皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
相続の手続きを進めようとして専門家を探し始めると、「司法書士」と「行政書士」という、名前のよく似た二つの資格に行き当たり、どちらに相談すればよいのか迷われる方が非常に多くいらっしゃいます。
どちらも「書士」と付き、法律に関わる書類を扱う専門家であることは共通していますが、実は法律で認められた業務の範囲には明確な違いがあります。この違いを知らずに依頼先を選んでしまうと、「頼んだ先では手続きが完結せず、結局別の専門家にも依頼することになった」という遠回りが起こることもあります。
本日は、司法書士と行政書士の違いを資格・業務範囲の面から整理したうえで、相続手続きの場面で「どちらに頼むべきか」を判断するためのポイントを、費用の考え方や弁護士・税理士との役割分担、資格試験の違いにも触れながら、中立的な立場から解説いたします。
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司法書士と行政書士の違い(資格・業務範囲)
結論から申し上げますと、両者はどちらも国家資格を持つ「街の法律家」ですが、それぞれに「独占業務」(その資格を持つ人だけが行える業務)が法律で定められている点が最大の違いです。優劣ではなく、担当する領域が異なるとお考えください。
司法書士は「登記」と「法的手続き」の専門家
司法書士の代表的な独占業務は、不動産登記や商業登記の申請代理です。相続で言えば、亡くなった方名義の土地・建物を相続人名義に変更する「相続登記」が、まさに司法書士の中心的な業務にあたります。このほか、法務局や裁判所に提出する書類の作成も担います。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所で扱う一定額以下の案件について、代理人として交渉や訴訟活動を行うこともできます。これらの業務範囲は司法書士法(e-Gov法令検索)に定められています。詳しくは日本司法書士会連合会の情報もあわせてご確認いただけます。
行政書士は「官公署に提出する書類」の専門家
一方、行政書士の代表的な独占業務は、官公署(役所など)に提出する許認可などの書類作成や、権利義務・事実証明に関する書類の作成です。建設業や飲食店の営業許可、自動車の名義変更、農地に関する届出、各種契約書の作成など、その守備範囲は暮らしと事業の幅広い場面に及びます。
相続の場面では、後述する遺産分割協議書の作成や戸籍の収集などで力を発揮します。行政書士の業務範囲は行政書士法(e-Gov法令検索)に定められており、日本行政書士会連合会でも業務内容が案内されています。
司法書士と行政書士の違い早見表
| 項目 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 主な独占業務 | 不動産・商業登記の申請代理、法務局・裁判所に提出する書類の作成 | 官公署への許認可申請などの書類作成、権利義務・事実証明に関する書類の作成 |
| 提出先の官庁 | 法務局・裁判所 など | 都道府県庁・市区町村・警察署・運輸支局(車庫証明は警察署、自動車登録は運輸支局)など |
| 相続での中心業務 | 相続登記(不動産の名義変更)、相続放棄など裁判所提出書類の作成 | 遺産分割協議書の作成・自動車や農地・許認可の手続き |
| 裁判に関わる業務 | 簡易裁判所の代理(認定司法書士)・書類作成 | 対象外 |
表のとおり、「不動産の名義変更(登記)は司法書士」「役所への許認可申請は行政書士」と押さえておくと、両者の違いをイメージしやすくなります。次の章では、相続手続きを一つひとつ分解して「誰ができるのか」を見ていきます。
相続手続きにおける司法書士と行政書士の使い分け
相続手続きには、司法書士だけができるもの、行政書士だけができるもの、そしてどちらでも対応できるものが混在しています。ここが「どちらに頼むべきか」を分かりにくくしている一番の原因です。まず、相続で実際に発生する手続きごとに、両者の業務範囲を一覧にまとめます。
相続手続き項目別の業務範囲比較表
| 相続手続き | 司法書士 | 行政書士 | 一言メモ |
