皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
親御さんの認知症が進み、「銀行の手続きができなくなった」「施設の入所契約や不動産の売却が必要なのに、本人の意思確認ができないと言われた」――そんな場面で初めて「成年後見人」という言葉に出会う方が多くいらっしゃいます。
そして次に浮かぶのが、「成年後見人になれる人は誰なのか」「家族の自分がなれるのか」という疑問ではないでしょうか。
実は、成年後見人になれる人の範囲はとても広い一方で、「なれること」と「実際に選ばれること」は別問題です。ここを混同したまま申立てをすると、「家族が後見人になるつもりだったのに、面識のない専門家が選任された」と戸惑うことになりかねません。
本日は、成年後見人になれる人の条件となれない人(欠格事由)、家族が選ばれるためのポイント、専門職後見人の役割について、最高裁判所の最新データも交えながら解説いたします。
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成年後見人になれる人とは|特別な資格は不要
結論から申し上げますと、成年後見人になるために特別な資格は必要ありません。法律上の欠格事由(なれない事由)に当たらなければ、ご家族・ご親族を含めて、原則として誰でも成年後見人になることができます。
成年後見人になれる人の例としては、次のような方々が挙げられます。
- 本人の子・配偶者・兄弟姉妹などの親族
- 司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職
- 研修を受けて後見活動を行う市民後見人
- 社会福祉協議会などの法人
厚生労働省の広報サイト「成年後見はやわかり」でも、親族・市民後見人・専門職・法人が成年後見人になれると紹介されています。
そもそも成年後見制度とは(法定後見と任意後見)
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方の財産や権利を守るための制度です。大きく2つに分かれます。
- 法定後見:判断能力が低下した後に、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります
- 任意後見:判断能力があるうちに、将来サポートを任せる人(任意後見受任者)を自分で契約して決めておく制度
本記事では、主に法定後見の「成年後見人」について解説します。制度全体の概要は、裁判所の後見ポータルサイトで確認できます。
成年後見人になれない人(欠格事由)
民法第847条では、次のような方は成年後見人になれないと定められています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任(免ぜられたこと)の経験がある法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者(自己破産をして復権していない方)
- 本人に対して訴訟をしている、またはした者と、その配偶者・直系血族
- 行方の知れない者
たとえば、自己破産をして復権していない方や、本人と裁判で争っている方は、たとえ家族であっても成年後見人にはなれません。逆に言えば、これらに当たらなければ「なれる人」の条件は満たしていることになります。
「なれる」と「選ばれる」は別問題|成年後見人は家庭裁判所が選任する
ここからが本題です。欠格事由がなければ誰でも成年後見人に「なれる」のですが、誰を成年後見人にするかを最終的に決めるのは家庭裁判所です。
候補者を立てても、そのとおり選ばれるとは限らない
後見開始の申立てをする際、申立書に「成年後見人候補者」としてご家族の名前を記載することができます。しかし、家庭裁判所は本人の財産状況、親族関係、候補者の適格性などの事情を総合的に考慮して選任するため、候補者がそのまま選ばれるとは限りません。
さらに重要な点として、「誰を成年後見人に選ぶか」という家庭裁判所の判断に対しては、不服申立てができません。「家族以外が選ばれたから申立てを取り下げたい」ということも、原則として認められない運用です。だからこそ、申立ての前に選任の見通しを立てておくことが大切になります。
親族が選任される割合は約16%(最高裁の最新データ)
最高裁判所事務総局家庭局が公表している「成年後見関係事件の概況(令和7年1月〜12月)」によると、配偶者・親・子・兄弟姉妹などの親族が成年後見人等に選任されたのは全体の約16.4%で、残りの約83.6%は親族以外(専門職など)が選任されています。
一方で、同じ資料によると、申立書に親族が候補者として記載されていた事件はもともと約19.7%にとどまります。つまり、そもそも親族が後見人になることを希望する申立て自体が全体の2割程度であり、「家族が候補者になれば必ず外される」という単純な話ではない、というのが実態に近い読み方です。
「親族選任率16.4%」という数字だけを見ると家族はほとんど選ばれないように見えますが、親族を候補者に立てた申立て自体が約19.7%である点と併せて読む必要があります。財産状況や親族関係に問題がなければ、家族が選任されるケースは実務上も少なくありません。※数値は概数です。最新の数値は最高裁判所の公表資料をご確認ください。
家族以外(専門職)が選ばれやすいケース
実務上、次のような事情があると、専門職後見人が選任されたり、後述する成年後見監督人が併せて選任されたりする可能性が高くなる傾向があります。
