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Corporate Registration

会社の成長を、
法務で支えます。

設立から役員変更、増資・解散まで。 事業の節目で必要なすべての商業・法人登記を、確実かつ迅速に完了させます。

About Corporate

登記は、
事業の信頼の証です。

会社の設立・変更・解散に伴う商業登記は、法的な義務であるとともに、事業の信頼性を示す重要な手続きです。 変更登記を怠ると、過料や契約上のトラブルの原因になることもあります。

レスター司法書士法人では、会社設立から役員変更・増資・定款変更・解散清算まで、 企業の成長ステージに応じたあらゆる商業登記をスピーディーに対応します。 起業時から事業承継まで、長期的なパートナーとしてお付き合いいただけます。

What We Handle

対応業務

会社設立(株式会社・合同会社)

沖縄・那覇市での会社設立を、定款の作成・認証から設立登記、設立後に必要な届出のご案内まで一括サポートします。 株式会社と合同会社のどちらが合うか、メリット・デメリットのご説明から始められます。

株式会社 合同会社
定款認証 必要(手数料1.5万〜5万円程度) 不要
登録免許税 資本金の0.7%
(最低15万円)
資本金の0.7%
(最低6万円)
向いている方 信用力・資金調達・組織拡大を重視 費用を抑えて小規模にスタート

※ 上記は法定費用の目安です。紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款なら不要です。 設立後の税務署等への届出は税理士、許認可申請は行政書士と連携してご案内します。

役員変更登記(就任・退任・重任)

取締役・監査役の就任・退任・重任に伴う変更登記を迅速に完了します。 取締役の任期は原則2年(非公開会社は定款で最長10年まで伸長可)。 同じ方がそのまま続投する場合も「重任」の登記が必要で、 変更が生じた日から2週間以内の申請が法律上の義務です。

  • 株主総会議事録など必要書類一式を作成
  • 任期切れ・登記漏れが見つかった場合の是正もご相談ください
  • 代表取締役の住所変更・氏名変更の登記にも対応

本店移転登記

オフィスの移転に合わせて、本店移転登記をスムーズに完了させます。 同一の法務局管轄内での移転(登録免許税3万円)と、管轄をまたぐ移転(同6万円・旧新それぞれの法務局へ申請)で手続きが異なります。

  • 定款変更(本店所在地の定め)の要否から確認
  • 沖縄県内⇄県外をまたぐ移転もオンライン申請で対応
  • 本店移転の登記も申請期限は移転の日から2週間以内

解散・清算結了登記

会社をたたむと決めた後の、解散決議から清算結了までの一連の登記を法律に則って確実に完了させます。 官報公告による債権者保護手続(2ヶ月以上)が必要なため、解散から清算結了までは最短でも2ヶ月超かかります。

  • 解散・清算人選任登記 → 官報公告 → 清算結了登記まで一括
  • 清算に伴う税務申告は税理士と連携
  • 廃業か承継か迷っている段階のご相談も歓迎です

このほか、増資・減資、商号変更・目的変更(定款変更)、種類株式の設計、組織再編(合併・会社分割)など、商業・法人登記全般に対応しています。

Don't Leave It

商業登記を放置するリスク

100万円以下の過料

役員変更・本店移転・代表取締役の住所変更などの登記は、変更から2週間以内の申請が義務です。 怠ると代表者個人に100万円以下の過料が科されるおそれがあります(科されるか否か・金額は裁判所の判断によります)。

みなし解散のおそれ

株式会社は、最後の登記から12年間何の登記もされていないと、法務局の手続きを経て「解散したものとみなされる」おそれがあります。 役員の重任登記を長年忘れている会社は特に注意が必要です。

信用・取引への影響

登記事項証明書は、金融機関の融資審査や新規取引の際に必ず確認されます。 登記の内容が実態と食い違っていると、融資や契約の手続きが滞る原因になります。

「商業登記のことは弁護士に相談すべきか」と迷われる方もいらっしゃいますが、 登記手続きを業として専門に担う国家資格は司法書士です。 会社をめぐる紛争・訴訟は弁護士、税務は税理士、許認可は行政書士の領域であり、 当事務所は登記の専門家として、必要に応じて各専門家と連携しながら手続きを進めます。

また、代表者(社長)が亡くなった場合には、役員変更の登記に加えて株式の相続という問題も生じます。 詳しくは「社長の相続」の解説をご覧ください。

How It Works

ご依頼から完了までの流れ

01

ご相談・内容確認

変更内容・スケジュールをヒアリングし、必要書類と費用をご案内します。

02

書類の準備・作成

議事録・申請書など必要書類一式を作成します。印鑑証明書等の取得をご案内します。

03

法務局への申請

必要書類が揃い次第、法務局へ登記申請します。通常1〜2週間で完了します。

04

登記完了・書類納品

登記完了後、登記事項証明書をお渡しします。変更内容の確認も丁寧に行います。

Fees

商業登記の費用について

司法書士報酬

議事録・定款など必要書類の作成、法務局への登記申請の代理に対する報酬です。 会社の規模や手続きの内容によって変わります。

実費(法定費用)

