皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「会社を作りたいけれど、費用が総額でいくらかかるのか分からない」「株式会社と合同会社では、設立費用がどれくらい違うのか」と悩まれている方は多いのではないでしょうか。
会社設立の費用には、法令で金額が決まっている「法定費用」と、専門家に依頼した場合の報酬、そして資本金があります。特に法定費用は会社の形態によって大きく変わるため、仕組みを知らないまま進めると「思ったより高くついた」ということになりかねません。
また、最近は無料で設立書類を作成できるサービスも普及しており、「自分でやるべきか、専門家に頼むべきか」の判断も難しくなっています。
本日は、会社設立にかかる費用について、株式会社と合同会社の比較を中心に、資本金の決め方、自分で設立する場合と司法書士に依頼した方がよいケースまで解説いたします。
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会社設立の費用はいくら?まず全体像を押さえましょう
結論から申し上げますと、設立登記までに必要な法定費用は、株式会社で約18万円〜24万円、合同会社で約6万円〜10万円が目安です(資本金や実印の作成費などは別途)。
会社設立の費用は、大きく次の3つに分けられます。
- 法定費用:定款認証の手数料・収入印紙代・登録免許税など、法令で金額が決まっている実費
- 専門家報酬:司法書士などに手続きを依頼した場合の報酬(事務所により異なります)
- その他の実費:会社の実印の作成費、印鑑証明書や登記事項証明書の取得費など
このうち、株式会社と合同会社で差が大きいのが法定費用です。それぞれの内訳を順に見ていきましょう。
株式会社の設立にかかる法定費用
株式会社の設立では、①公証役場での定款認証、②法務局への設立登記申請、という2つの段階でそれぞれ費用がかかります。
定款認証の手数料(3万円〜5万円)
株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。認証の手数料は公証人手数料令で定められており、資本金の額に応じて次のとおりです。
- 資本金100万円未満:3万円
- 資本金100万円以上300万円未満:4万円
- 資本金300万円以上:5万円
なお、令和6年12月からは、資本金100万円未満で発起人が3名以下であるなど一定の要件を満たす小規模な会社について、手数料が1万5,000円に引き下げられる措置が始まっています。要件の詳細は日本公証人連合会のご案内や、最寄りの公証役場でご確認ください。
このほか、登記申請などで使う定款の謄本(写し)の交付手数料として、2,000円前後がかかります。
定款に貼る収入印紙代(4万円・電子定款なら0円)
紙で定款を作成する場合は、印紙税の課税文書にあたるため、4万円の収入印紙を貼る必要があります。
一方、PDFなどの電子定款で認証を受ける場合、収入印紙は不要(0円)です。電子定款の作成には電子署名の環境が必要なためご自身で準備するには手間がかかりますが、司法書士などの専門家や設立支援サービスを利用する場合は、ほとんどが電子定款で作成されます。この4万円は、会社設立費用の中で最も確実に節約できる部分といえます。
登録免許税(資本金×0.7%・最低15万円)
設立登記の申請時には、登録免許税を納めます。登録免許税法により、株式会社の設立登記は資本金の額×0.7%(計算結果が15万円に満たない場合は15万円)と定められています。
資本金がおよそ2,143万円を超えない限りは15万円ですので、多くの中小規模の会社では「登録免許税は15万円」と考えておけばよいでしょう。
株式会社の設立費用まとめ
- 定款認証の手数料:3万円〜5万円(一定要件で1万5,000円)
- 定款の謄本手数料:約2,000円
- 収入印紙代:4万円(電子定款なら0円)
- 登録免許税:15万円〜
- 合計:電子定款で約18万円〜/紙の定款で約22万円〜
合同会社の設立にかかる法定費用
合同会社は、株式会社に比べて設立費用を大きく抑えられます。理由は次の2つです。
- 定款認証が不要:合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありません
- 登録免許税が安い:資本金×0.7%・最低6万円(株式会社の最低15万円に対して9万円安い)
電子定款で作成すれば、法定費用は登録免許税の6万円〜だけで設立が可能です。紙の定款の場合に収入印紙代4万円がかかる点は、株式会社と同じですので注意してください。
- 定款認証の手数料:不要
- 収入印紙代:4万円(電子定款なら0円)
- 登録免許税:6万円〜
- 合計:電子定款で約6万円〜/紙の定款で約10万円〜
費用の安さだけで合同会社を選んでよいのか
「安いから合同会社にしよう」と費用だけで即決することは、お勧めしていません。株式会社と合同会社では、設立後の経営に関わる次のような違いがあるためです。
- 社会的な認知度・信用:取引先の審査や人材採用の場面で、株式会社の方が通りがよいことがあります
- 資金調達:株式の発行による増資や、将来の上場は株式会社にしかできません
- 代表者の肩書:合同会社の代表者は「代表社員」で、「代表取締役」を名乗ることはできません
- 持分の相続・承継:合同会社の社員が亡くなった場合、その持分は定款に定めがなければ当然には相続人へ承継されないのが原則です
特に最後の「持分の相続」は見落とされがちな論点です。一人社員の合同会社で、社員の相続について定款に何も定めていないと、社員が亡くなったときに会社の存続自体が問題になることもあります。設立費用の差は一度きりですが、会社形態はその後の経営に長く影響します。事業の内容や将来像に照らして選択することが大切です。
資本金はいくらにすればよいのか
会社法上、資本金は1円からでも会社を設立できます。ただ、実務の感覚では「1円設立」はお勧めしにくいのが正直なところです。資本金は次の3つの観点から決めることをお勧めします。
- 対外的な信用:資本金は登記事項で、誰でも登記事項証明書で確認できます。法人口座の開設や融資、取引先の与信審査で見られる項目です
- 運転資金:目安として「初期投資額+3〜6ヶ月分の運転資金」を確保しておくと、設立直後の資金繰りに余裕が生まれます
- 許認可の要件:建設業許可における財産的基礎の要件など、事業によっては資本金・自己資本の額が許認可の条件に関わります。許認可が必要な事業は、要件から逆算して資本金を決める必要があります
なお、資本金が1,000万円未満かどうかなどで、消費税をはじめとする税務上の取り扱いが変わる場合があります。ただし、税額への影響や有利不利の判断は税理士の専門領域ですので、設立前に税理士または税務署へご確認ください。
自分で設立する?司法書士に依頼する?
