実家相続の完全解説|トラブルを避けるための重要ポイント

実家の相続で失敗しないために

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

実家の相続は、多くの方にとって人生で初めての経験です。

ご自身が生まれ育った思い出深い場所であるからこそ、相続手続きでは感情的な問題も絡み、トラブルに発展しやすい傾向があります。

「どう分けるか」「誰が管理するか」「税金はどうなるのか」など、悩みは尽きません。

実家相続で起こりやすいトラブルは、実はある程度パターンが決まっています。

事前に知識を持っていれば、多くの問題は回避できるのです。

しかし、知識がないまま手続きを進めてしまうと、兄弟間の関係が悪化したり、思わぬ経済的負担を強いられたりする可能性があります。

本日は、実家相続で起こりがちなトラブルとその対策について、網羅的に解説いたします。

この記事を最後までお読みいただければ、実家相続の全体像が理解でき、ご家族で話し合うべきポイントも明確になるはずです。

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本記事の内容は、YouTube動画『【初めての相続】実家相続の失敗10選』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

目次

実家相続で起こる7つの主要トラブル

実家相続には、以下の7つの主要なトラブル要因があります。

  1. 共有名義によるトラブル
  2. 売却時の揉め事
  3. 事前の名義変更リスク
  4. 相続税の負担
  5. 空き家問題
  6. 遺品・家財道具の処分
  7. 相続登記の放置

それぞれ詳しく解説します。

1. 共有名義によるトラブル

親が亡くなり、子供3人が相続する場合、法律上は子供たちが3分の1ずつ相続するのが原則です。これを法定相続といいます。しかし、この「共有」という状態には、4つの深刻な問題点があります。

全員の同意が必要

実家を売却するにしても、賃貸に出すにしても、共有者全員の同意が必要です。たった1人が反対するだけで、何も進まなくなってしまいます。想像してみてください。3人兄弟の1人が「思い出の家だから売りたくない」と言えば、他の2人がどれだけ売却を希望していても、実現できないのです。

ネズミ算式に増える共有者

相続した時点では、AさんBさんCさんの3人で良いかもしれません。しかし、将来的にはどうなるでしょうか。

相続した子供たちが50歳だとすると、次はその子供たち(孫)、さらにその子供たちへと相続が続きます。すると、共有者はどんどん増えていきます。従兄弟同士、さらには顔も見たことのない遠い親戚同士が共有者になる可能性もあるのです。

これだけ人数が増えると、意見をまとめることは事実上不可能になります。

固定資産税の負担問題

不動産を所有していると、固定資産税を毎年必ず支払わなければなりません。実家の場合、平均で年間15万円から20万円程度です。

この税金を誰が負担するのか、ここで意見が合わなくなります。「私は実家に住んでいないのに、なぜ払わないといけないの?」「長男が実家を使っているんだから、長男が全額払うべきだ」といった主張が出て、兄弟間の関係がこじれていくのです。

持ち分の売却による悪質業者の介入

共有状態のもう一つの危険性は、持ち分だけを買い取る業者の存在です。

かつては、持ち分だけを買っても全員の同意がなければ売却できないため、買い手はいませんでした。しかし最近、あえて持ち分だけを買い取る業者が出現しています。

例えば、BさんがAさん・Cさんに相談せず、自分の持ち分3分の1を業者に売却したとしましょう。Bさんは現金を手にして得をするかもしれませんが、残されたAさん・Cさんにとっては大問題です。

なぜなら、業者は「あなたの実家、私も3分の1持っていますよ。買い取りませんか?」と持ちかけてくるからです。思い出の詰まった実家が他人のものになるのは気持ち悪いですよね。500万円で買い取った持ち分を、1,000万円で買い戻させようとするのです。

実家は単なる不動産ではなく、思い出が詰まった場所です。そのため、相場より高い金額でも、やむなく買い取ってしまうケースが多いのです。

このような状態になると、兄弟間の関係はさらに悪化します。共有状態は極力避けるべきです。生前に遺言で指定しておくか、遺産分割協議で誰のものにするか決められれば問題ありませんが、それができずに共有にした場合、これらのトラブルが待っています。

2. 売却時の揉め事

地方の実家などは、管理できなかったり、維持費がかかったりするため、売却を選択するケースも多いでしょう。壊すという手もありますが、売れるのであれば売却したほうが良いはずです。

