相続で実家は母親名義か子供名義か?司法書士が教えるメリット・デメリット

# 父が亡くなったら実家は母親名義?子供名義?それぞれのメリット・デメリットを徹底解説

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

「父が亡くなったら、実家はお母さんに全部相続させれば相続税がかからないと聞いた。だからお母さん名義にすればいいんじゃないの?」——そうお考えの方は多いのではないでしょうか。確かに、配偶者には大きな税制上の優遇があります。しかし、それだけで判断してしまうと、後々大きな落とし穴にはまる可能性があるのです。

実は、この「お母さん名義にするか、子供名義にするか」という問題は、相続の専門家の間でも意見が真っ二つに分かれるほど難しいテーマです。感情的な側面・法律的な側面・税金の側面、この3つをすべて考慮しなければ、正しい判断はできません。

「じゃあ半分ずつにすればいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ところが、共有名義にすることが実は最も避けるべき選択肢のひとつであることをご存じでしょうか。

本日は、お父さんが亡くなった後の実家相続について、母親名義・子供名義・共有名義それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説いたします。ぜひ最後までお読みください。



目次

配偶者への相続で税金がかからない仕組みとその落とし穴

まず、「お母さん名義にすれば税金がかからない」という話の根拠から整理します。その上で見落とされがちな重要なリスクについても解説します。以下の2点です。

  1. 配偶者控除の仕組みと効果
  2. 一次相続で節税しても二次相続で高くなる可能性がある

それぞれ解説します。

1. 配偶者控除の仕組みと効果

配偶者(お母さん)が相続する場合、配偶者の税額軽減(一般的に「配偶者控除」と呼ばれる制度)が使えます。これは、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以内であれば、相続税がかからないという非常に強力な制度です。

一般的な家庭では、お父さんの財産が1億6,000万円を超えるケースはほとんどありません。つまり、実家をお母さんに全部相続させれば、その時点では相続税がゼロになるケースが大半です。感情的にも「お母さんが住んでいるのだからお母さんの名義にするのが自然」という判断と一致するため、お母さん名義を選ぶ方が多いのは自然なことです。

2. 一次相続で節税しても二次相続で高くなる可能性がある

ここで重要なポイントがあります。相続税の節税は、あくまでも先送りにしているだけという側面があるのです。

お父さんが亡くなった後(一次相続)、お母さんも高齢であれば、遠くない将来にお母さんが亡くなった時(二次相続)の相続が発生します。その際、今度は子供たちが相続人となります。

たとえば、お父さんが亡くなった時に相続人がお母さんと子供2人の計3人だったとします。この場合、基礎控除(相続税がかからない基準額)の計算には3人分の「枠」が使えます。しかし、二次相続(お母さんが亡くなった時)では相続人が子供2人になるため、使える枠が減ります。

さらに、財産が多いほど税率が高くなる累進課税の仕組みがあるため、一次相続でお母さんにまとめて渡してしまった財産が二次相続でまとめて課税される場合、トータルの税負担がかえって増えるケースもあります。


お母さん名義にした場合のメリットとデメリット

お母さん名義を選ぶ際の判断材料を整理します。以下の4つのメリットと3つのデメリットがあります。

  1. 生活の安定・感情的な自然さ
  2. 家族間の公平感
  3. 配偶者控除(1億6,000万円)が使える
  4. 小規模宅地等の特例が活用できる

それぞれ解説した後、デメリットも合わせて確認しましょう。

メリット①:生活の安定・感情的な自然さ

お母さんが実際に住んでいる実家をお母さんの名義にすることは、生活の安定という観点から最も自然な選択です。お母さんが安心して住み続けられる環境を守ることが最優先という場合、この選択は感情的にも合理的です。

メリット②:家族間の公平感

実家を特定の子供の名義にしてしまうと、他の兄弟姉妹から「お兄ちゃんだけ得してる」「財産をもらってる」と不満が出ることがあります。お母さん名義にすることで、子供たちの間の公平感を保てるという側面もあります。

