本店移転登記の費用は3万円か6万円か|管轄内・管轄外の違いと定款変更・自分でやる判断を解説

本店移転登記の費用

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

事務所や店舗の移転が決まり、いざ本店移転の登記について調べ始めると、「費用は3万円」と書いてあるサイトと「6万円かかります」と書いてあるサイトの両方が出てきて、どちらが正しいのか分からなくなってしまった、という方が多いのではないでしょうか。

さらに「定款の変更も必要です」「株主総会の議事録がいります」といった情報が重なってくると、自分の会社は結局どこまでやらなければならないのか、かえって見えにくくなってしまいます。

実は、3万円と6万円の分かれ目も、定款変更が必要かどうかも、判断の基準ははっきりしています。ご自身の会社がどちらに当てはまるのかを最初に見極めていただければ、必要な手続きと費用は一本の線でつながります。

本日は、本店移転登記にかかる費用の内訳と管轄内・管轄外の違い、定款変更が必要になるケース、手続きの流れと必要書類、そしてご自身で申請できるかどうかの判断基準について解説いたします。

公式LINEで「相続チェックリスト」プレゼント!

レスター司法書士法人の公式LINEでは、相続に役立つチェックリストを無料プレゼントしています!

ほかにも、LINE限定の無料Zoom相談もご用意しておりますので、この機会にぜひご登録ください。

目次

本店移転登記の費用は「管轄内なら3万円・管轄外なら6万円」が基本

結論から申し上げます。株式会社の本店移転登記でかかる登録免許税は、移転先が同じ法務局の管轄区域内であれば3万円、別の法務局の管轄区域であれば6万円が原則です。

これは、本店または支店の移転の登記が「1箇所につき3万円」と定められているためです。詳しくは国税庁の登録免許税の税額表でご確認いただけます。

本店移転登記の登録免許税
  • 同じ法務局の管轄区域内へ移転:3万円
  • 別の法務局の管轄区域へ移転:6万円(旧所在地で3万円+新所在地で3万円)
  • 合同会社の場合も税額は同じ(3万円または6万円)

なぜ管轄外だと金額が倍になるのか

会社の登記記録は、本店所在地を管轄する法務局が管理しています。そのため管轄をまたぐ移転では、旧所在地の法務局で「移転した」という登記を行い、あわせて新所在地の法務局で会社の登記記録を新しく起こす、という二段構えの作業が発生します。

登記が2箇所で必要になるため、3万円が2回分で6万円になる、という理屈です。法務局の手間が増えるから高くなる、というよりも、登記という行為の数が単純に2つに増えるとご理解いただくのが正確です。

ここで注意していただきたいのは、金額が変わる分かれ目は「都道府県や市町村をまたぐかどうか」ではなく、あくまで「法務局の管轄をまたぐかどうか」だという点です。同じ市内での移転であっても管轄が変われば6万円になることがありますし、逆にかなり離れた市町村への移転でも管轄が同じであれば3万円で済みます。

登録免許税のほかにかかる実費

登録免許税以外にも、細かな実費が発生します。金額としては大きくありませんが、見落とすと「思ったより出費があった」となりがちな部分です。

  • 登記事項証明書の取得費用:移転後に金融機関や取引先へ提出するため、通常は複数通必要になります
  • 印鑑カードの再交付:管轄外へ移転すると、それまでの印鑑カードは使えなくなります
  • 郵送費・交通費:法務局へ足を運ぶ場合の実費
  • 登記とは別に発生する費用:看板・名刺・封筒・ホームページの住所表記の変更など

司法書士に依頼した場合の報酬について

司法書士の報酬は各事務所が自由に定めることになっているため、金額は事務所によって異なります。管轄内か管轄外か、同時に他の登記も行うかによっても変わりますので、正確な金額は個別にお見積もりをお取りいただくのが確実です。