しかし、売却時にも揉め事が起こりやすいのです。主な争点は以下の3つです。

不動産業者の選定

不動産業者によって、査定額や販売力にはばらつきがあります。「どの業者に頼むか」で最初から意見が割れることがあります。

うまくいけば問題ありませんが、もしうまくいかなかった場合はどうでしょうか。「この不動産屋、兄ちゃんが連れてきたんでしょ」「高く売れるって言ったのに、全然高く売れないじゃないか」といった責任のなすりつけ合いが始まります。

業者選定は慎重に行い、できれば複数の業者に査定を依頼して、家族全員で納得した上で決めることが重要です。

売却金額の妥当性

不動産の価格には、決まった金額がありません。

一般によく質問されるのが固定資産税評価額です。これは市町村が税金を徴収するために設定している金額ですが、この金額で必ず売れるとは限りません。高くなるかもしれませんし、安くなるかもしれません。

もう一つ、路線価という国が定めた金額もあります。これも一応の目安にはなりますが、実際の売却価格とは異なる場合があります。

本当に正確な金額を知りたい場合は、不動産鑑定士に依頼するのが確実です。ただし、不動産鑑定士への依頼には相応の費用がかかりますので、最終手段として検討すると良いでしょう。

売却時の税金

実家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。この税金が高額になると、せっかく売却しても手元に残る金額が少なくなってしまいます。

ただし、相続した実家の売却には特例があり、条件を満たせば税金がかからない場合もあります。この特例をうまく活用できるかどうかで、手取り額が大きく変わってきます。

税金や特例については税理士が専門ですので、売却を検討する際は税理士にも相談しながら進めることをお勧めします。

3. 事前の名義変更リスク

「母が生きているうちに、どうせいずれ息子のものになるんだから、実家を息子名義にしておこう」

一見、良さそうに思えますよね。しかし、これには大きなリスクがあります。

人間はいつ亡くなるか分かりません。もし、母親がまだ生きているうちに息子が亡くなったらどうなるでしょうか。

法律の規定に従うと、息子の財産は息子の妻息子の子供に相続されます。母親には相続権がありません

よくあるのが、息子が独身だったり子供が小さかったりして、妻の名義にするケースです。すると、自分たちの実家が嫁の名義になってしまうのです。

血のつながった息子の名義ならまだしも、法律上は他人である嫁の名義になってしまうと、トラブルに発展しやすくなります。

実際にあった事例では、この妻が母親(義母)に「出て行ってください」と言い、裁判になったケースもあります。裁判では、所有者である妻の主張が通りやすいため、母親が不利な立場に立たされてしまいます。

息子名義にすることが必ずしも悪いわけではありませんが、こうしたリスクがあることも理解した上で判断する必要があります。

4. 相続税の負担

親が実家を持っていて亡くなった場合、家族が相続すると相続税がかかることがあります。

基礎控除額

相続税には基礎控除があり、この範囲内であれば税金はかかりません。計算式は以下の通りです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

例えば、法定相続人が3人の場合、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円までは税金がかかりません。

申告・納付の期限

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。

最大の問題:現金納付が原則

ここが最も問題になるポイントです。相続税は現金で納めるのが原則なのです。

例えば、相続税が2,000万円かかるとなった場合、2,000万円の現金を持っている方はそう多くありません。

もちろん、例外的に不動産で納める方法などもありますが、原則は現金です。このため、相続税の支払いで困る方が非常に多いのです。

インターネットで検索すれば、相続税のシミュレーションサイトがいくつもあります。まずはそれで試算してみるのも良いでしょう。また、相続税の専門家は税理士ですので、早めに相談することをお勧めします。

