皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「そろそろ会社を息子に継がせたいが、何から手をつければいいのか分からない」「後継者が見つからないまま、自分も歳を重ねてしまった」——沖縄で長年事業を続けてこられた経営者の方から、このようなご相談をいただくことが増えてきました。
沖縄は家族経営の中小企業や小規模事業者が多く、観光・飲食・建設など地域に根ざした事業ほど「誰にどう引き継ぐか」が切実な悩みになりがちです。しかも事業承継は、株式や不動産の名義、税金、後継者との話し合いなど、複数の分野が複雑に絡み合うため、どこに相談すればよいのか分かりにくいのが実情です。
本日は、沖縄の中小企業の事業承継について、承継の3つの類型・司法書士が担う登記実務・親族内承継で見落としやすい法的リスク・沖縄で使える補助金や支援機関・事業承継税制の概要・M&Aを進める時のポイント・進め方の流れを、司法書士の視点から一枚で俯瞰できるように解説いたします。
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沖縄の中小企業を取り巻く事業承継の現状
結論から申し上げますと、事業承継は「思い立ってから完了まで数年かかる」ことが多く、早めの準備が何より大切です。
全国的に経営者の高齢化が進み、後継者が決まっていない中小企業が数多く存在するといわれています。中小企業庁も、事業承継を経営上の重要課題と位置づけ、早期・計画的な取り組みを呼びかけています(中小企業庁「事業承継」)。
沖縄には次のような地域特有の事情もあります。
- 観光業・飲食業・建設業など、地域に密着した家族経営の事業者が多い
- 離島も含めて事業所が広く点在し、後継者となる子世代が本島や県外に出ているケースが少なくない
- 個人事業から法人化した会社も多く、株式や不動産の名義が古いまま整理されていないことがある
こうした背景から、「後継者はいるが手続きが進まない」「後継者がおらず廃業も視野に入ってきた」といったご相談が沖縄でも増えています。まずはご自身の状況がどの承継パターンに当てはまるのかを整理することが、第一歩となります。
事業承継の3つの類型
事業承継は、誰に引き継ぐかによって大きく次の3つに分かれます。
- 親族内承継:子どもや配偶者など親族へ引き継ぐ
- 従業員承継(社内承継):役員や従業員など、社内の人材へ引き継ぐ
- 第三者承継(M&A):社外の第三者や他社へ譲渡する
それぞれ特徴が異なりますので、順に見ていきましょう。
1. 親族内承継
子どもなど親族へ引き継ぐ、最も一般的な形です。従業員や取引先の理解を得やすく、経営理念を引き継ぎやすいという利点があります。
一方で、株式を後継者へ移す際に贈与税や相続税が問題になることがあります。自社株の評価額が高いと、後継者に思わぬ税負担が生じるケースもあるため、税務については早い段階で税理士・税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
2. 従業員承継(社内承継)
後継者となる親族がいない場合に、事業をよく理解している役員や従業員へ引き継ぐ方法です。業務の実態を熟知した人材へ引き継げる安心感がありますが、後継者に株式を買い取る資金力があるかどうかが課題になりやすい点に注意が必要です。
3. 第三者承継(M&A)
親族にも社内にも後継者がいない場合の選択肢が、社外の第三者へ譲渡するM&Aです。近年は中小企業でも一般的な手段となり、沖縄県内でも活用が広がっています。
M&Aの相手探しや条件交渉は、M&A仲介会社や後述の公的支援機関が担う領域ですが、成約後の株式の移転や役員変更などの登記手続きは司法書士の業務です。M&Aの全体像や進め方については、以下の記事でも詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。


事業承継で司法書士が担う登記実務
「事業承継は税理士やM&A会社に相談するもの」と思われがちですが、実は司法書士が担う登記手続きが数多くあります。名義や登記が整っていないと、承継そのものが円滑に進まないこともあるため、見落とせない部分です。
株式の移転に関する手続き
株式会社の事業承継では、後継者へ株式を集約することが基本となります。株式の贈与・売買・相続に伴い、株主名簿の書き換えや、株式に譲渡制限がある場合の承認手続きなどが必要です。誰がどれだけ株式を保有しているかは会社の支配権に直結するため、丁寧な整理が欠かせません。
役員変更登記