|---|---|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | ○ | × | 申請代理も申請書作成も司法書士の独占業務 |
| 遺産分割協議書の作成 | ○ | ○ | 不動産があるなら登記を見据えた記載が必要 |
| 戸籍収集・相続人調査 | ○ | ○ | 登記・協議書の前提として一括で頼むのが効率的 |
| 預貯金・株式の解約・名義変更 | ○ | ○ | 金融機関ごとの書式対応が中心 |
| 自動車・農地・許認可の承継 | × | ○ | 運輸支局・農業委員会・都道府県への手続きは行政書士 |
| 相続放棄申述書の作成支援 | ○ | × | 家庭裁判所提出書類は司法書士(または弁護士) |
| 遺言書作成サポート | ○ | ○ | 不動産を遺す遺言なら司法書士へ |
| 相続人間の紛争(交渉・調停・訴訟) | × | × | 弁護士の領域。合意後の登記は司法書士 |
○=対応可、×=法律上できない(他士業の独占業務)、を表しています。両者の差が決定的に出るのは「相続登記」と「裁判所に提出する書類」の2つで、それ以外の多くは重なっています。以下、主な項目を順に解説します。
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の独占業務
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合、その名義を相続人へ変更する「相続登記」が必要です。この登記申請の代理は、司法書士だけが行える独占業務であり、行政書士が代理して申請することはできません。
ここで注意したいのは、行政書士ができないのは申請の「代理」だけではないという点です。法務局に提出する登記申請書の作成そのものも司法書士の業務と法律で定められており、行政書士に作成を依頼することはできません。つまり、不動産の名義変更が必要な相続では、書類の作成段階から司法書士に依頼するのがもっとも確実で近道です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、原則として相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があるため、不動産がある相続では司法書士への相談が基本となります。相続登記にかかる費用の目安については、相続手続きを専門家に依頼した場合の費用相場の記事もあわせてご覧ください。
遺産分割協議書の作成は司法書士も行政書士も可能
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成は、司法書士も行政書士もどちらも行うことができます。これは権利義務に関する書類の作成にあたるためです。
ただし、遺産の中に不動産が含まれ、協議書の作成後にそのまま相続登記まで進める場合は、登記を担当できる司法書士に一括して依頼する方が、手続きがスムーズになることが多いといえます。どこまでの手続きを見据えているかで、依頼先の選び方が変わってくるのが原則です。
戸籍収集・預貯金の解約はどちらでも対応できる
相続人を確定するための戸籍謄本の収集や、銀行預貯金・株式などの名義変更・解約手続きは、司法書士・行政書士のいずれでも代行できる場合があります。ご自身で集めることも可能ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える作業は手間がかかるため、専門家に任せる方が多い部分です。どの戸籍がどこまで必要になるかは、相続登記の必要書類と戸籍の集め方の記事で詳しく整理しています。
自動車・農地の手続きは行政書士、争いがある場合は弁護士
相続財産に自動車が含まれ、運輸支局での名義変更が必要な場合や、農地の相続で農業委員会への届出が必要な場合は、行政書士の担当領域となります。
一方で、相続人同士の意見が対立し「争い」となっているケースでは、相手方との交渉や調停・裁判の代理は弁護士の業務です。司法書士や行政書士は、当事者間で合意ができている前提で書類作成や登記を担うのが原則であり、紛争性のある案件は弁護士へつなぐことになります。この線引きは、依頼者を守るための大切なルールです。