メリット③:配偶者控除(1億6,000万円)が使える

先ほど解説した通り、配偶者控除は非常に強力なカードです。一次相続の時点での税負担をゼロまたは大幅に抑えられることは、間違いなく大きなメリットです。

メリット④:小規模宅地等の特例が活用できる

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした場合に、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。お母さんがその土地に住み続けていることが要件のひとつになるため、お母さん名義にしてお母さんが引き続き居住することで、この大きな節税効果を得られる可能性があります。


続いて、お母さん名義にした場合のデメリットです。

お母さん名義にした場合のデメリット
  • 認知症・病気のリスク:お母さんが認知症やアルツハイマー型認知症になると、不動産の売却や処分が難しくなる
  • 二次相続の手続きが発生:お母さんが亡くなった際に、もう一度相続手続きが必要になる
  • 二次相続での税負担増の可能性:一次相続で節税した分が、二次相続で高くなって戻ってくるケースがある

特に認知症のリスクは見落とされがちです。お父さんが80歳前後で亡くなった場合、お母さんも同世代であることがほとんどです。その時点でお母さん名義にしても、数年後にはお母さん自身の判断能力が不十分になるリスクがあります。

ただし、お母さんがそこに住み続け、将来的に施設入居が必要になった際に家を売るケースでは、お母さん名義が有利に働くことがあります。自分が住んでいた自宅を売却する際には居住用財産の3,000万円特別控除が使えるため、売却益に対する税金(譲渡所得税)がかからないケースが多いからです。子供名義の場合、子供はそこに住んでいないためこの特例が使えません。これは税負担に大きな差が出るポイントです。


子供(息子)名義にした場合のメリットとデメリット

次に、子供名義を選ぶ場合の判断材料を整理します。

子供名義にした場合のメリット
  • 相続手続きが1回で済む(お母さんからの二次相続が不要)
  • 高齢者特有のリスク(認知症・判断能力低下)を回避できる
  • トータルで見ると相続税が安くなるケースもある

一方で、子供名義には見落とされがちな深刻なデメリットがあります。

デメリット①:お母さんが追い出されるリスク

実際にあった事例をご紹介します。「どうせお母さんも長くないから、息子名義にしておこう」と実家を息子名義にしたところ、息子が先に亡くなってしまい、実家の所有権が息子のお嫁さんに移ってしまったのです。

お嫁さんとお母さんの関係が変化し、最終的にはお母さんが自分の実家から追い出される形になってしまいました。所有者には強い権利があります。法律的には、所有者が「出ていってください」と言えば、住んでいる方はそれに従わざるを得ない状況になりえます。

この問題に対応するため、現在は配偶者居住権という制度が設けられています。これは、配偶者(お母さん)が自宅に住み続ける権利を法律で保護し、登記もできる仕組みです。息子名義にする場合でも、お母さんの配偶者居住権を登記しておくことで、不当に追い出されるリスクを大幅に軽減できます。

デメリット②:家族関係への影響

息子名義にすると、固定資産税の納税通知書が息子宛に届きます。年間15〜20万円程度になることも珍しくありません。息子のお嫁さんからすると「なぜ私たちの家計から、夫の実家の税金を払わないといけないの?」という気持ちになるのは、無理もないことです。

さらに、古い実家はメンテナンス費用もかかります。エアコンの買い替え、畳の張り替え、リフォームなど、出費は尽きません。名義が息子になっているということは、これらの費用負担の意識も生まれやすく、夫婦間・家族間でギクシャクする原因になりえます。数字だけでなく、こうした感情的な側面も無視できません。


共有名義は「毒饅頭」――最も避けるべき選択肢

「お母さん名義にも、子供名義にも、それぞれ問題があるなら、半分ずつ共有名義にすれば平等でいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、これは最も避けるべき選択肢です。

なぜ共有名義がいけないのか、以下の理由で説明します。

不動産は「半分」に切れない

お金やケーキなら半分ずつ分けられます。しかし、不動産は物理的に半分に切ることができません。共有名義になると、売る・貸す・リフォームするなど、あらゆる行為に全員の同意が必要になります。