判断材料としてお伝えしておきたいのは、ご自身で申請しても登録免許税の額は変わらないということです。3万円あるいは6万円は、どなたが申請しても国に納める必要があります。つまり、ご自身でやることで浮くのは報酬部分のみで、そのぶんご自身の時間と手間がかかる、という比較になります。

なお、会社を設立して間もない方であれば、設立時に納めた登録免許税と比べてみると規模感がつかみやすいかと思います。設立時の法定費用の全体像は「会社設立の費用はいくら?株式会社・合同会社の法定費用と司法書士に依頼すべきケース」で解説しております。

沖縄県内での移転なら、どこへ動いても登録免許税は3万円

ここから、沖縄県に本店を置く会社にとって非常に重要な点をお伝えします。

沖縄県内には、那覇地方法務局の本局のほか、沖縄支局・名護支局・宮古島支局・石垣支局・宜野湾出張所が置かれています。不動産登記については、これらの支局が地域ごとに管轄を分担しています。

ところが商業・法人登記、つまり会社の登記については、沖縄県内の全市町村を那覇地方法務局の本局が一括して取り扱っています。各支局が扱うのは証明書の交付事務や印鑑・電子認証に関する事務などに限られます。詳しくは那覇地方法務局の登記管轄一覧で公表されています。

これが何を意味するかというと、那覇市から石垣市へ、宮古島市から名護市へ本店を移したとしても、商業登記の管轄は変わらないということです。沖縄県内での本店移転であれば、離島を含めて県内のどこへ動いても登録免許税は3万円で済みます。

逆に6万円がかかるのは、県外から沖縄県内へ本店を移す場合、または沖縄県内から県外へ移す場合です。全国向けの記事を読んで「市が変わるから6万円だろう」と身構えていた方には、良い意味で予想が外れる結果になるはずです。

不動産登記の管轄と混同しないようご注意ください

実務でよくあるのが、不動産登記の感覚のまま最寄りの支局へ出向いてしまうケースです。自社ビルをお持ちの会社が本店移転と不動産の登記を同時に進める場合、この2つは管轄が別ですので、それぞれの窓口を確認しておく必要があります。

「支局まで行ったのに、会社の登記は本局へ、と案内された」という行き違いは避けたいところです。特に離島や北部から出てこられる場合、一度の空振りが大きな時間の損失になります。

県外から沖縄へ本社機能を移す場合

県外から沖縄県内へ本社機能を移転・拡充する企業に向けて、沖縄県では地方拠点強化税制に基づく優遇制度が案内されています。対象となる地域は浦添市・名護市・糸満市・沖縄市・うるま市・恩納村・南風原町・八重瀬町の一部地域とされ、移転型の事業については東京23区からの移転であることなどの要件が定められています。詳細は沖縄県の本社機能の移転・拡充に関する優遇制度のページに掲載されています。

ただし、この優遇を受けられるかどうかの判定や実際の申告は税理士の業務領域です。私ども司法書士がお答えできる範囲を超えますので、登記の準備と並行して、早い段階で税理士や県の担当課へご確認いただくことをお勧めいたします。

また、事業承継をきっかけに本店を移す、あるいは県外の後継者のもとへ会社の拠点を移すというご相談も増えています。承継そのものの進め方については「沖縄の事業承継ガイド」で詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

定款変更が必要になるケース・不要なケース

「本店を移転したら定款も変更しなければならない」と聞いたことがある方も多いと思います。これは会社によって変わります。分かれ目は、ご自身の会社の定款に本店所在地をどう書いているかという一点です。

定款に市区町村までしか書いていない場合

多くの会社の定款は「当会社は、本店を沖縄県那覇市に置く」というように、最小行政区画である市区町村(東京都であれば区)までしか記載していません。これは、移転のたびに定款変更が必要にならないよう、あえてそう定めているものです。

この場合、同じ市町村内での移転であれば定款変更は不要です。必要なのは、具体的な移転先と移転日を決める取締役会の決議(取締役会を置いていない会社であれば取締役の決定)だけになります。