相続放棄・遺言書のサポートはどちらに頼めるか
借金が多いなどの理由で「相続放棄」を選ぶ場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。裁判所に提出する書類の作成は司法書士の業務であり、行政書士は作成できません。相続放棄には期限があるため、早い段階で司法書士へご相談ください(相続放棄の費用の記事)。一方、生前の「遺言書作成サポート」はどちらも対応できますが、不動産を遺す遺言は将来の登記を見据えた文言が必要なため、登記の実務を知る司法書士に相談される方が多い分野です(遺言書の作成費用と手順の記事)。
司法書士と行政書士の費用の違い
「結局、どちらに頼んだ方が安いのか」というご質問もよくいただきますが、率直に申し上げると、司法書士と行政書士の費用を単純に比較することはできません。両者の業務範囲が異なるため、「同じ仕事」を比べているつもりでも、実際には別々の仕事の値段を見ていることになるからです。
相続手続きの費用は、「実費」(登録免許税・戸籍の取得手数料など、誰に頼んでも同じ金額)と「報酬」(専門家に支払う手間賃)で構成され、比較の対象になるのは報酬部分だけです。そして報酬の総額を左右するのは、依頼する「手続きの数」と「窓口の数」です。
登記が絡むなら司法書士に一本化した方が総額は下がりやすい
私たちが実務で見ていて多いのが、「行政書士に遺産分割協議書と戸籍収集を頼んだ後で、不動産の名義変更のために司法書士を探し直す」というパターンです。この場合、司法書士側でも登記の前提として戸籍や協議書を一から確認する必要があり、同じ確認作業に二度お金を払う形になります。協議書の文言が登記に使えず作り直しになることもあります。
したがって、不動産が含まれるなら、戸籍収集から協議書作成・登記までを司法書士に一括で依頼した方が、総額としては下がることが多いのが実感です。逆に、不動産がなく自動車や許認可の承継だけなら、最初から行政書士に依頼するのが無駄のない選択です。報酬は事務所ごとに異なるため本記事では金額に触れませんが、登録免許税や報酬の内訳は相続登記の費用の内訳を解説した記事をご覧ください。
費用は「どちらの資格が安いか」ではなく「必要な手続きをいくつの窓口で終えられるか」で見る。見積もりは実費と報酬を分けて提示してもらい、どの手続きまで含まれるかを確認しましょう。
どちらに頼むか迷ったときの判断基準
ここまでを踏まえ、依頼先に迷ったときの考え方を整理します。判断の出発点は、「相続財産に不動産があるかどうか」です。
- 不動産がある:相続登記が必要になるため、まずは司法書士へ。協議書作成から登記までワンストップで進められます
- 不動産がなく、自動車・農地・許認可が中心:行政書士が適しています
- 相続人同士で揉めている:弁護士へ。合意後の登記は司法書士が担当します
- 相続税の申告が必要:税理士へ。税額や特例の判断は税務の専門領域です
もっとも、実際のご相続では複数の要素が絡み合うことがほとんどで、「自分のケースがどれに当てはまるのか分からない」という段階でご相談に来られる方が大半です。個別の事情によって最適な依頼先は異なりますので、迷ったときはまず登記・法的手続きに広く関わる司法書士に交通整理を相談いただくのも一つの方法です。
弁護士・税理士も含めた4士業の使い分け
相続の相談先は、司法書士と行政書士の二択ではありません。弁護士・税理士を含めた4つの士業がそれぞれ独占業務を持っており、「争いがある→弁護士」「登記・裁判所提出書類→司法書士」「相続税→税理士」「官公署への書類・許認可→行政書士」と整理すると全体像がつかめます。
前章の「判断基準」が入り口を決める考え方だとすれば、ここではケースごとに誰が主担当となり、誰が補助に回るかを見ていきます。
不動産がある場合:司法書士が主担当
相続登記が避けられないため司法書士が主担当になります。戸籍収集・協議書作成・登記申請までを一つの流れで進め、相続税の申告が必要なら税理士と連携します。沖縄では軍用地や先代名義のまま放置された土地が絡むことも多く、登記を軸に全体を見渡せる専門家が中心にいると手続きが安定します。
協議書・戸籍収集が中心の場合:どちらでも可