- 本人の財産が多額である(特に預貯金などの流動資産が大きい)
- 親族間に意見の対立がある
- 本人と候補者の間に利益相反がある(これから遺産分割協議を行う予定があるなど)
- 候補者が高齢・遠方・多忙などの事情で、後見事務の遂行に不安がある
- これまでの本人の財産管理に不明瞭な点がある
これらはあくまで一般的な傾向であり、最終的には個別の事情をもとに家庭裁判所が判断します。
家族が成年後見人になりたい場合の4つのポイント
では、ご家族が成年後見人に選ばれる可能性を高めるには、どのような準備をすればよいのでしょうか。実務の視点から4つのポイントをご紹介します。
1. 財産の状況を正確に整理しておく
申立ての段階で、本人の財産目録や収支予定を正確に作成することが第一歩です。通帳や不動産の資料をそろえ、本人のお金と家族のお金の線引き(家計の分離)を明確にしておきましょう。過去に本人の口座から使いみちの説明が難しい出金があると、選任の判断で厳しく見られる要因になります。
2. 親族間の対立がないことを示す
他の親族(推定相続人)が候補者に同意していることは、大きなプラス材料です。申立ての際には、親族の同意書(意見書)の提出を求められるのが一般的です。逆に、きょうだい間で意見が割れている状態では、中立な立場の専門職が選任される可能性が高くなります。
3. 後見制度支援信託・後見制度支援預金を理解しておく
本人の財産が大きい場合でも、後見制度支援信託・後見制度支援預金という仕組みを利用することで、家族が後見人に選任される道が開けることがあります。
これは、日常的な支払いに必要な分だけを後見人の手元で管理し、通常は使わない大きなお金を信託銀行等に預けたうえで、払い戻しには家庭裁判所の指示書を必要とする仕組みです。財産の大部分に「家庭裁判所のロック」がかかるため、使い込みのリスクが構造的に防止され、親族後見人でも安心して財産管理を任せられる形になります。
利用にあたっては、信託契約の締結時などに専門職後見人が一時的に関与するのが一般的で、金融機関の手数料等もかかります。利用できるかどうかは個別事情によりますので、家庭裁判所や専門家にご確認ください。
4. 選任された後の義務も理解しておく
成年後見人は「なったら終わり」ではなく、なってからが本番です。次のような義務が続きます。
- 就任直後の財産目録・収支予定表の提出
- 年1回程度の家庭裁判所への定期報告(財産の収支と本人の状況)
- 本人のための支出であることを説明できる記録・領収書の管理
- 本人が亡くなるか判断能力を回復するまで、原則として途中でやめられない
家庭裁判所の面接では、後見人の職務を理解しているかを確認されることもあります。義務を正しく理解していることは、選任の判断にも良い影響を与えます。
専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)の役割
司法書士は専門職後見人の中で最多
前述の最高裁の概況(令和7年)によると、親族以外で成年後見人等に選任された内訳は、司法書士が約33.5%と最も多く、次いで弁護士が約24.9%、社会福祉士が約20.4%となっています。
後見業務を行う司法書士の多くは、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、研修と定期的な業務報告を経て名簿に登録された上で、家庭裁判所からの選任に対応しています。不動産や預貯金の名義管理・登記などの法律事務に強く、後見実務の中心的な担い手となっています。
弁護士・社会福祉士の役割
弁護士は、訴訟や紛争性のある事案で強みを発揮します。親族間に争いがある場合や、本人が訴訟の当事者になっている場合には、弁護士が後見人に選任されることが多くなります。なお、親族間の紛争そのものの解決(交渉や訴訟の代理)は弁護士の業務領域であり、司法書士が行うことはできません。
社会福祉士は、施設入所や介護サービスの調整など、本人の生活を支える身上保護の側面に強みがあります。財産はそれほど多くない一方で、生活・福祉面の支援が重要な事案で選任される傾向があります。
成年後見監督人がつくケース
家族が成年後見人に選任される場合でも、成年後見監督人(後見人の仕事をチェックする人)が併せて選任されることがあります。財産額が大きい場合や、後見事務に専門的な判断が必要な場合などです。
監督人には弁護士・司法書士などの専門職が選任され、その報酬(金額は家庭裁判所が決定)は本人の財産から支払われます。「家族が後見人になれば費用は一切かからない」とは限らない点に注意が必要です。
2026年、成年後見制度は見直しの議論が進んでいます
現在の成年後見制度には、「一度始まると本人が亡くなるまで原則やめられない」「後見人を柔軟に交代できない」といった課題が指摘されてきました。
こうした声を受けて成年後見制度を見直す民法等の改正法が2026年6月17日に成立しました。必要な期間だけ制度を利用できる仕組みや、本人の状況に応じて後見人を交代しやすくする見直しが盛り込まれています。
ただし施行日はまだ決まっておらず(政令で定められます)、それまでは現行制度での運用が続きます。最新の情報は法務省の成年後見制度のページなどでご確認ください。改正の中身と「今申し立てるべきか」の考え方は「成年後見制度の改正で何が変わる?いつから施行かを解説した記事」で詳しく整理しています。制度が変わり目にある今だからこそ、申立て前に専門家と一緒に選択肢を整理する価値が高まっています。