定款に番地まで書いている場合

一方、「当会社は、本店を沖縄県那覇市おもろまち○丁目○番○号に置く」と番地まで記載している定款の場合は、同じ市内であっても、どこへ動いても定款変更が必要になります。隣のビルに移るだけでも定款変更の手続きが要る、ということです。

ご自身の会社がどちらなのかは、定款の第1章(総則)にある本店の条文を見れば数秒で分かります。手続きに入る前に、まずここをご確認ください。

定款変更には株主総会の特別決議が必要

定款の変更は株主総会の決議事項であり、通常の決議より要件の重い「特別決議」となります。原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法309条2項)。

株主が代表者おひとりの会社であれば形式的な手続きで済みますが、株主が複数いる会社では招集の手続きから整える必要がありますので、移転日から逆算した段取りが欠かせません。

定款を変更しても登録免許税は増えません

ここは安心していただきたい点です。定款そのものは法務局へ備え置くものではなく、定款を変更したこと自体は登記事項ではありません。したがって、定款変更が必要になったからといって、本店移転登記の登録免許税が3万円から増えることはありません

増えるのは、株主総会議事録や株主リストを作成する手間の部分です。「定款変更が必要=費用が跳ね上がる」ではありませんので、そこは切り分けてお考えください。

逆に注意が必要なのは、定款を変更しただけでは手続きは終わらないということです。会社の所在地を外部に対して示しているのは登記簿ですので、定款を直したまま登記を放置してしまうと、後述する過料のリスクが残ります。

本店移転登記の手続きの流れと必要書類

手続きの流れ

  1. 移転先の管轄法務局を確認する。同一管轄か管轄外かをここで確定させると、以降の判断がすべて楽になります
  2. 定款を確認する。本店の条文が市区町村までか番地までかで、定款変更の要否が決まります
  3. 必要な決議を行う。定款変更が必要なら株主総会の特別決議、具体的な移転先と移転日の決定は取締役会または取締役の決定で行います
  4. 議事録・申請書などの書類を作成する
  5. 法務局へ申請する。管轄外の場合は旧所在地の法務局へ2件を同時に提出します
  6. 完了後に登記事項証明書を取得し、各所への届出へ進む

必要書類

本店移転登記の主な必要書類
  • 本店移転登記申請書(管轄内用と管轄外用で様式が異なります)
  • 株主総会議事録(定款変更を行った場合)
  • 株主リスト(定款変更を行った場合)
  • 取締役会議事録、または取締役の決定書
  • 印鑑届書(管轄外へ移転する場合、新所在地の法務局へ提出)
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

申請書の様式と記載例は、法務局のサイトで「管轄登記所内移転」と「管轄登記所外移転」の2種類が公開されています。ご自身で申請される場合は、まず商業・法人登記の申請書様式から該当するものをダウンロードしてください。管轄内用の様式で管轄外の申請をしてしまうと、当然ながら通りません。

期限は2週間以内。怠ると過料のリスクがあります

会社法では、本店を他の登記所の管轄区域内へ移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記を、新所在地においては所定の事項の登記をしなければならないと定められています(会社法916条)。同一管轄内の移転についても、本店所在地の変更として2週間以内の登記が必要です(会社法915条1項)。

この登記を怠った場合、100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条1号)。ここで見落とされがちなのが、この過料は会社ではなく代表者個人に科されるという点です。会社の経費で処理できる性質のものではありませんので、期限の管理は代表者ご自身の問題としてお考えいただく必要があります。

なお、この2週間という期限は本店移転に限った話ではありません。役員の変更も同じく2週間以内の登記が必要で、こちらは任期満了で同じ方が続投する「重任」の場合も対象になります。詳しくは「役員変更登記の期限は変更から2週間以内|重任でも必要?過料リスク・費用・自分でやる手順」をご覧ください。

管轄外の移転は「経由申請」という独特の仕組み

管轄外へ移転する場合の申請方法には、独特のルールがあります。新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する法務局を経由して行わなければならず、しかも旧所在地の申請と同時に提出する必要があります(商業登記法51条)。