5. 空き家問題

空き家を放置すると、様々なリスクが生じます。

管理責任

放置された空き家は、草がボーボーに生え、建物が老朽化していきます。もし屋根が壊れて通行人が怪我をした場合、誰が責任を負うのでしょうか。

登記簿を見ると、お家の所有者は亡くなったお父様の名義です。しかし、お父様は既に亡くなっているため、法律上は自動的に家族(相続人)に承継されています。

つまり、「親父の名義だから知らない」という言い訳は通用しません。息子や妻などの相続人が責任を負うことになるのです。

固定資産税の増額

通常、実家の固定資産税が年間20万円だとしましょう。しかし、空き家特定空き家として認定されてしまうと、固定資産税が6倍になる可能性があります。

20万円が6倍になると、なんと年間120万円です。年間120万円を市町村に納め続けるのは、大変な負担ですよね。

「それなら解体しよう」と思っても、解体には500万円程度の費用がかかることもあり、これもまた大きな問題となります。

本来、空き家にせず早めに売却していれば、売却益を得られたはずです。それが逆に、解体費用という出費が必要になってしまうのです。

近隣トラブル

空き家から悪臭がしたり、動物が住み着いたり、不審者のたまり場になったりすると、近隣住民から苦情が来ます。

「誰が対応するの?」で、また兄弟間で揉めることになります。「兄ちゃんが対応してよ」「なんで俺が?」といった具合です。

例外的なケース

沖縄で、空き家に入った高校生が1億円を見つけたという事例もありましたが、こうしたラッキーな話はほとんどありません。基本的には、空き家は負の遺産になりやすいとお考えください。

6. 遺品・家財道具の処分

実家を相続した際、遺品家財道具をどうするかも問題になります。

お父様が使っていたメガネ、生前愛用していた品、タンス、テレビなど、様々なものがあるでしょう。使えるものは引き取る人もいるかもしれませんが、使えないものや遺品はどう処分すればよいのでしょうか。

世の中的には価値がなくても、家族にとっては大切な思い出の品です。簡単に捨てることはできません。

最近は、業者に依頼して廃棄してもらうケースが増えています。やはり、自分たちだけでは捨てられないという気持ちがあるのでしょう。

処分を担う人の問題

もう一つの問題は、「誰がやるのか」です。

家族がいれば家族がやるかもしれませんが、遠方に住んでいたり、高齢だったりして、誰もできない場合もあります。

そういった場合には、死後事務委任という制度があります。自分が亡くなった時の手続きや管理を、第三者に委任するものです。

管理し続けるのも一つの選択肢ですが、処分するにしても管理するにしても、費用や負担が発生します。家族で事前に話し合い、費用負担についても決めておくことが重要です。

7. 相続登記の放置

実家は、必ず誰かの名義になっています。通常はお父様の名義でしょう。

お父様が亡くなると、その名義は効力を失い、息子に移さなければなりません。これが相続登記です。

相続登記の義務化

相続登記は、3年以内に行わなければならないと法律で定められています。3年以内に行わなかった場合、10万円の過料が科される可能性があります。

ただし、相続人間で揉めていたり、連絡が取れなかったりといった正当な理由がある場合は、過料が免除されることもあります。しかし、原則として過料が科されますので、ご注意ください。

差押えのリスク

相続登記を放置すると、差押えのリスクが生じます。これは非常に深刻な問題です。

差押えの仕組み
  • お父様名義の実家
  • お父様が亡くなる
  • 長男Aと次男Bが相続(法律上は各1/2の共有)
  • 家族内ではAが相続することが決まっている
  • しかし相続登記を入れていない
  • Bに銀行からの借金がある
  • 銀行がBの持分1/2を差し押さえる
  • 実家が銀行に差し押さえられる

家族の中では「実家は長男Aのもの」と決まっていたとしても、相続登記をしていないと、世の中的にはAとBの共同所有として扱われます。

次男Bに銀行からの借金があった場合、銀行はBの持分1/2を差し押さえることができます。すると、実家が銀行に差し押さえられることになるのです。

Aが「実家は自分のものだ」と主張しても、銀行に対しては通用しません。Aが弟Bの借金を払うか、持分だけ競売にかけられて他人のものになる可能性があります。

本来相続すべき長男Aが、弟の借金を払わざるを得ないという最悪の結果になってしまうのです。

相続登記の義務化で減るが、3年以内は要注意

相続登記の義務化が始まったことで、こうしたトラブルは減っていくと思われます。しかし、義務化後も3年以内の猶予期間があります。

この3年の間に、弟が借金を抱えて差押えに遭うことは十分にありえます。しかも、弟が自分から「借金がある」と言うとは限りません。気づいた時には、すでに差押えられているということもあるのです。

ですから、一刻も早く相続登記を済ませることが重要です。

8. 相続放棄の注意点

相続放棄とは、「相続をしない」という意思表示のことです。

現在の法律では、親が亡くなると子供たちが自動的に相続します。相続したくない場合は、家庭裁判所3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄をする主な理由

相続放棄をする最大の理由は、借金です。親の借金を引き継ぎたくないという方が多いのです。

何もしなければ、借金も自動的に相続されます。それが嫌だからこそ、相続放棄をするわけです。

次順位への承継に注意

相続放棄には、大きな注意点があります。それは、放棄すると次の相続人に承継されるということです。

相続の順位
  • 第1順位:子供
  • 第2順位:親(祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

例を挙げて解説しましょう。

Aさん(お父様)が借金を持って亡くなりました。第1順位である子供たちが相続します。しかし、子供たちは「親の借金を相続するのは嫌だ」と相続放棄しました。

相続放棄をすると、次の順位に移ります。第2順位は祖父母ですが、通常は既に亡くなっています。そうすると、第3順位であるお父様の兄弟姉妹に相続されるのです。

お父様の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)に相続されます。子供たちからすると、従兄弟が借金を相続することになるのです。

通知は来ない

ここで重要なのは、次順位の相続人に通知は来ないということです。

叔父や従兄弟は、自分が相続人になったことを知らないまま、ある日突然、銀行から請求書が届くのです。その時にはすでに3ヶ月を過ぎており、相続放棄ができないことも多いのです。

全員で放棄する

もし誰も相続したくない場合は、全員で放棄する必要があります。次順位の相続人にも連絡し、一緒に相続放棄の手続きを取らなければなりません。

相続放棄は簡単にできると思われがちですが、実は非常に複雑です。必ず専門家(弁護士または司法書士)に相談してください

実家相続で考えるべきその他の問題

認知症対策

高齢になると、認知症になる可能性が高まります。認知症になると、法律上の手続きが一切できなくなります。

例えば、実家を売ろうと思っても、契約する能力がないと判断され、売却できません。遺産分割協議にも参加できません。つまり、何もできなくなってしまうのです。

成年後見人制度

認知症になった人を保護するために、成年後見人という制度があります。代わりに手続きをしてくれる人を家庭裁判所が選任するものです。

しかし、成年後見人制度にはいくつかの問題点があります。

成年後見人制度の問題点
  • 家庭裁判所が選ぶため、他人(弁護士や司法書士など)が選ばれることがある
  • 身内が後見人になっても、裁判所の監督下に置かれる
  • 支出の説明義務がある(タクシー代、薬代など、全て説明が必要)
  • 手続きが硬直的で非常に面倒

私自身も成年後見人になった経験がありますが、家族の方が事務所に怒鳴り込んできたことがあります。「うちの親の財産、お前が管理してるんだろう」と。

裁判所から選ばれて管理しているだけなのですが、「通帳を見せろ」と言われても、ルール上見せることはできません。見たい場合は裁判所に申し出て確認してもらうしかないのです。

任意後見人

こうした問題を避けるためには、任意後見人を事前に指定しておくことが重要です。

「私が判断能力を失ったら、長男の○○が後見人として私の代わりに活動してください」と、元気なうちに契約しておくのです。

家族信託

もう一つの方法として、家族信託があります。

判断能力がなくなった時に備えて、信頼できる家族と契約しておくのです。「自分の財産については、長男の○○が管理する」というように。

こうしておけば、自分が判断能力を失っても、長男が代わりに財産を管理できます。

成年後見人と家族信託の違い
  • 任意後見人:判断能力を失ってから効力が発生する
  • 家族信託:元気なうちから効力が発生する(例:足が悪くて動けないので息子に管理してもらう)

認知症対策については、弁護士や司法書士が詳しいので、ぜひご相談ください。

お墓・仏壇の管理

実家相続には、お墓や仏壇の管理という問題もあります。

お墓を管理するには、定期的に行って掃除をしなければなりません。しかし、遠方に住んでいたり、高齢だったりすると、なかなか難しいものです。

「妻に管理を頼んだら、なんで私がやらないといけないのと喧嘩になった」という話もよく聞きます。

お墓や仏壇は、財産とは少し違った「心の問題」があります。法律的なトラブルとは異なる悩みではありますが、家族でしっかり話し合っておくべきテーマです。

当事務所の解決事例|スムーズに進んだケースと、注意が必要だったケース

亡くなったお父様の不動産の相続登記のご依頼で、相続人のお一人がすべて相続する旨の話し合いを事前に済ませておられたケースでは、戸籍の収集から遺産分割協議書への署名捺印まで滞りなく進み、短期間で登記申請まで完了しました。「相続登記の流れ・必要書類・料金の説明が分かりやすく、思っていたよりスムーズに完了した」とのお声をいただいています。