会社設立の費用を考えるうえで、もう一つの分かれ道が「自分でやるか、専門家に依頼するか」です。ここは正直にお伝えします。
無料の設立支援サービスで自分でやる選択肢
現在は、freee会社設立やマネーフォワード会社設立など、無料で設立書類を作成できるサービスが普及しています。画面の案内に沿って入力すれば定款や登記申請書のひな形ができあがり、電子定款に対応しているため収入印紙代4万円も節約できます。
発起人がご自身お一人で、役員もご自身だけ、事業内容もシンプルという場合には、こうしたサービスで十分に設立できるケースは多いです。この点を隠すつもりはありません。
ただし、次の点は理解したうえで選ぶ必要があります。
- 登記申請はあくまでご自身の名義と責任で行うため、書類に不備があった場合の法務局とのやり取り(補正)もご自身で対応することになります
- 事業目的の書き方や機関設計はひな形の範囲にとどまり、個別の事情に応じた設計を相談することはできません
- サービスによっては、会計ソフトなど関連サービスの利用が前提になっている場合があります
司法書士に依頼する価値があるケース
一方、次のようなケースでは、設立の段階から司法書士に相談する価値があります。
- 発起人(株主)が複数いる:出資比率や株式の設計を誤ると、後々の経営権トラブルの火種になります
- 現物出資がある:金銭以外の財産(車両・不動産など)を出資する場合は、手続きが複雑になります
- 許認可が必要な事業を始める:建設業・飲食業・介護事業などでは、許認可の要件を満たす事業目的や資本金にしておかないと、設立後に定款変更や増資のやり直しが生じることがあります
- 設立後の変更登記や事業承継まで見据えたい:役員変更・本店移転・増資など、会社は設立後も登記が続きます。最初の設計次第で、その後の手間と費用が変わります
司法書士に依頼した場合の報酬は事務所により異なりますが、定款の作成・認証のサポートと設立登記の申請までを含めて、数万円〜10万円程度が一般的な相場観です。電子定款により収入印紙代4万円が不要になるため、ご自身で紙の定款により設立する場合との実質的な差は、思ったより小さくなることも多いです。
また、会社は作って終わりではなく、いずれ「誰にどう引き継ぐか」という出口も迎えます。設立時から承継までを見据えた考え方は、こちらの記事でも解説しています。

誰に何を頼めるのか(専門家の役割分担)
会社設立には複数の専門家が関わりますが、それぞれ法律上できることが決まっています。依頼先を整理しておきましょう。
- 司法書士:設立登記の申請の代理。登記申請書類の作成と法務局への申請代理は、司法書士の独占業務です
- 税理士:税務署などへの届出(法人設立届出書・青色申告の承認申請など)の書類作成や、税務に関する相談
- 行政書士:許認可の申請(建設業許可・飲食店営業許可など)
- 社会保険労務士:社会保険・労働保険の手続き
「設立手数料0円」をうたうサービスや代行業者の中には、この役割分担が分かりにくいものも見られます。誰がどの手続きをどこまで担うのかを確認したうえで依頼することをお勧めします。当事務所では、税理士・行政書士などの専門家と連携し、窓口を一つにして設立手続きから設立後の届出のご案内までワンストップで対応しております。
なお、会社は設立して終わりではなく、役員の任期が満了するたびに変更登記(重任登記)が必要になります。放置すると過料のリスクもあるため、「役員変更登記の期限は変更から2週間以内|重任でも必要?」もあわせてご覧ください。
沖縄で会社を設立する場合の実務ポイント
最後に、沖縄県内で会社を設立する場合の実務を整理します。
定款認証は県内の公証役場で(那覇公証センターなど)
株式会社の定款認証は、本店所在地のある都道府県内の公証人が行うのが原則です。沖縄県内に本店を置く会社であれば、那覇公証センターなど県内の公証役場で認証を受けることになります。現在はウェブ会議を利用したオンラインでの認証も広く利用されており、来所せずに認証まで完了できるケースが増えています。
設立登記の申請先は那覇地方法務局
沖縄県内の会社の設立登記は、那覇地方法務局に申請します。申請書の様式や記載例は法務局のウェブサイトで公開されており、オンライン申請や郵送申請も可能です。そのため本島北部や離島にお住まいの方でも申請自体はできますが、不備があった場合の補正対応まで考えると、専門家に任せた方が確実といえます。
創業支援制度で登録免許税が半額になる場合があります
那覇市をはじめ県内の多くの市町村では、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」を実施しています。市町村が行う創業セミナーや継続的な窓口相談を受けて証明書の交付を受けると、設立登記の登録免許税が半額(株式会社は最低7万5,000円、合同会社は最低3万円)になる支援を受けられる場合があります。