登記所が2つ関わるからといって、それぞれの法務局へ別々に持ち込むわけではありません。書類は旧所在地の法務局がまとめて受け付け、審査のうえ新所在地の法務局へ送付する流れになります。

さらに、旧所在地の法務局で却下すべき事由があったときは、2件の申請がともに却下されます(商業登記法52条1項)。片方だけ通る、ということがないのです。管轄外の移転で「自分でやってみたが差し戻された」というご相談が多いのは、この仕組みを知らずに窓口へ向かってしまうことが一因です。

本店移転登記は自分でできる?判断の目安

結論としては、条件がそろっていればご自身での申請は十分に可能です。ただし条件から外れると急に難易度が上がる手続きでもありますので、目安を整理しておきます。

ご自身で進めやすいケース

  • 同じ法務局の管轄区域内での移転である
  • 定款に市区町村までしか書かれておらず、同じ市町村内の移転で定款変更が不要
  • 取締役が1名、または株主が代表者のみといったシンプルな会社
  • 平日の日中に法務局へ出向く時間を確保できる

専門家にご相談いただいた方がよいケース

  • 管轄外への移転で、経由申請や印鑑届が必要になる
  • 定款を紛失している、または現在の定款の内容が分からない
  • 本店移転と同時に、役員変更・商号変更・目的変更などの登記も必要になる
  • 株主が複数いて、株主総会の招集手続きから整える必要がある
  • 移転からすでに2週間以上が経過している

ご自身でやる場合に見落としやすい点

費用を抑えるためにご自身で申請される方が最もつまずきやすいのは、書類の書き方そのものではありません。「そもそも登記できる状態になっていない」ことに、申請の直前で気づくというパターンです。

例えば、定款変更が必要なのに株主総会を開いていなかった、役員の任期がとうに切れていて先に重任の登記をしなければならなかった、といったケースです。本店移転の相談をきっかけに何年分もの登記漏れが見つかることは、実務ではめずらしくありません。

登記は、書類さえ整えば申請から1週間から2週間ほどで完了する手続きです。時間がかかるのは、そこへたどり着くまでの「会社の意思決定が法的に成立しているか」という部分です。ご自身で進めると決めた場合でも、着手前に定款と登記事項証明書の2つだけは取り寄せて確認しておかれることを、強くお勧めいたします。

移転後にやること(登記が終わっても手続きは続きます)

本店移転は、法務局の登記だけで完結しません。むしろ登記が完了してから届出先が広がっていきます。そしてここで大切なのは、それぞれ担当する専門家が異なるという点です。

移転後の主な届出先と担当する専門家
  • 税務署・都道府県税事務所・市町村:異動届出書の提出。税務に関するご相談や書類作成の代行は税理士の業務です
  • 年金事務所:健康保険・厚生年金保険の適用事業所名称/所在地変更(訂正)届。手続きの代行は社会保険労務士の業務です
  • 労働基準監督署・ハローワーク:労働保険関係の変更届。こちらも社会保険労務士の業務です
  • 許認可の所管官庁:建設業許可や宅建業免許などの変更届。許認可手続きの代行は行政書士の業務です
  • 金融機関・取引先:口座情報や契約書の住所表記の変更

税務署への届出については、国税庁の法人の異動届出書に関する届出のページに提出先や様式の案内があります。また年金事務所への届出は、法務局と同じように年金事務所の管轄内での移転か管轄外への移転かで様式が分かれますので、日本年金機構の「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)」などをご確認ください。

私ども司法書士がお引き受けできるのは、あくまで法務局への登記申請の部分です。税務や社会保険の届出そのものを代行することはできません。ただ、どの順番で何を進めればよいかという交通整理と、必要に応じて税理士・社会保険労務士・行政書士へおつなぎすることは可能ですので、全体の段取りにお困りの際はご相談ください。

よくある質問

移転してから2週間を過ぎてしまいました。今からでも登記できますか?

