会社設立は誰に頼む?司法書士・税理士・行政書士の違いと自分でやる選択肢を解説

会社設立は誰に頼む?

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

「会社を作ろう」と決めたあと、多くの方が最初につまずくのが「結局、誰に頼めばいいのか分からない」という点ではないでしょうか。

インターネットで調べると、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士と、いくつもの専門家の名前が出てきます。会計ソフト会社の無料サービスで自分でもできる、という情報も目に入ります。どれも正しそうに見えるだけに、かえって判断が難しくなってしまいます。

実は、会社設立は一つの手続きではなく、性質の違う複数の手続きが束になったものです。そしてどの手続きを誰が代理できるかは、法律ではっきり決まっています。ここを整理できれば、「誰に頼むか」の答えはご自身の状況から自然に導けます。

本日は、会社設立を誰に頼むべきかについて、専門家ごとにできること・できないことを正確に整理したうえで、自分で手続きする選択肢や、専門家の組み合わせ方、最初の相談先の決め方まで解説いたします。

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目次

会社設立の「誰に頼む」が決まらない理由

結論から申し上げますと、会社設立の依頼先が一つに決まらないのは、設立が複数の役所への手続きの集合体だからです。

株式会社を設立して事業を始めるまでには、少なくとも次の手続きが必要になります。窓口も期限もそれぞれ異なります。

  1. 定款の作成:会社の憲法にあたる書類を作る
  2. 定款の認証:公証役場で公証人の認証を受ける(株式会社の場合)
  3. 設立登記の申請:法務局に申請し、会社が法律上成立する
  4. 税務の届出:税務署・県税事務所・市町村へ設立の届出をする
  5. 社会保険・労働保険の手続き:年金事務所や労働基準監督署へ届け出る
  6. 許認可の申請:建設業、飲食業、運送業など、業種により必要

このうち、③の設立登記が完了して初めて会社は法律上存在することになります。そして登記の申請を他人の代理で行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。一方で、④の税務や⑤の社会保険、⑥の許認可は、それぞれ別の資格者の分野です。

つまり「会社設立の専門家」は一人ではなく、工程ごとに担当できる人が法律で分かれているのです。「どの士業が優れているか」ではなく「自分に必要な工程はどれか」で考えると、迷いが減ります。

専門家別にできること・できないこと比較表

まず全体像を表で確認しましょう。各士業の業務範囲は、司法書士法、行政書士法、税理士法、社会保険労務士法といったそれぞれの法律で定められています。

専門家会社設立で任せられる主な業務その専門家には依頼できないこと
司法書士設立登記の申請代理、登記書類の作成、定款の作成・認証嘱託の代理、機関設計の助言税額の計算・税務届出の代理、許認可申請の代理、社会保険の手続き代行
税理士法人設立届出書などの税務届出、税務相談、決算・申告、設立後の顧問、資本金や決算期の税務面の助言設立登記の申請代理、許認可申請の代理、社会保険・労働保険の手続き代行
行政書士定款その他の書類の作成、電子定款の作成、許認可申請(建設業・飲食業・運送業など)設立登記の申請代理、税務相談・税務届出の代理、社会保険の手続き代行
社会保険労務士健康保険・厚生年金の新規適用、労働保険の成立届、雇用保険の手続き、就業規則の作成設立登記の申請代理、税務届出の代理、許認可申請の代理
弁護士登記申請の代理も可能。株主間の紛争、複雑な資本政策、契約書全般(税務・社会保険の代理業務は原則として各資格者の分野)

それぞれ補足いたします。

司法書士|設立登記の申請代理ができる専門家

司法書士の中心業務は、司法書士法に定められた「登記または供託に関する手続について代理すること」です。会社設立でいえば、法務局へ提出する設立登記の申請書や添付書類を作成し、代理人として申請する部分がこれにあたります。

ここは司法書士(および弁護士)以外が報酬を得て代理することが法律で禁じられている領域です。定款の作成や公証役場での認証の代理も、登記手続きと一体のものとして司法書士が行えます。

加えて、取締役会を置くかどうか、役員の任期を何年にするか、事業目的をどう書くかといった登記事項の設計は、後の運営コストに直結する部分です。会社法と商業登記の実務を扱う司法書士が関与する意味は、書類作成の代行よりむしろこちらにあると考えています。

税理士|設立後の税務と経営数字の専門家

税理士の独占業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談です。会社設立でいえば、設立後に必要な法人設立届出書や青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などの提出がこれにあたります。

設立の前段階でも、税理士に相談する価値の大きい論点があります。たとえば資本金をいくらにするか、決算期をいつにするか、役員報酬をどう設定するかは、いずれも税金や社会保険料の負担に影響します。これらは登記の可否ではなく税務の判断ですので、具体的な金額のシミュレーションは税理士または所轄の税務署にご確認ください。

