皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「遺産分割協議書は自分で作れるのだろうか」「ひな形をそのまま使っても大丈夫なのか」と、書き方でお悩みではないでしょうか。
遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その合意内容をまとめた書類)は、書式が決まっていれば比較的ご自身でも作成できる書類です。実際に自分で作って手続きを進めている方も少なくありません。
ただし、特に不動産が含まれる場合は注意が必要です。手続き先である法務局(不動産登記を管轄する国の役所)は、書き方にわずかな誤りがあっても申請を却下してくる、非常に融通の利かない役所だからです。書き方ひとつが、その後の手続きの成否を分けます。
本日は、そのままコピペして使える遺産分割協議書の雛形を示したうえで、財産パターン別の記載例、項目ごとの書き方、実印と印鑑証明のルール、法務局で通らないNG例、そして作成後の使い道まで、司法書士がくわしく解説いたします。ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割協議書とは?作成が必要になるケース
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書がなく、法定相続分どおりに分けない場合には、次の手続きでこの書類が求められます。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約・払い戻し
- 相続税の申告(特例の適用を受ける場合)
作成にあたっての大原則は、相続人全員が参加し、全員が合意することです。一人でも欠けると協議は無効になります。なお、話し合いがどうしても整わない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停(裁判所ウェブサイト)という手続きに移ることになりますが、その前にまずは全員での協議書作成を目指すのが原則です。
【コピペ可】遺産分割協議書の雛形(基本の書式)
まずは基本となる雛形をお示しします。以下をコピーし、○○の部分をご自身の相続の内容に置き換えてお使いください。財産の書き方は、次章のパターン別記載例をあわせてご確認ください。
遺産分割協議書
被相続人 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
死亡年月日 令和○年○月○日
本籍 沖縄県○○市○○ ○番地
最後の住所 沖縄県○○市○○ ○番地○号
被相続人○○○○の相続人全員は、上記被相続人の遺産について
協議を行い、次のとおり分割することに合意した。
第1条 相続人○○○○は、次の不動産を取得する。
【土地】
所在 ○○市○○
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○平方メートル
【建物】
所在 ○○市○○ ○番地○
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル
第2条 相続人○○○○は、次の預貯金を取得する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○
ゆうちょ銀行 記号 ○○○○○ 番号 ○○○○○○○○
第3条 本協議書に記載のない遺産、及び後日判明した遺産については、
相続人○○○○がこれを取得する。
以上のとおり協議が成立したので、これを証するため本協議書を作成し、
相続人全員が署名押印のうえ、各自1通ずつ保有する。
令和○年○月○日
住所
相続人 ㊞(実印)
住所
相続人 ㊞(実印)
上記はあくまで一般的なケースの基本書式です。相続人の人数、財産の種類、代償分割の有無など個別の事情によって追記・修正が必要になります。特に不動産の記載は登記事項証明書のとおりに書かないと登記が通りません。そのまま使う前に、司法書士など専門家へのご確認をおすすめいたします。書式や様式は法務局「不動産登記の申請書様式について」もご参照ください。
財産パターン別の記載例(不動産・預貯金・自動車・代償分割)
財産の書き方は種類ごとに異なります。ここが最も間違いやすい箇所です。パターン別に正しい記載例を見ていきましょう。
1. 不動産(土地・建物)
不動産は登記事項証明書のとおりに一字一句記載します。土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を書き写してください。
- 住所:郵便や宅配便が届く、普段使っている住所
- 地番:法務局が不動産を管理するための番号(登記に使う)
- この2つは別物です。普段の住所を書いてしまうと「特定されない」として登記ができません。また、固定資産税の納税通知書の情報は登記簿とずれることがあるため、必ず登記事項証明書を取得して使ってください
2. 預貯金
銀行名・支店名・口座の種類(普通/定期)・口座番号の4項目を記載します。ゆうちょ銀行は「記号・番号」で特定します。残高の記載は必須ではありません。残高は時期で変わるため、口座を特定できればそれで足ります。
3. 自動車
自動車は車検証を見ながら「自動車登録番号(ナンバー)・車台番号・車名・型式」を記載します。記載例は次のとおりです。
「相続人○○○○は、次の自動車を取得する。自動車登録番号 沖縄○○○ ○○○○/車台番号 ○○○○○○/車名 ○○/型式 ○○」
4. 代償分割(一人が取得し、他の相続人へお金を支払う場合)
実家などを一人が相続する代わりに、他の相続人へ金銭(代償金)を支払う分け方を代償分割といいます。この場合は「誰が・誰に・いくら・いつまでに支払うか」を明記します。記載例は次のとおりです。
「相続人○○○○は、第1条の不動産を取得する代償として、相続人△△△△に対し、金○○○万円を令和○年○月○日までに支払う。」
この一文がないと、税務上「贈与」とみなされ贈与税が課される可能性があります。代償分割を行う場合は、記載漏れに特にご注意ください。税額の詳しい判断は税理士・税務署へのご確認をおすすめします。
遺産分割協議書の書き方を項目ごとに解説
次に、財産以外の項目の書き方を整理します。ここを正しく書くことで、書類全体の有効性が担保されます。
被相続人の表示