先代経営者が代表取締役を退き、後継者が新たに就任する場合には、法務局への役員変更登記が必要です。会社法では、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に変更の登記をしなければならないと定められており(会社法915条1項)、登記を怠ると100万円以下の過料の対象になり得ます(同976条1号)。承継のタイミングで登記の状況を確認し、必要な変更を行うことが大切です。手順や費用は役員変更登記の期限と手順の解説記事で詳しくまとめています。
不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)
事業用の店舗・工場・土地などの不動産が、先代個人や先々代の名義のままになっているケースは沖縄でも少なくありません。事業承継を機に、会社名義への移転や、相続による名義変更(相続登記)を整理しておくと安心です。
なお、2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内に手続きを行わない場合は過料(10万円以下)の対象となる点にも注意が必要です(法務局「相続登記の申請義務化」)。
このように、事業承継では株式・役員・不動産という複数の登記が関わります。当事務所では、これらの登記手続きをワンストップで整理し、必要に応じて税理士など他の専門家とも連携しながら進めております。
会社経営者の方から「子や孫への株式の譲渡は済んでいるが、譲渡した株式は議決権をなくして配当だけを受け取れる株式にしたい」というご相談を受けました。経営に重要な議決権は創業者社長に残しつつ、ご家族には配当という経済的メリットを承継させたい、というご要望です。
会社法で規定されている「無議決権株式」(会社法108条1項3号)を活用し、普通株式1種類のみだった定款を2種類の株式を発行できる内容に変更したうえで、株式の内容変更について対象株主全員の個別の同意を得て、株主総会議事録等の作成から登記申請まで完了しました。議決権を後継者に集めながら段階的に経営権を移していく、事業承継の有効な選択肢のひとつです。
親族内承継で司法書士が見ている法的リスク
親族内承継は「身内だから話が早い」と思われがちですが、私たちが実務で登記簿や株主名簿を確認すると、承継の足元を揺るがす問題が眠っていることがよくあります。代表的な5つを挙げます。
株式の分散(相続で株が散る)
先代が株式を持ったまま亡くなると、株式は遺産分割が終わるまで相続人全員の共有になり、後継者が代表でも株主総会で必要な議決権を確保できないことがあります。相続を重ねるごとに株主が増え、連絡の取れない株主が出ると買い集めは一気に難しくなります。生前に後継者へ株式を集約しておくことが最も確実な予防策です。
名義株(他人名義になっている株式)
設立時に発起人の人数をそろえるため、親戚や知人の名前を借りて株主にした「名義株」が残る会社は沖縄でも珍しくありません。出資したのは先代でも名簿上は他人名義のため、その人やその相続人から「自分の株だ」と主張されるとトラブルになります。承継前に株主名簿と実際の出資者を照合し、確認書の取得や名義の整理を済ませておきましょう。
遺言・家族信託による承継設計
後継者に株式を確実に渡すには、生前贈与のほか、遺言で「自社株はすべて後継者に相続させる」と指定する方法や、家族信託で株式を信託し、先代の判断能力が低下しても会社が止まらない仕組みを作る方法があります。ただし他の相続人の遺留分への配慮を欠くと承継後の紛争になりかねません。制度の選び方については遺言書の作成を誰に頼むかの解説記事や家族信託の手続き6ステップの解説記事もご覧ください。
事業用不動産の名義
店舗や工場の土地建物が先代個人の名義で、会社が使っている形は沖縄の同族会社に非常に多く見られます。先代が亡くなると不動産は相続人のものになり、後継者以外の相続人から明け渡しや賃料を求められるリスクがあります。会社への売却や賃貸借契約の整備、遺言での指定を株式とセットで設計しておくことが重要です。祖父母名義のまま放置された土地があるなら、相続登記の義務化の解説記事で期限と対処法をご確認ください。
代表者が急逝した時の役員変更登記
代表取締役が亡くなると、退任と新代表の就任を2週間以内に登記する必要があります。ところが取締役1人の会社では、新しい取締役を選ぶ株主総会のために「誰が株主か」を確定させなければならず、株式の分散が起きていると登記が何か月も止まり、金融機関との取引や契約にも支障が出ます。後継者を早めに取締役に加えておくことが最も簡単な予防策です。
沖縄で使える事業承継の補助金と支援機関
沖縄の中小企業が使える公的な補助金・相談窓口を、「誰向けか・何をしてくれるか・最初の窓口」の順に機関ごとに整理します。内容・連絡先は各公式サイトで確認した2026年8月時点のもので、年度ごとに変わりますので、ご利用前に最新情報をご確認ください。