一方、亡きお父様の畑を売却したいというケースでは、まず遺産分割協議で相続人(売主となる方)への名義変更を行い、その後の売買には農地法の許可が必要でした。農業委員会の定める要件を満たす必要があり、許可が下りるまで約2ヶ月を要します。許可を受けずに売買を行うと名義変更自体が無効になるおそれもあるため、畑や田んぼなどの農地が含まれる相続は特にご注意ください。

実家相続の手続きの流れ|亡くなってから名義変更までの5ステップ

ここからは、実家相続の全体像を整理します。親御様が亡くなってから実家の名義変更(相続登記)が完了するまでの手続きは、大きく次の5つのステップで進みます。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 相続人と相続財産を調査する
  3. 相続放棄・限定承認を判断する(3ヶ月以内)
  4. 遺産分割協議を行い、協議書を作成する
  5. 相続登記(名義変更)を申請する

ステップ1:遺言書の有無を確認する

まず最初に確認すべきは遺言書です。遺言書があれば、原則としてその内容に従って実家を承継するため、遺産分割協議は不要になります。公正証書遺言は最寄りの公証役場で検索できます。自宅で自筆の遺言書を見つけた場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

ステップ2:相続人と相続財産を調査する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を漏れなく確定させます。前婚のお子様など、家族が知らなかった相続人が見つかることも実務では珍しくありません。実家などの不動産は、固定資産税の納税通知書や市町村の名寄帳で確認し、預貯金や借金も含めて財産の全体を把握します。

ステップ3:相続放棄・限定承認を判断する(3ヶ月以内)

借金が財産を上回るような場合は、相続放棄や限定承認を検討します。いずれも自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。前述の「8. 相続放棄の注意点」のとおり、次順位の相続人への影響もあるため、迷ったら早めに専門家へご相談ください。

ステップ4:遺産分割協議を行い、協議書を作成する

遺言書がない場合は、相続人全員で「実家を誰が相続するか」を話し合います。1人でも欠けた協議は無効です。合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。この協議書が相続登記の添付書類になります。

ステップ5:相続登記(名義変更)を申請する

実家の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請し、名義を相続人に変更します。登記の際には、固定資産税評価額×0.4%の登録免許税がかかります。また、相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10ヶ月以内の相続税申告も並行して進める必要があります。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記の費用は、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)、戸籍謄本などの取得実費、そして司法書士に依頼する場合の報酬の3つで構成されます。報酬は事務所や案件の内容により異なりますので、詳しい内訳は以下の記事をご覧いただき、お見積りは無料相談をご利用ください。

相続した実家をどうする?「住む・貸す・売る・手放す」4つの選択肢

名義変更と並行して考えるべきなのが、「実家をどうするか」です。選択肢は大きく4つあり、それぞれ向き不向きがあります。

選択肢向いているケース主な注意点
住む実家が生活圏内にあり、建物の状態が良い他の相続人との公平性(代償金の要否)、リフォーム費用
貸す立地が良く賃貸需要が見込める修繕・管理の手間と費用、空室リスク
売る誰も住む予定がなく、買い手が見込める売却時期により税金が変わる、共有のままでは全員の同意が必要
手放す買い手がつかず、管理も困難相続放棄は3ヶ月以内で実家だけの放棄は不可。相続土地国庫帰属制度(令和5年開始)は建物付きの土地は対象外

兄弟で意見が割れそうなときは、早めの対策を

「住みたい」「売りたい」と兄弟間で意見が割れると、実家は分けにくい財産だけに協議が長期化しがちです。揉める前に打てる手(遺言・代償分割・換価分割など)については、以下の記事で詳しく解説しています。

売却するなら「いつ売るか」で税負担が変わる

実家の売却は、相続前に売るか相続後に売るか、また相続後いつまでに売るかによって、使える特例や税負担が変わります。売却を視野に入れている方は、判断ポイントを以下の記事でご確認ください。

「決めずに放置」が最も危険(空き家リスク)