はい、期間を過ぎていても登記の申請そのものは受け付けられます。期限を過ぎたからといって登記ができなくなることはありませんので、まずはご安心ください。

ただし、前述のとおり過料のリスクは残ります。実務上、数日の遅れですぐに通知が届くわけではありませんが、放置していた期間が長いほどリスクは高まる傾向にあります。お気づきになった時点で、できるだけ早く手続きを進めていただくのが結果的に安全です。

本店移転と同時に役員変更や商号変更もしたい場合、費用はどうなりますか?

登録免許税は登記の区分ごとに課税されますので、それぞれの税額が加算されていきます。本店移転の3万円に、役員変更や商号変更の分がそのまま上乗せされるとお考えください。

一方で、これらは1回の申請にまとめることができます。議事録や委任状を共通化できるぶん、書類作成の手間や司法書士報酬は、時期をずらして別々に依頼するより抑えられるのが一般的です。すでに手をつけるべき登記があるとお分かりの場合は、本店移転のタイミングでまとめてしまうのが合理的です。

自宅やレンタルオフィスを本店にできますか?

登記の手続き上、本店所在地が実際の事業スペースと一致していなければならないという制限はありません。ご自宅やレンタルオフィスの住所を本店として登記すること自体は可能です。

ただし、登記とは別のところで問題が生じることがあります。賃貸借契約で法人登記が禁止されている場合や、許認可業種で事務所の実体が要件とされている場合などです。契約内容と、ご自身の業種の許認可要件は事前にご確認ください。この点の判断は登記の可否とは別の問題ですので、許認可については行政書士や所管官庁へのご確認をお勧めします。

支店を移転する場合も同じ費用ですか?

支店に関する登記についても、登録免許税は1箇所につき3万円が原則です。

なお、2022年9月から、支店の所在地においてする登記の制度は廃止されています。現在は支店に関する登記も、本店の所在地を管轄する法務局のみで行うことになりました。以前の手引きを見て支店の管轄法務局へ向かってしまわないよう、ご注意ください。

登録免許税や司法書士報酬は経費として処理できますか?

会計処理や税務上の取扱いについては、税理士または所轄の税務署へご確認ください。私どもがお答えできるのは登記手続きに関する範囲までとなります。

実務的なお願いとしては、登録免許税を納付した際の書類や領収書は、後日の確認のために保管しておいていただくと安心です。

まとめ

本店移転登記の費用と手続きについて解説してまいりました。要点を整理いたします。

  • 登録免許税は、管轄内の移転なら3万円、管轄外なら6万円。旧所在地と新所在地で3万円ずつかかるためで、分かれ目は市町村ではなく法務局の管轄
  • 沖縄県内の商業・法人登記は那覇地方法務局の本局が一括して管轄している。そのため県内であれば離島を含めどこへ移転しても3万円で済む
  • 定款変更の要否は、定款に市区町村までしか書いていないか、番地まで書いているかで決まる。必要な場合は株主総会の特別決議が要るが、登録免許税が増えるわけではない
  • 登記の期限は2週間以内。怠ると代表者個人に100万円以下の過料のリスクがある
  • 管轄外の移転は旧所在地の法務局を経由して2件同時に申請する。片方に不備があると2件とも却下されるため、ご自身で申請する場合はここが最大の関門
  • 登記が終わっても、税務署・年金事務所・許認可の届出が残る。それぞれ税理士・社会保険労務士・行政書士の領域であり、司法書士が代行できるものではない

移転の準備はただでさえ慌ただしいものです。そのなかで「登記は自分でやるべきか」「定款はどうなっているのか」と迷いながら調べ続けるのは、時間の使い方としてもったいないと感じます。まずはご自身の会社が管轄内か管轄外か、定款変更が必要かどうかという交通整理から始めていただければと思います。

レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Contact

まずは、話してみてください。

初回相談は無料です。どんな小さなことでもお気軽にお声がけください。

Quick Call

098-987-1628

Office Hours

平日 8:30 – 17:30

監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

代表挨拶・事務所案内を見る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次