沖縄県事業承継・引継ぎ支援センター(国の相談窓口)
誰向け:後継者の有無を問わず、事業承継を考え始めたすべての県内事業者。何をしてくれる:国が運営する公的機関で、親族内・従業員・第三者のすべての承継について、無料・秘密厳守で専門家が相談に応じます。後継者不在の事業者と創業希望者をつなぐ「沖縄県後継者人材バンク」も運営し、宮古・石垣では出張相談会もあります。最初の窓口:那覇市久茂地のセンター(098-941-1690、平日8:30〜17:00)または公式サイトの事業承継診断から(沖縄県事業承継・引継ぎ支援センター)。
沖縄振興開発金融公庫「事業承継コネクト」
誰向け:親族・従業員に後継者がいない事業者と、事業を引き受けたい方。何をしてくれる:沖縄公庫が「譲りたい方」と「引き受けたい方」を無料で紹介する仕組みで、登録→引き合わせ→秘密保持契約のうえ面談→成約と進みます。譲りたい側は、沖縄公庫に事業資金の借入残高がある方、または商工会議所・商工会・支援センター等の紹介を受けた方が対象です。株式や事業の買取資金向けに「事業承継・集約・活性化支援資金」という融資制度もあります。最初の窓口:沖縄公庫の各支店、または公式サイトの会員登録から(事業承継コネクト)。
沖縄県産業振興公社「事業承継推進事業」(県の補助金)
誰向け:沖縄県内に本社を置く中小企業・小規模事業者・個人事業主(常時雇用の従業員1名以上)で、これから代表者を交代する方。すでに代表者変更を終えている場合は対象外です。何をしてくれる:①事業承継補助金(親族内・従業員・M&Aとも対象。株価算定費、M&Aの着手金・成功報酬、コンサル料、廃業費用などが対象経費で、令和8年度は補助率2/3以内・上限100万円/件)、②専門相談員による事業承継計画の作成支援、③本島・宮古・八重山で開く後継者育成塾、の3本柱です。最初の窓口:公社 経営支援部 事業支援課(098-859-6236)。公募は年度内に複数回あります(沖縄県産業振興公社「事業承継推進事業」)。
内閣府沖縄総合事務局(経済産業部 中小企業課)
誰向け:制度全体の情報を知りたい事業者、後継者候補(アトツギ)の方。何をしてくれる:国の出先機関として、毎年11月の事業承継啓発月間にセミナーやイベントを開催し、県内事業者の承継体験動画も公開しています。令和8年度は後継者候補向けの「アトツギ支援事業」も実施中です。個別相談は支援センターとの連携で進める位置づけです。最初の窓口:経済産業部 中小企業課(098-866-1755)(沖縄総合事務局「事業承継」)。
事業承継・M&A補助金(国・旧「事業承継・引継ぎ補助金」)
誰向け:承継やM&Aを機に設備投資や新たな取り組みを行う事業者、専門家費用の補助を受けたい事業者。何をしてくれる:国(中小企業庁)の補助金で、「事業承継促進」「専門家活用」「廃業・再チャレンジ」「PMI推進」の枠があります。旧「事業承継・引継ぎ補助金」から名称が変わり、対象経費・補助率・上限額は公募ごとに異なるため、必ず最新の公募要領をご確認ください。最初の窓口:電子申請システム(Jグランツ)。公募要領の読み解きは支援センターや県産業振興公社の相談員に伴走してもらうのが現実的です(事業承継・M&A補助金(公式サイト))。
| 機関・制度 | 向いている人 | できること | 最初の窓口 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県事業承継・引継ぎ支援センター | 何から始めるか分からない人 | 無料相談・M&Aマッチング・後継者人材バンク | 098-941-1690 |
| 沖縄公庫 事業承継コネクト | 公庫取引先で後継者不在の人 | 譲渡先の紹介・承継資金の融資 | 公庫各支店・公式サイト |
| 県産業振興公社 事業承継推進事業 | これから代表交代する県内企業 | 補助金・計画作成支援・後継者育成塾 | 098-859-6236 |
| 沖縄総合事務局 | 制度情報・アトツギ支援を知りたい人 | 啓発イベント・アトツギ支援事業 | 098-866-1755 |
| 事業承継・M&A補助金(国) | 承継を機に投資・専門家活用する人 | 費用の一部補助(枠ごとに要件) | Jグランツで電子申請 |
「まず何から相談すればいいか分からない」という段階であれば、支援センターに相談してみるのが最も確実な第一歩です。当事務所でも、必要に応じてこうした支援機関と連携しながら、登記面のサポートを行っております。
事業承継税制(納税猶予の特例)の概要