登録免許税や定款認証の公証人手数料など、どの事務所に依頼しても同額かかる法定費用です。 主な目安は下の表のとおりです。

手続き内容 登録免許税など(法定費用)
株式会社の設立 資本金の0.7%(最低15万円)+定款認証手数料1.5万〜5万円程度
合同会社の設立 資本金の0.7%(最低6万円)※定款認証は不要
役員変更 1万円(資本金1億円超の会社は3万円)
本店移転 同一管轄内3万円/管轄外6万円
解散・清算人選任 3万9千円(解散3万円+清算人選任9千円)
清算結了 2千円

※ 2026年時点の法定費用の目安です。このほか登記事項証明書・印鑑証明書の取得費用、官報公告費用(解散時)などの実費がかかる場合があります。

司法書士報酬は手続きの内容によって変わるため、無料相談で状況を伺ったうえで、 着手前に総額のお見積りを提示します。お見積りのみのご相談も歓迎です。

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Case Studies

当事務所の解決事例

会社設立

合同会社か株式会社か、比較検討から設立まで

起業にあたり「合同会社と株式会社のどちらがよいか」というご相談からスタート。それぞれのメリット・デメリットをご説明し、事業内容に合った形態を選んでいただきました。定款の認証から設立登記、設立後に必要な届出のご案内(税務は税理士と連携)まで一括でサポートしました。

役員変更・定款変更

目的変更のご依頼で、任期切れ役員が見つかった事例

事業目的の変更登記のご依頼をきっかけに登記と定款を確認したところ、役員の任期が切れたまま重任登記がされておらず、定款も古い法律のままであることが判明。過料のリスクをご説明のうえ、重任登記と定款の整備をあわせて行い、「気づけてよかった」と感謝のお言葉をいただきました。

解散・清算結了

経営環境の悪化による解散〜清算結了まで約3ヶ月

経営環境の悪化により会社をたたむ決断をされた社長様からのご依頼。解散決議・清算人選任の登記から官報公告による債権者保護手続を経て、清算結了の登記まで約3ヶ月で完了しました。清算に伴う税務は税理士と連携して進めました。

※ 守秘義務に配慮し、事例の内容は一部変更・簡略化しています。

FAQ

よくあるご質問

Q 会社設立の手続きは、司法書士・行政書士・税理士の誰に相談すればよいですか?
A

会社設立の中心となる「設立登記」の申請を業として代理できる国家資格は司法書士です。当事務所では定款の作成・認証から法務局への設立登記申請までワンストップで対応します。設立後の税務署等への届出や税務は税理士、営業許可などの許認可申請は行政書士の領域のため、必要に応じて各専門家と連携してご案内します。

Q 株式会社と合同会社、どちらで設立するのがよいですか?
A

一概にどちらが良いとは言えません。株式会社は知名度・信用力や将来の資金調達・役員構成の柔軟さに強みがあり、合同会社は設立の法定費用が抑えられ(定款認証が不要・登録免許税も低額)、小規模にスタートしたい方に向いています。事業の内容・取引先・将来の展望を伺ったうえで、無料相談でメリット・デメリットをご説明します。

Q 沖縄・那覇市で会社を設立する場合、法定費用はいくらかかりますか?
A

株式会社の場合、定款認証の公証人手数料が1万5千円〜5万円程度(資本金の額等による)、設立登記の登録免許税が資本金の0.7%(最低15万円)かかります。紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款であれば不要です。合同会社は定款認証が不要で、登録免許税は資本金の0.7%(最低6万円)です。これらは全国どこで設立しても同額の法定費用です。司法書士報酬は内容により異なるため、無料相談でお見積りを提示します。

Q 役員変更(重任)の登記を忘れていました。どうすればよいですか?
A

役員の変更登記は、変更が生じた日(任期満了日など)から2週間以内に申請するのが法律上の義務です。同じ方がそのまま続投する場合も「重任」の登記が必要です。申請を怠ると100万円以下の過料の対象となるほか、株式会社では最後の登記から12年経過すると解散したものとみなされるおそれもあります。気づいた時点でできるだけ早く登記することが大切ですので、まずはご相談ください。

Q 商業登記は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきですか?
A

登記手続きを業として専門に担う国家資格は司法書士で、会社設立・役員変更・本店移転などの商業登記は司法書士の中心業務です。一方、株主間の紛争や訴訟対応は弁護士の領域です。当事務所は登記の専門家として手続きを担い、紛争性のある案件は弁護士と、税務は税理士と連携して対応します。

Q 本店が沖縄県外にある会社や、県外への本店移転も依頼できますか?
A

はい。商業登記はオンライン申請に対応しているため、沖縄県外に本店がある会社の登記や、沖縄から県外(またはその逆)への本店移転もお受けできます。管轄の法務局が変わる移転は旧・新それぞれの法務局への申請が必要になるなど手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。

監修者 司法書士 日高憲一

Supervisor

日高 憲一レスター司法書士法人 代表社員司法書士

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、会社設立・商業登記・事業承継・相続登記・渉外登記など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年。本ページの内容を監修。

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