設立後に毎月・毎年の会計と申告が続くことを考えると、多くの方にとってもっとも長いおつきあいになるのが税理士です。この点は後ほど「最初の相談先」の話にもつながります。

行政書士|書類作成と許認可の専門家

行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成を業務としています。会社設立の場面では定款の作成(電子定款を含む)を担うことができ、また建設業許可、飲食店営業許可、産業廃棄物処理業許可、運送業許可といった許認可申請の代理が大きな強みです。

許認可が必要な業種では、許可の要件が定款の事業目的の書き方や役員構成に影響することがあります。許認可ありきの事業なら、行政書士に早い段階で相談する意味は大きいと言えます。

一方で、設立登記の申請代理は行政書士の業務範囲には含まれません。誤解されやすい点ですが、これは優劣の話ではなく、法律による役割分担です。

社会保険労務士|人を雇うときの専門家

法人は、社長お一人の会社であっても健康保険・厚生年金保険の適用事業所となるのが原則です。日本年金機構の案内によれば、新規適用届は事実発生から5日以内という短い期限が定められています。

従業員を雇う予定があるなら、労働保険の成立届や雇用保険の手続き、就業規則の整備も必要になります。この領域を扱うのが社会保険労務士です。創業時に人を雇う計画があるかどうかが、社労士に依頼するかの分かれ目になります。

「自分でやる」という選択肢も正直にお伝えします

会社設立は、ご自身で手続きすることも可能です。近年は会計ソフト会社が提供する無料の設立書類作成サービスも普及しており、画面の案内に従って入力すれば定款や登記申請書の案が出力されます。

専門家の立場からも、次のような条件がそろう方は、自分で進める選択に十分な合理性があると考えています。

自分で設立しやすいケース
  • 発起人も役員も自分一人だけ(合同会社、または取締役1名の株式会社)
  • 出資は現金のみで、現物出資がない
  • 許認可が不要な業種である
  • 設立を急いでおらず、平日に法務局や公証役場へ出向く時間が取れる
  • 将来の増資や株主の追加を当面予定していない

反対に、共同創業で出資比率を決める場合、現物出資がある場合、将来の増資や株式の譲渡制限の設計が絡む場合は、専門家を入れたほうが結果的に安全です。設立時の設計ミスは、あとから変更登記や株主総会の手続きが必要になり、その分の費用と時間がかかります。

自分でやる場合に見落としやすい2つのコスト

一つ目は紙の定款に貼る収入印紙代4万円です。電子定款であればこれはかかりません。専門家に依頼すると報酬が発生しますが、電子定款に対応している事務所であれば、この4万円の差額の分だけ実質的な負担の差は縮まります。

二つ目はやり直しの時間です。定款の記載や添付書類に不備があると、法務局から補正の連絡が入り、登記の完了が遅れます。設立日を特定の日に合わせたい方や、取引先との契約・融資の実行日が決まっている方にとっては、この遅れが実害になり得ます。

なお、法定費用の内訳や株式会社と合同会社の金額差については、会社設立の費用はいくら?株式会社・合同会社の法定費用と司法書士に依頼すべきケースを解説で詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。

実務で多い専門家の組み合わせ方3パターン

実際のご相談では、一人の専門家にすべてを頼むというより、必要な工程ごとに担当を割り振る形が一般的です。よくある組み合わせを3つご紹介します。

パターン1|税理士と顧問契約し、登記は司法書士

設立後の経理や申告を任せる税理士を先に決め、登記は司法書士が担当する形です。設立後に継続的な支援が必要な方に向いています。資本金や決算期といった税務判断を税理士に確認しながら、その内容を定款と登記に反映できるため、手戻りが起きにくいのが利点です。

パターン2|許認可が必要なら行政書士と司法書士

建設業、飲食業、運送業、産業廃棄物処理業など、営業に許認可が要る事業の場合です。許可の要件を満たす事業目的や役員構成を行政書士と詰めたうえで、司法書士が設立登記を行います。許可が下りない事業目的で登記してしまうと、設立後に目的変更の登記が必要になるため、順番が重要です。

パターン3|窓口を一つにして、必要な士業をつなぐ

最初の相談窓口を一か所に絞り、そこから必要に応じて他の専門家を紹介してもらう形です。同じ説明を何度も繰り返す手間が省け、専門家同士で前提情報を共有できます。

「提携司法書士」という仕組みについて

税理士事務所や行政書士事務所、設立代行サービスの窓口から会社設立を申し込んだ場合でも、登記の申請自体は提携する司法書士(または弁護士)が代理人として行っています。これは業界で広く行われている連携の形で、それ自体に問題はありません。

ご依頼される側として確認しておくとよいのは、次の点です。

  • 登記の申請を実際に担当するのはどの資格者か
  • 見積書の内訳で、各士業の報酬と法定費用(実費)が分かれているか
  • 定款の内容について、登記の担当者と直接相談できるか