親族内承継で最大の壁になりやすいのが自社株の贈与税・相続税です。「事業承継税制(法人版)」は、中小企業の後継者が先代経営者等から贈与・相続・遺贈で取得した非上場株式について、一定の要件を満たすと贈与税・相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等で最終的に免除される制度です。
とくに平成30年度改正で設けられた10年間限定の「特例措置」では、対象株式の全部について税額の100%が猶予されます。沖縄県公式サイトの解説によると、特例を使うには事前に「特例承継計画」を県に提出する必要があり、その提出期限は令和9年(2027年)9月30日、実際の贈与・相続の期限は令和9年(2027年)12月31日です。承継後5年間の平均で雇用の8割を下回った場合には県への報告が必要です(沖縄県「事業承継税制」)。
- 対象:中小企業者である非上場会社の株式。先代は代表者であったこと、後継者は承継後に代表者となり一定の議決権を持つこと等の要件があります
- 手続き:特例承継計画の提出→贈与・相続→県の認定申請→税務署への申告・担保提供→承継後も継続届出
- 沖縄県の窓口:商工労働部 中小企業支援課(098-866-2343)
ただし、この制度はあくまで納税の「猶予」であり、承継後に要件を外れると猶予税額に利子税を加えて納付する必要が生じます。適用の可否や有利不利の判断は、必ず事業承継に詳しい税理士にご相談ください。当事務所は税理士と連携し、株式の移転や登記の側面から制度の利用を支えています。
沖縄でM&A(第三者承継)を進める時のポイント
後継者がいない場合の選択肢であるM&Aについて、沖縄で進めるうえで私たちが押さえておくべきと考えるポイントを整理します。
「沖縄ブランド」と「ゆいまーる」が価値の中心になる
沖縄は本土と離れた独自の経済圏で、県外の買い手には「沖縄で営業していること」自体が価値になる業種(飲食・宿泊・特産品など)があり、譲渡価格の考え方が本土の同業種と異なることがあります。一方、従業員が親族や地縁で結ばれた「ゆいまーる」的な会社では、人材そのものが引き継ぐ価値の中心です。経営者交代への不安から離職が起きると事業価値は急落しますので、公表の時期と説明の仕方、雇用維持を契約に盛り込むかどうかは、価格交渉と同じくらい慎重に設計する必要があります。
地域金融機関・公的機関を早めに巻き込む
取引のある地元金融機関は、譲渡側の事情も買い手候補の信用も把握しており、早めに相談すれば買い手の紹介や買収資金の融資につながることがあります。前述の沖縄公庫「事業承継コネクト」や支援センターのマッチングは、仲介手数料をかけずに相手を探せる公的な入口として、まず活用を検討する価値があります。
マッチングプラットフォームの使い方と注意点
バトンズ・トランビ・relayなどのM&Aマッチングサイトには沖縄県内の案件も多数掲載され、小規模な事業でも買い手が見つかりやすくなりました。ただし、相手が事業を続ける意思と資金力を本当に持っているかは自分で見極める必要があります。情報開示の前に必ず秘密保持契約を結ぶ、財務資料や取引先名は段階的にしか出さない、最終契約の条項は専門家に確認してもらう、の3点が最低限のルールです。
M&Aの流れ・契約書・不動産M&Aは専用記事で
M&Aは、準備・相手探し・基本合意・デューデリジェンス・最終契約・クロージング(決済と登記)の順で進み、最終契約書の表明保証・補償・競業避止などの条項次第で譲渡後に思わぬ責任を負うことがあります。事業用不動産を持つ会社では、会社ごと譲渡する「不動産M&A」も選択肢です。それぞれM&Aの流れと6つのステップ、M&Aの契約書でこだわるべき条項3選、不動産M&Aとは何かの解説記事で詳しく解説しています。
事業承継の進め方(5つのステップ)
事業承継は、一般的に次のような流れで進みます。個別の事情により順序や内容は異なりますが、全体像を把握しておくと準備がスムーズです。
- 現状の把握:会社の資産・株式・負債・不動産の名義、後継者候補の有無を整理する
- 承継方針の決定:親族内・従業員・第三者(M&A)のどれで進めるかを検討する
- 承継計画の作成:いつ・誰に・どのように引き継ぐかの計画を立てる(支援センター等の活用も有効)
- 実行:株式の移転、役員変更登記、不動産の名義変更、必要に応じた税務手続きを進める
- 承継後のフォロー:新体制の登記完了を確認し、取引先や金融機関へ周知する
特に②と④の間で、株式や不動産の名義がどうなっているかがネックになることが多くあります。早い段階で登記の状況を確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
事業承継のご相談では株式や不動産の名義が先代・先々代のままになっているケースが多く、まず名義の棚卸しから始めることがよくあります。
よくある質問
事業承継はいつから準備を始めればよいですか?