沖縄で成年後見を申し立てる場合|那覇家庭裁判所と沖縄ならではの事情
申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所
成年後見の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。沖縄県の場合、本人の住所地に応じて那覇家庭裁判所(本庁)または沖縄支部・名護支部・平良支部・石垣支部が窓口となります。申立てには、申立書のほか、診断書、財産目録、親族関係図など多くの書類が必要です。
沖縄ならではの後見実務
当事務所が沖縄で後見のご相談をお受けする中で、本土とは少し違う事情に触れることが多くあります。
- 軍用地料の管理:本人が軍用地を所有している場合、毎年の軍用地料(借地料)の受領・管理が後見事務に含まれます。財産評価や収支の把握に沖縄特有の知識が必要です
- トートーメー(位牌)の承継と財産の線引き:祭祀の承継と財産の管理・相続は法律上は別の問題ですが、ご家族の意識の中では一体になっていることが多く、丁寧な整理が必要です
- 県外・海外にいる親族:沖縄は県外・海外に親族がいるケースが多く、「近くに住む子が事実上の介護と財産管理を担い、他のきょうだいは県外」という構図がよく見られます。離れて暮らす親族からどう同意を取り付けるかが、選任に向けたポイントになります
認知症への備えは、相続への備えと地続きの問題です。「そもそも誰に相談すればよいのか」という段階の方は、こちらの記事も参考にしてください。

よくある質問
県外に住んでいる子どもでも成年後見人になれますか?
なれます。遠方に住んでいること自体は欠格事由ではありません。ただし、本人の生活状況の把握や金融機関での手続きなど、後見事務には現地での対応が一定程度必要になります。そのため、遠方であることが「事務を適切に行えるか」という観点で考慮される可能性はあります。
近くに住む親族との役割分担や、専門職後見人・監督人との連携も含めて、どの形が本人にとって最善かを検討するとよいでしょう。
成年後見の申立てに費用はかかりますか?
申立てには、申立手数料・後見登記手数料としての収入印紙代や郵便切手代など、数千円程度の実費がかかります。また、本人の判断能力について医師の鑑定が行われる場合は、別途鑑定費用が必要です。金額の詳細は、裁判所の案内や申立先の家庭裁判所でご確認ください。
申立書類の作成を司法書士に依頼する場合の報酬は、事務所により異なります。当事務所では初回のご相談は無料ですので、費用の見通しも含めてお気軽にお問い合わせください。
家族が成年後見人になれば、報酬は不要ですか?
親族後見人は報酬を受け取らずに職務を行うことも多いですが、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てれば、本人の財産から報酬を受け取ることもできます。報酬額は、本人の財産状況や事務の内容を考慮して家庭裁判所が決定します。
また、成年後見監督人が選任された場合の監督人報酬や、後見制度支援信託を利用する場合の関係費用は、本人の財産から支出されます。「家族がなれば費用ゼロ」とは限らない点は、あらかじめ理解しておきましょう。
一度選ばれた成年後見人を、家族の希望で変更できますか?
原則としてできません。成年後見人の解任は、不正行為や著しい不行跡など正当な事由がある場合に家庭裁判所が判断するものであり、「家族と相性が合わない」といった理由だけで交代させることは難しいのが現状です。
この点は、先ほど触れた制度改正議論の主要なテーマの一つにもなっています。だからこそ、申立ての段階で「誰が選任される見通しか」を整理しておくことが重要です。
まとめ
成年後見人になれる人について解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 成年後見人になるために特別な資格は不要。欠格事由(未成年者・復権していない破産者・本人と訴訟をした者など)に当たらなければ家族もなれる
- ただし「なれる」と「選ばれる」は別問題。成年後見人は家庭裁判所が選任し、その判断には不服申立てができない
- 最高裁の令和7年データでは、親族が選任された割合は約16.4%。ただし親族を候補者に立てた申立て自体が約19.7%で、条件が整えば家族が選ばれるケースは実務上少なくない
- 家族が選ばれるためのポイントは、財産の整理・親族の同意・後見制度支援信託等の活用・就任後の義務の理解の4つ
- 財産が大きい場合や親族間に対立がある場合は、司法書士(専門職後見人の中で最多)などの専門職や監督人がつくことが多い
- 2026年時点で制度の見直しが議論されており、申立て前に最新情報の確認と、家族信託・任意後見など他の選択肢との比較検討を
成年後見の申立ては、ご本人の生活と財産を長期にわたって左右する重要な手続きです。「家族が後見人になれるのか」「家族信託や任意後見と比べてどれがよいのか」といった判断は、個別のご事情によって大きく変わります。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで、成年後見・家族信託・遺言・相続手続きまで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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