対象となる要件や受講内容は市町村ごとに異なりますので、本店を置く予定の市町村の商工担当窓口にご確認ください。このほか、沖縄県よろず支援拠点など、創業期に無料で経営相談ができる公的な支援機関もあります。創業融資や補助金と併せて、使える支援は設立前から把握しておくと安心です。
「これから事業を始めたいが、合同会社と株式会社のどちらで設立すべきか分からない」というご相談をいただいたケースでは、設立費用の違いだけでなく、事業の内容や取引先との関係、将来の展望をおうかがいしたうえで、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、ご納得のうえで会社形態を選択いただきました。
形態の決定後は、定款の作成・認証から設立登記の申請までを当事務所で一括してサポートし、設立後に必要となる税務署などへの届出についても、提出先や期限の全体像をご案内しました(税務書類の作成や税務相談は、提携する税理士の領域として連携しています)。初めての会社設立では「何をどの順番で進めるのか」で迷われる方がほとんどです。手続きの交通整理からお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
会社設立を自分でやると、総額いくらかかりますか?
電子定款を利用できる場合、法定費用として株式会社で約18万円〜、合同会社で約6万円〜が目安です。紙の定款の場合は、これに収入印紙代4万円が加わります。このほか、会社実印の作成費や印鑑証明書などの取得費で数千円〜1万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
注意したいのは、自分でやっても法定費用は同じようにかかるという点です。節約できるのは専門家報酬の部分だけですので、書類作成や法務局とのやり取りにかかる時間、不備があった場合のやり直しの手間との比較で判断することをお勧めします。
資本金1円でも本当に会社を作れますか?
法律上は可能です。ただし、資本金は誰でも確認できる登記事項であり、法人口座の開設や融資の審査、取引先からの信用に影響します。また、許認可が必要な事業では資本金や自己資本の要件を満たせないことがあります。
実務では、事業に必要な初期投資と数ヶ月分の運転資金から逆算して決める方法をお勧めしています。
会社設立にかかった費用は経費になりますか?
設立のためにかかった費用は、一般に「創立費」などとして会計・税務上処理できる場合があります。ただし、具体的な処理の方法や税務上の有利不利の判断は税理士の専門領域です。領収書類を保管したうえで、税理士または税務署にご確認ください。
会社設立までどのくらいの期間がかかりますか?
会社の基本事項が固まっていれば、定款の作成・認証から登記申請までは1〜3週間程度、登記申請から完了までにさらに1週間前後が一般的な目安です(法務局の混雑状況により変わります)。
会社の設立日は「登記を申請した日」になります。「この日に設立したい」という希望日がある場合は、そこから逆算して準備を始めることが大切です。
合同会社で設立して、後から株式会社に変更できますか?
「組織変更」という手続きにより、合同会社から株式会社への変更は可能です。ただし、官報公告などの債権者保護手続きに1ヶ月以上の期間が必要で、公告費用や登録免許税などの実費も別途かかります。
近い将来に株式会社化する可能性が高いのであれば、最初から株式会社で設立することも含めて比較検討するとよいでしょう。
まとめ
会社設立にかかる費用について解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 法定費用の目安は、株式会社で約18万円〜24万円、合同会社で約6万円〜10万円(資本金は別途)
- 電子定款を使えば収入印紙代4万円を確実に節約できる
- 会社形態は費用だけでなく、信用・資金調達・承継のしやすさまで見て選ぶ
- 資本金は1円でも設立できるが、信用・運転資金・許認可の要件から逆算して決める
- シンプルな一人会社なら無料の設立支援サービスも十分な選択肢。複数株主・現物出資・許認可・承継を見据える場合は司法書士への相談価値が大きい
- 登記申請の代理は司法書士、税務の届出は税理士、許認可は行政書士という役割分担を確認して依頼する
- 沖縄では特定創業支援等事業の活用で登録免許税が半額になる場合がある
会社設立は事業のスタートラインであると同時に、その後の登記・税務・許認可へと続く長い手続きの入り口でもあります。「何を誰に、どの順番で頼めばよいのか」というモヤモヤの交通整理から始めることが、結果的に費用と時間の節約につながります。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、会社設立についてご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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