4つの選択肢の中でどれを選ぶにしても、最も避けるべきは「何も決めずに放置すること」です。前述のとおり空き家には管理責任や固定資産税増額のリスクがあり、倒壊や火災で第三者に損害を与えれば、所有者である相続人が賠償責任を負う可能性もあります。

家財の整理から処分まで進める「実家じまい」

売却や解体を決めた場合、遺品整理・家財処分・不動産の処分までを含めた「実家じまい」を計画的に進めることになります。進め方のステップとタイミングは、以下の記事にまとめています。

相続登記義務化の要点|令和6年4月1日スタート

「7. 相続登記の放置」で触れた相続登記の義務化について、制度の要点を整理しておきます。

  • 令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務になりました
  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります
  • 義務化より前に相続した不動産も対象です(経過措置により令和9年・2027年3月31日が申請期限)
  • 遺産分割協議がすぐにまとまらない場合は、「相続人申告登記」を法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たすことができます

特に注意していただきたいのは、昔に相続したまま名義変更していない実家も対象になる点です。祖父母名義のままの実家に心当たりのある方は、期限を待たず早めに着手されることをお勧めします。

実家相続のよくある質問

Q. 実家の相続登記は自分でもできますか?

可能です。ただし、出生から死亡までの戸籍収集、遺産分割協議書や申請書の作成など、慣れない方には負担の大きい作業が続きます。相続人が多い場合や、祖父母名義のまま世代をまたいでいる場合は難易度が上がります。司法書士に依頼する場合の報酬は事務所により異なりますので、まずは無料相談でお見積りをご確認ください。

Q. 誰も住む予定がない場合、実家だけを相続放棄できますか?

できません。相続放棄は「実家だけ」「借金だけ」といった選択ができず、預貯金なども含めたすべての財産を放棄することになります。また、3ヶ月以内という期限もあります。「実家はいらないが他の財産は相続したい」という場合は、相続したうえで売却や国庫帰属などの手放す方法を検討することになります。

Q. 亡くなった親の名義のまま、実家に住み続けても大丈夫ですか?

住むこと自体はできますが、名義変更をしないまま放置すると、相続登記義務化による過料の対象になり得るほか、売却や担保設定ができない、他の相続人の債権者に持分を差し押さえられるといったリスクがあります。住み続ける場合でも、相続登記は早めに済ませてください。

Q. 沖縄ならではの注意点はありますか?

沖縄では、実家の相続がトートーメー(位牌)の継承と結びついて語られることが多く、「長男が継ぐもの」という慣習と法律上の相続分との間で意見が食い違うケースがあります。また、県外にお住まいの相続人が多いことや、軍用地が財産に含まれることも沖縄特有の事情です。当事務所は沖縄の事情を踏まえてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

本日は、実家相続で起こりやすいトラブルとその対策について解説してまいりました。以下、重要なポイントをまとめます。

  • 共有名義は避ける:全員の同意が必要になり、固定資産税の負担問題や悪質業者の介入リスクがある
  • 売却時は専門家に相談:不動産業者の選定、売却金額の妥当性、税金対策について、不動産鑑定士や税理士に相談する
  • 事前の名義変更はリスクあり:息子が先に亡くなると、嫁の名義になる可能性がある
  • 相続税の試算を早めに:基礎控除を超える場合、現金納付が必要。税理士に相談する
  • 空き家は早めに対処:管理責任や固定資産税の増額、近隣トラブルのリスクがある
  • 遺品・家財道具の処分方法を決めておく:誰がやるのか、費用はどうするのかを事前に話し合う
  • 相続登記は3年以内に必ず行う:放置すると差押えのリスクがある
  • 相続放棄は慎重に:次順位の相続人にも影響が及ぶ。必ず専門家に相談する
  • 認知症対策を忘れずに:任意後見人や家族信託を検討する

実家は、ご自身が生まれ育った場所であり、家族で楽しく過ごした思い出のある場所です。この大切な実家の相続について、できるだけ早いうちに取り組み、家族で十分に話し合うことが重要です。

もし、ご家族だけでは話しにくい、専門的な知識が必要だと感じられたら、専門家の力を借りることも一つの方法です。ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にレスター司法書士法人にご相談ください。

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本記事の内容は、YouTube動画『【初めての相続】実家相続の失敗10選』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

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