できるだけ早めの着手をお勧めしています。後継者の育成や株式・不動産の整理には時間がかかり、承継が完了するまで数年を要することも珍しくありません。経営者がお元気なうちに計画的に進めることで、選べる選択肢も広がります。
後継者がいない場合はどうすればよいですか?
親族や社内に後継者がいない場合でも、第三者への譲渡(M&A)という選択肢があります。沖縄県事業承継・引継ぎ支援センターなどの公的機関では、後継者を探している事業者とのマッチング支援を無料で行っています。廃業を検討される前に、一度相談してみる価値があります。
事業承継にかかる税金が心配です。
株式や不動産を引き継ぐ際には、贈与税・相続税・登録免許税などが関わることがあります。一定の要件を満たす場合に税負担が軽減される制度もありますが、適用の可否や税額の計算は個別の事情により異なります。税務の詳細については、税理士や税務署へのご確認をお願いいたします。当事務所では、登記面のサポートとあわせて、必要に応じて税理士のご紹介も行っております。
司法書士には具体的に何を頼めますか?
事業承継に伴う株式の移転手続き、役員変更登記、事業用不動産の名義変更(相続登記・所有権移転登記)などが司法書士の担当領域です。会社の登記や不動産の名義に関する部分を整理することで、承継全体を円滑に進めるお手伝いができます。
後継者が県外にいても承継できますか?
できます。取締役や代表取締役の住所地に法律上の制限はなく、県外在住のまま就任できます。株式の贈与や役員変更登記、不動産の名義変更も、必要書類を郵送やオンラインでやり取りしながら進められます。ただ、日々の経営を誰が現場で担うのか、沖縄に戻る時期をいつにするのかは、取引先や従業員の安心のため早めに決めておくことをお勧めします。
事業承継の相談はまずどこに行けばいいですか?
方針が固まっていない段階なら、無料で全類型に対応する沖縄県事業承継・引継ぎ支援センターが最初の窓口として適しています。後継者が決まり「株式や不動産の名義をどう動かすか」「遺言や家族信託で承継を確実にしたい」という段階なら、司法書士にご相談いただくのが近道です。税金の試算が必要になれば税理士へ、と段階ごとに窓口を使い分けるのが無駄のない進め方です。
▶ あわせて確認:M&Aの流れを現役司法書士が徹底解説!成功の鍵と6つのステップ/M&Aの契約書でこだわるべき条項3選!重要度と危険性を司法書士が解説
まとめ
沖縄の中小企業の事業承継について解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 事業承継は完了まで数年かかることも多く、早めの準備が大切
- 承継の類型は親族内・従業員・第三者(M&A)の3つ。自社の状況に合った方法を選ぶ
- 司法書士は株式の移転・役員変更登記・不動産の名義変更を担う。名義や登記の整理は承継の土台
- 親族内承継では株式の分散・名義株・不動産の名義・代表者急逝時の登記が落とし穴。遺言や家族信託で先回りする
- 沖縄では支援センター・沖縄公庫・県産業振興公社・沖縄総合事務局・国の補助金が使える。迷ったら支援センターへ
- 事業承継税制の特例措置は期限のある制度。税務は個別事情で異なるため、税理士への確認を
事業承継は、「何が問題で、誰に相談すればよいのか」が分かりにくく、不安を感じる方が多い分野です。まずはその交通整理から始めることが大切です。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。株式や不動産の名義整理、役員変更登記など、事業承継に伴う手続きについて、初回のご相談は無料で承っております。沖縄で事業の引き継ぎをお考えの経営者の皆様、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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