満たない方は、法テラスの相談援助を利用して無料で相談できる場合があります。

すでに争いがある方、遺留分の請求を考えている方は、こちらで弁護士に直接相談されるのが近道です。

沖縄県司法書士会の司法書士総合相談センター

沖縄県司法書士会の司法書士総合相談センターは、那覇(那覇市おもろまち・沖縄県司法書士会館内、毎週火・木曜日の午後2時〜4時)のほか、沖縄市役所内・うるま市役所内・名護市産業支援センター内で月1回開設されています。相談は無料(1回30分)の予約制で、Zoomによるウェブ相談も受け付けています。

ただし、法律相談として扱えるのは簡易裁判所で取り扱える民事事件(紛争の価額が140万円以下)等に限られる旨が明記されています。争いのない相続登記・相続放棄の進め方を確認したい方に向いています。

法テラス沖縄

法テラス沖縄(那覇市楚辺)では、収入と資産が一定基準以下の方を対象に、無料の法律相談を事前予約制で行っています。弁護士費用の負担が心配で相談をためらっている方は、まずこちらで要件に当てはまるかを確認してみてください。

争いになったら那覇家庭裁判所(本庁と4つの支部)

遺産分割調停や相続放棄の申述を扱うのは家庭裁判所です。沖縄県内には那覇家庭裁判所の本庁(那覇市樋川)のほか、沖縄支部(沖縄市知花)、名護支部(名護市宮里)、平良支部(宮古島市)、石垣支部(石垣市)があります。遺産分割調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則で、相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。離島の相続では、どの支部に申し立てるかで移動の負担も変わります。

県外・海外在住の相続人が多い沖縄ならではの事情

沖縄の相続では、相続人の一部が本土や海外に住んでいるケースが珍しくありません。争いがなくても、遺産分割協議書に全員の署名と実印の押印、印鑑証明書が必要になるため、書類のやり取りだけで数か月かかることがあります。海外在住の相続人には印鑑証明書の代わりに在外公館でのサイン証明が必要になるなど、手続きに独特の段取りがあります。

こうした「争いはないが相続人が多く、遠くにいる」ケースは、司法書士が書類の作成と郵送の段取りを組んで進めるのが最も現実的です。一方で、遠方の相続人と連絡が取れない、あるいは返事がもらえないまま時間が経っている場合は、不在者財産管理人の選任や調停といった裁判所の手続きが視野に入るため、早い段階で弁護士に相談すべきか判断する必要があります。沖縄県内の相談窓口の全体像は沖縄で相続の相談先はどこがいいかをまとめた記事にも整理しています。

よくある質問

まず司法書士に相談して、揉めたら弁護士に切り替えることはできますか?

できます。実際、争いがあるかどうかは戸籍を集めて相続人が確定し、財産の全体像が見えてから初めて分かることも多く、最初から白黒つけられるものではありません。

ただし、切り替えの際は司法書士が集めた戸籍や財産資料をそのまま弁護士に引き継げるよう、資料を整理しておくことが大切です。当事務所では紛争性が見えた段階で正直にお伝えし、弁護士へのご紹介を含めて次の一手をご案内しています。

司法書士に頼んで途中で争いになったらどうなりますか?

司法書士は特定の相続人の代理人として交渉することができないため、その時点で交渉部分は弁護士に委ねることになります。司法書士は中立の立場で受任していますので、争いが表面化した場合に一方の側に立つことはできません。

争いが決着した後の相続登記や預貯金の手続きは、再び司法書士が担当できます。「争いは弁護士、決着後の手続きは司法書士」という分担が、実務では一般的です。

弁護士に頼むと司法書士より高くなりますか?

同じ業務(争いのない相続登記や相続放棄)を頼むのであれば、司法書士の方が費用を抑えやすいのが一般的です。弁護士が登記を扱う場合、実務上は司法書士に委託されることが多く、その分が加わる可能性があるためです。

一方で、交渉や調停が必要な事案は、そもそも司法書士が受けられないため比較の対象になりません。弁護士費用は事務所によって体系が異なりますので、着手金・報酬金・実費の内訳を必ず書面で確認してください。

相続税の申告も一緒に頼めますか?

相続税の申告は税理士の独占業務ですので、弁護士にも司法書士にも直接頼むことはできません。ただし、税理士と連携している事務所であれば、窓口は一つのまま税務も含めて進めることができます。

当事務所は税理士・司法書士が連携したレスターグループの一員として、相続税の申告が必要な方には税理士と並走する形でご案内しています。申告の要否や税額の計算については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

相続登記だけ頼みたい場合はどちらに頼むべきですか?

争いがなく、遺産分割の内容が決まっているのであれば、司法書士に依頼するのが手続きとして最も直接的です。登記申請は司法書士の本来業務であり、必要書類の収集から法務局への申請、完了後の書類の受け取りまで一貫して対応できます。

那覇地方法務局の管轄では、本局のほか名護支局・沖縄支局・宮古島支局・石垣支局と宜野湾出張所が不動産登記を取り扱っています。どこに申請するかは不動産の所在地で決まりますが、司法書士に依頼すればオンライン申請で対応できるため、ご自身が法務局へ出向く必要はありません。

まとめ

相続を弁護士と司法書士のどちらに頼むべきかについて解説してまいりました。要点を整理いたします。

  • 判断の軸は「争い・登記・相続税」の3つ。争いがあれば弁護士、争いがなく不動産があれば司法書士、相続税がかかりそうなら税理士に並走してもらう
  • 交渉の代理・遺留分侵害額請求・調停や訴訟の代理は弁護士だけ。司法書士は法律上これらを行えない(弁護士法第72条)
  • 相続登記・相続放棄の書類作成・遺産分割協議書の作成は司法書士の本来業務。争いがなければ手続きの専門家に頼む方が早く、費用も抑えやすい
  • 法定費用は誰に頼んでも同じ。登録免許税0.4%・相続放棄の収入印紙800円・調停申立ての収入印紙1,200円は固定で、差が出るのは報酬部分
  • 沖縄では弁護士会・司法書士会・法テラスの相談窓口を使い分けられる。相続人が県外・海外に多い事情も踏まえ、早めに相談先を決める

「うちは揉めているのか、まだ揉めていないのか」の見極めがつかない段階でも、まずはご相談いただければ交通整理はできます。司法書士で進められる案件はそのままお手伝いし、弁護士が必要な案件は正直にそうお伝えします。

レスター司法書士法人では、税理士・司法書士が連携したレスターグループとして、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

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