被相続人(亡くなった方)については、氏名・死亡年月日・最後の住所・本籍を記載します。ここで注意したいのが、本籍と住所は別物だということです。氏名や本籍は戸籍謄本のとおり、最後の住所は住民票(除票)のとおりに記載してください。
相続人の表示
相続人全員の氏名を漏れなく記載することが重要です。一人でも欠けると協議書は無効になります。末尾には各相続人の住所を書き、後述する実印を押印します。
財産の特定は「登記事項証明書」「通帳」のとおりに
財産の特定は、必ず公的な書類の記載をそのまま書き写すのが鉄則です。不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳やキャッシュカードで確認します。手続きの詳しい流れは法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」もあわせてご確認ください。
また、すべての財産を把握しきれない場合に備えて、雛形の第3条のように「本協議書に記載のない遺産は○○が取得する」という一文を入れておくと、後から財産が見つかったときのトラブルを防げます。
実印と印鑑証明書のルール
内容が正確でも、最後の印鑑でつまずくケースがあります。以下の3点を必ず守ってください。
- 押すのは実印(市区町村に登録した印鑑)。認印は不可で、相続人全員分の印鑑証明書を添付します
- 印影は鮮明に。欠けや滲みがあると、印鑑証明書との同一性が認められず却下されることがあります。押す前に必ず試し押しを
- 複数ページなら契印(割印)を。ページの継ぎ目に全員が押すことで「1つの書類」として認められます。訂正に備えて余白に捨印を押しておくのも有効です
なお、印鑑証明書に有効期限を設けている金融機関もあります。取得時期についても確認しておくと安心です。
法務局で通らなかったNG例(司法書士が実際に見た類型)
法務局は「融通が利かない」と感じるほど厳格です。実際に、ご自身で作成した協議書が却下され、相続人全員から印鑑をもらい直すのに長い年月を要したケースもあります。当事務所が実際に見てきた中で、特に多い類型をご紹介します。
「とりあえず共有名義」も要注意
NGではありませんが、将来に大きなリスクを残すのが「とりあえず公平に」と不動産を相続人全員の共有名義にするケースです。相続のたびに共有者が増え、数十年後には面識のない遠縁の方々が20人・30人と並ぶことも現実にあります。売却や管理には全員の同意が必要になり、身動きが取れなくなります。後から単独名義に戻すと贈与税が発生する可能性もあるため、共有は慎重にご判断ください。
亡くなったお父様の不動産の相続登記をご希望のご相談で、相続人のお一人であるお母様が認知症のため、ご自身の意思にもとづいて遺産分割協議書に署名押印ができない状態でした。当事務所で成年後見人の選任申立てを行い、選任された成年後見人がお母様に代わって遺産分割協議書に署名押印することで協議を成立させ、相続登記まで完了しました。
また、相続税が数百万円規模になる見込みだったため、提携する税理士と共同で、依頼者・税理士・司法書士の三者で協議し、負担の少ない方法をご納得のうえで選択いただきました。判断能力に不安のある相続人がいる場合でも手続きを進める方法はありますので、あきらめる前にご相談ください。
遺産分割協議書の作成後の使い道
完成した遺産分割協議書は、次の手続きで使います。各手続きで原本が必要になるため、相続人の人数分+手続き先の数を意識して部数を用意しておくとスムーズです。
- 相続登記(法務局):不動産の名義変更。印鑑証明書・戸籍一式とともに提出します
- 預貯金の解約(銀行):金融機関ごとに協議書と印鑑証明書の提示を求められます
- 相続税の申告(税務署):小規模宅地等の特例など、協議書の内容が適用要件になる特例があります
2024年4月からは相続登記が義務化され、期限内に手続きをしないと過料の対象になり得ます。ご自身で作成する時間や手間、専門家に依頼した場合の費用感については、関連記事『相続を専門家に丸投げすべき理由と費用相場』もあわせてご確認ください。

よくある質問
遺産分割協議書は自分で作成しても有効ですか?
はい、書式に決まった様式はなく、要件を満たしていればご自身で作成したものも有効です。ただし相続人全員の参加・合意と、実印での押印・印鑑証明書の添付が原則として必要です。不動産が含まれる場合は登記事項証明書のとおりに記載しないと登記が通らないため、注意が必要です。
遺産分割協議書は何通作ればよいですか?
相続人が各自1通ずつ保管できるよう、相続人の人数分を作成するのが一般的です。同じ内容のものを人数分作り、全員が署名・実印を押します。手続き先へは原本を提出し、必要に応じて返却(原本還付)を受けます。
パソコンで作成しても手書きでなくて大丈夫ですか?
本文はパソコンで作成して問題ありません。ただし、末尾の署名部分は各相続人が自署し、実印を押印するのが確実です。氏名も自署しておくと、より本人の意思が明確になります。
相続人が遠方にいる場合はどうすればよいですか?
全員が一堂に会する必要はありません。同じ内容の協議書を郵送で順番に回し、各相続人が署名・押印していく方法が一般的です。この場合も相続人全員の合意が前提であることに変わりはありません。
まとめ
遺産分割協議書はご自身でも作成できますが、わずかな記載ミスが手続きの大きな障害になります。本日の要点を整理します。
- 雛形は○○部分を自分の相続内容に置き換えて使う。ただし個別事情により追記・修正が必要で、使う前の専門家確認が安心
- 不動産は登記事項証明書のとおりに一字一句記載する(住所と地番は別物)
- 預貯金・自動車・代償分割は財産ごとの正しい書き方で特定し、「記載のない遺産は○○が取得」の一文で漏れに備える
- 相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付。複数ページなら契印(割印)を忘れずに
- 完成後は登記・銀行・税務で使う。相続登記は2024年4月から義務化されている点にも注意
「自分で作ってみたが、この書き方で法務局に通るか不安」という段階でのご相談も歓迎しております。レスター司法書士法人では、相続の窓口を一つにしてワンストップで対応しており、初回のご相談は無料で承っております。ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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