窓口が誰であっても、これらが明確であれば安心してお任せいただけます。逆に内訳が一式表示のみで、登記の担当者が最後まで分からない場合は、遠慮なく質問してよい部分です。

最初に誰へ相談すべきか|判断のフロー

「結局、最初の一歩は誰に」という点について、私どもがご相談の場でお伝えしている順序を整理します。上から順に当てはまるものを探してください。

  1. 許認可が必要な業種か → はい:まず行政書士(または許可の窓口となる官公署)へ。許可の要件を確認してから設立の設計に入ります
  2. 個人事業からの法人成りで、節税の見込みを知りたいか → はい:まず税理士へ。法人化のタイミングと資本金の判断が先です
  3. 共同出資者がいる、または将来の増資・出資者の追加を考えているか → はい:まず司法書士へ。出資比率と機関設計を先に固めます
  4. 人を雇う予定が設立直後にあるか → はい:設立の依頼と並行して社会保険労務士を探しておきます
  5. いずれも当てはまらず、一人で始める小規模な会社か自分で設立、または設立登記のみ司法書士に依頼する形で十分なことが多いです

迷った場合は、「設立の期日が決まっているか」で判断するのも一つの方法です。融資の実行日や店舗の開店日が決まっているなら、期日から逆算して段取りを組む必要があるため、早めに専門家へご相談されることをお勧めします。

設立時に決めておきたい、後から変えると手間がかかること

登記実務の視点から、「設立のときに決めておけばよかった」とご相談を受けることの多い項目を挙げます。

事業目的は許認可と融資を見据えて書く

事業目的は登記事項です。将来行う可能性のある事業を入れておくこと自体は可能ですが、あまりに広範だと金融機関や取引先から実態を疑問視されることがあります。反対に狭すぎると、事業を広げるたびに目的変更の登記が必要になります。許認可の要件と、当面3年程度の事業計画を見ながら決めるのが実務的です。

代表取締役の住所非表示は設立登記と同時にしか申し出できない

あまり知られていませんが、2024年10月1日から、株式会社の登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所の一部を非表示にする措置が始まっています。自宅を本店とする一人会社などで、住所が誰でも取得できる証明書に載ることを懸念される方には関係の深い制度です。

法務省の案内によれば、この申出は代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限り可能とされています。つまり設立時に検討しておかないと、次に住所が登記される機会まで待つことになります。所定の添付書面も必要ですので、希望される場合は依頼先に早めにお伝えください。

役員の任期は「更新の手間」とセットで考える

非公開会社では取締役の任期を最長10年まで伸ばせますが、任期が満了すれば同じ人が続投する場合でも役員変更(重任)の登記が必要です。この登記を忘れると過料の対象になり得ます。詳しくは役員変更登記の期限は変更から2週間以内|重任でも必要?過料リスク・費用・自分でやる手順を解説で解説しています。

沖縄で会社を設立するときの相談先

沖縄県内で設立される方向けに、地域特有の実務ポイントを整理します。

公証役場は県内2か所|那覇公証センターと沖縄公証役場

株式会社の定款認証を受ける公証役場は、那覇地方法務局の公証役場一覧のとおり、県内では那覇市の那覇公証センターと沖縄市の沖縄公証役場の2か所です。本土に比べて選択肢が限られるため、繁忙期は予約が取りにくいことがあります。

現在はテレビ電話による定款認証も利用でき、離島や本島北部にお住まいの方が那覇まで出向く負担を減らせる場合があります。認証手数料の考え方は日本公証人連合会の案内をご確認ください。なお合同会社の定款には認証が不要です。

設立登記の申請先は那覇地方法務局

沖縄県内の商業・法人登記は那覇地方法務局が管轄しています。本店所在地によって取扱庁が異なりますので、申請前に管轄をご確認ください。オンライン申請を使える依頼先であれば、離島にお住まいの方でも郵送や往訪の負担を抑えられます。

那覇市などの創業支援を使うと登録免許税が軽減されます

産業競争力強化法にもとづき、市区町村の認定を受けた特定創業支援等事業による支援を受けて証明書の交付を受けると、会社設立時の登録免許税が軽減されます中小企業庁の案内では、株式会社・合同会社の税率が資本金の0.7%から0.35%に、最低額も株式会社15万円が7万5,000円、合同会社6万円が3万円に軽減されるとされています。

県内では那覇市の特定創業支援等事業をはじめ、複数の市町村が制度を設けています。セミナー受講などの支援を受けたうえで証明書の交付を受ける必要があり、設立登記の申請時に証明書を添付します。証明書の発行には一定の期間がかかりますので、この制度を使いたい方は設立スケジュールを組む前にお住まいの市町村の窓口へご確認ください。