お母さんが認知症になってしまうと、その同意が取れなくなり、売ることも貸すこともできなくなります。意見が合わなければ、どちらも動けないまま硬直状態に陥ります。

時間とともに権利関係が複雑になる

共有者のうちの誰かが亡くなると、その持分がさらにその相続人へと分散していきます。兄弟2人の共有だったものが、次世代には何人もの権利者が絡む複雑な状態になるのは珍しくありません。

共有持分を買い取る業者によるリスク

最近、共有持分だけを買い取る業者が増えています。半分の持分を相場の数分の一の価格で買い取り、その後「共有状態の解消」を求めて裁判所に申し立てるという手法です。気づいたら見知らぬ業者が自分の実家の共有者になっていた、という事態も起こりえます。

共有名義の持分は、他の共有者全員の同意がなければ実質的に使えないため市場価値がほぼありません。しかしこの業者は安値で買い取り、共有状態を解消する手続き(共有物分割請求)を武器に、残りの共有者に圧力をかけて利益を得るのです。

POINT
  • 不動産の共有名義は、売る・貸す・リフォームすべてに全員の同意が必要
  • 共有者が亡くなるたびに権利関係がさらに複雑化する
  • 共有持分を安値で買い取り、裁判所手続きを利用する業者が存在する
  • 兄弟間での共有は、後になって誰かが先に動いてしまうと最悪の事態になりかねない

結局どうすればいいのか——合わせ技で家族を守る

お母さん名義にするか、子供名義にするかは、一概にどちらが正解とは言えません。専門家の間でも意見が分かれるほど難しい判断です。重要なのは、「名義をどちらにするか」という選択だけで終わらせないことです。

お母さん名義にする場合の備え

お母さん名義を選ぶ場合には、認知症・判断能力低下のリスクに備えることが重要です。

  • 家族信託:お母さんの判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ息子などに財産管理を託す契約を結んでおく仕組みです
  • 任意後見契約:お母さんが認知症になった際に、誰が成年後見人(判断能力が不十分な方に代わって財産管理や契約を行う制度)になるかをあらかじめ決めておく契約です

子供名義にする場合の備え

子供名義を選ぶ場合には、お母さんが安心して住み続けられる権利を確実に守ることが重要です。

  • 配偶者居住権の登記:お母さんが自宅に住み続ける権利を登記によって公的に保護しておくことで、息子のお嫁さんなど第三者に対しても権利を主張できます

まとめ

  • 配偶者控除(1億6,000万円)は強力だが、一次相続で節税しても二次相続で税負担が増えるケースがある。相続税は「ゼロ」になるのではなく「先送り」になるだけという視点が重要
  • お母さん名義のメリットは、生活の安定・家族間の公平感・配偶者控除・小規模宅地等の特例・居住用財産の3,000万円特別控除。デメリットは、認知症リスク・二次相続の手続きと税負担
  • 子供名義のメリットは、手続きが1回で済む・認知症リスク回避・トータルで税が安くなるケースもある。デメリットは、お母さんが追い出されるリスク・固定資産税や維持費をめぐる家族間のギクシャク
  • 共有名義は最も避けるべき。売る・貸す・リフォームすべてに全員の同意が必要で、時間とともに権利関係が複雑化し、トラブルの温床になる
  • どちらの名義を選ぶにしても、「合わせ技」が重要。お母さん名義なら家族信託・任意後見契約、子供名義なら配偶者居住権の登記をセットで検討する

名義をどちらにするかは、ご家族の状況(家族関係・実家の場所と価値・お母さんの年齢と健康状態・子供たちの居住状況など)によって大きく変わります。「常識的にお母さん名義でしょ」「長男名義だよ」という単純な判断で進めてしまうと、後で損をするケースは少なくありません。

ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にレスター司法書士法人にご相談ください。

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本記事の内容は、YouTube動画『父親が亡くなった時の相続は母親と子供どっちがお得?母親受取と子供受取の決定的な差』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

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