県外・海外に発起人や役員がいる場合

沖縄では、県外の親族や海外在住のご家族と共同で会社を設立されるケースも珍しくありません。発起人や役員に県外・海外在住の方がいる場合、印鑑証明書に代わる書面の準備や、押印書類の郵送に時間がかかります。スケジュールに余裕を持たせることが、この地域では特に重要です。

また、すでに事業をされている方が法人化する場合や、後継者への引き継ぎを見据えて会社を作る場合には、設立の設計が将来の承継にも影響します。関連する論点は沖縄の事業承継ガイド|親族内・M&Aの進め方と司法書士の役割を解説でも触れています。

よくある質問

会社設立は司法書士と税理士のどちらに先に相談すべきですか?

設立そのものを急ぐのであれば司法書士、法人化すべきかどうかの判断から始めるのであれば税理士が向いています。

個人事業からの法人成りでは、いつ法人化すると税負担が有利になるか、資本金をいくらにするかといった判断が先に来ることが多く、税理士の見立てが起点になります。一方、共同創業で出資比率や機関設計を決める必要がある場合や、設立日が決まっている場合は、司法書士へ先にご相談いただくほうがスムーズです。

どちらに先に相談しても、必要に応じてもう一方の専門家を紹介してもらえるのが通常ですので、話しやすいほうから始めていただいて差し支えありません。

行政書士に会社設立の登記まで頼めますか?

定款の作成までは行政書士に依頼できますが、法務局への設立登記の申請を代理することは行政書士の業務範囲に含まれません。登記申請の代理ができるのは司法書士と弁護士です。

実際には、行政書士事務所が窓口となって設立を受け付け、登記部分は提携する司法書士が担当する形が多く見られます。これは適法な連携ですので、その体制になっているかを確認していただければ問題ありません。

設立代行サービスに頼むと、登記は誰が行うのですか?

会計ソフト会社や設立代行サービスを利用する場合も、登記申請を代理で行うのは司法書士または弁護士です。ご自身で申請書を作成して自分で申請する形をとるサービスもあります。

「代行」と「自分で申請するための書類作成支援」は意味が異なりますので、申込前にどちらの形式かをご確認ください。前者であれば担当する司法書士名が、後者であればご自身が法務局へ提出する手順が案内されるはずです。

合同会社でも依頼先の考え方は同じですか?

基本的な役割分担は同じです。ただし合同会社は定款の認証が不要で、登記の必要書類も株式会社より少ないため、ご自身で手続きされる方の割合は株式会社より高い傾向にあります。

一方、社員(出資者)が複数いる合同会社では、利益の分配方法や業務執行社員の定め方を定款で設計する余地が大きく、ここを詰めずに設立すると後々の合意形成が難しくなることがあります。複数人で設立する合同会社ほど、定款の中身を専門家と確認する価値があります

設立登記が終われば、もう手続きは終わりですか?

いいえ、登記完了後にも期限のある手続きが続きます。税務署への法人設立届出書や青色申告の承認申請書、県税事務所・市町村への届出、年金事務所への新規適用届などです。

特に青色申告の承認申請には期限があり、遅れると初年度の赤字を繰り越せないなどの不利益が生じます。税務の期限管理は税理士または所轄の税務署にご確認いただくのが確実です。設立登記の完了時点で、次に何をいつまでにやるかの一覧をお渡しする事務所も多いので、依頼時に確認されるとよいでしょう。

まとめ

会社設立を誰に頼むべきかについて解説してまいりました。要点を整理いたします。

  • 会社設立は複数の手続きの束であり、工程ごとに担当できる専門家が法律で決まっている。誰が優れているかではなく、自分に必要な工程で選ぶ
  • 設立登記の申請代理ができるのは司法書士と弁護士。税務届出は税理士、許認可と書類作成は行政書士、社会保険と労務は社会保険労務士の分野
  • 一人で始める小規模な会社なら、自分で設立する選択にも十分な合理性がある。ただし紙の定款の印紙代4万円と、補正によるやり直しの時間は見込んでおく
  • 実務では専門家の組み合わせが一般的。窓口が税理士や行政書士でも、登記は提携する司法書士が代理している。見積の内訳と登記の担当者を確認する
  • 最初の相談先は「許認可の有無」「法人成りの判断が先か」「共同出資者がいるか」で決まる。設立日が決まっているなら逆算して早めに動く
  • 沖縄では公証役場が2か所、登記の管轄は那覇地方法務局。那覇市などの創業支援を利用すると登録免許税の軽減を受けられる場合がある

会社設立でご相談をいただく方の多くは、「何が分からないのかが分からない」という状態からスタートされます。まずはその交通整理から始めていただくのがよいと思います。

レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。税務や許認可など他の専門家の分野が必要な場合も、必要に応じて連携しながら進めてまいります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

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