財産が預貯金や株式のみで、不動産も紛争もない場合は、司法書士・行政書士のどちらでも手続きは完結します。資格の違いよりも、相続手続きの経験や金融機関の書式への慣れ、費用説明の明確さで選ぶのが現実的です。
許認可・自動車・農地がある場合:行政書士が主担当
建設業・飲食業などの許認可事業や、自動車・農地の承継は官公署への手続きが必要なため行政書士が主担当です。ただし事業用不動産や会社の役員変更登記が伴えば司法書士も必要になります。「誰が窓口を取りまとめるか」を最初に決めておくと抜け漏れを防げます。
争いがある・起きそうな場合:弁護士が主担当
相続人同士の対立、遺言の有効性の争い、遺留分の請求が見込まれる場合は弁護士が主担当です。司法書士・行政書士は一方の代理人として交渉できないため、紛争の段階では手を引き、合意成立後の登記や名義変更で再び関与するのが正しい役割分担です。悩み別の選び方は相続の相談先はどこがいいかを解説した記事をご覧ください。
司法書士と行政書士の両方が必要になるケース
相続の内容によっては、司法書士と行政書士の両方の関与が必要になることもあります。例えば、次のようなケースです。
- 不動産(相続登記=司法書士)と、事業用の自動車や許認可(=行政書士)の両方を相続する場合
- 亡くなった方が会社を経営しており、不動産の名義変更に加えて役員変更登記や許認可の承継が必要な場合
このような場合、依頼者がそれぞれの専門家を個別に探して連絡を取り合うのは大きな負担です。そこで、司法書士と行政書士、さらに税理士や弁護士とも連携し、窓口を一本化して手続き全体を取りまとめる体制が役立ちます。誰に何を頼めばよいかを一から調べる必要がなくなり、手続きの抜け漏れも防ぎやすくなります。
会社設立・商業登記での違い
相続以外で両者の違いがよく話題になるのが会社設立です。定款の作成(電子定款を含む)は司法書士・行政書士のどちらも行えますが、法務局への設立登記の申請代理は司法書士の業務で、行政書士に定款を依頼しても登記は司法書士か本人が行うことになります。一方、設立後の営業許可などの許認可申請は行政書士の領域です。「登記は司法書士、許認可は行政書士」という相続と同じ整理がここでも当てはまります。詳しくは会社設立は誰に頼むかを解説した記事をご覧ください。
参考:資格試験・難易度・年収の違い
「司法書士と行政書士の違い」を調べる方の中には資格取得を検討している方もいらっしゃいますので、参考として試験制度の違いにも簡潔に触れておきます。数値はいずれも公式発表に基づくものです。
| 項目 | 司法書士試験(法務省) | 行政書士試験(行政書士試験研究センター) |
|---|---|---|
| 受験資格 | 制限なし | 制限なし(年齢・学歴・国籍を問わない) |
| 試験の構成 | 筆記試験(午前・午後)+口述試験 | 筆記試験のみ(11月第2日曜・3時間) |
| 主な出題科目・形式 | 憲法・民法・商法・刑法/不動産登記法・商業登記法/供託法・民事訴訟法等/司法書士法。択一式70問+記述式2問 | 憲法・行政法・民法・商法・基礎法学(法令等46題)+一般知識・文章理解等(基礎知識14題)。択一式+記述式 |
| 令和7年度(2025年)の結果 | 受験者14,418人・合格者751人 | 受験者50,163人・合格者7,292人・合格率14.54% |
試験科目と合格率の水準感
司法書士試験は不動産登記法・商業登記法に加え民事訴訟法など裁判手続きの科目まで含み、記述式では実際に登記申請書を作成させるのが特徴です。行政書士試験は行政法を中心に憲法・民法と一般知識を幅広く問う構成で、それぞれの独占業務に対応した科目設計になっています。
合格率は、行政書士試験が令和7年度で14.54%(行政書士試験研究センター公表)。司法書士試験は法務省が合格率を公表していませんが、法務省の令和7年度最終結果の受験者14,418人・合格者751人から計算すると5%台で、一般に合格までに長い学習期間を要する試験と位置付けられています。なお同年度は那覇会場からも9人が合格しています。年収については、両資格とも国による資格別統計がなく、勤務か独立か・分野・地域で差が大きいため、本記事では数字を示しません。
依頼者から見れば、資格の難易度は品質を保証しない
相続でお困りの方にお伝えしたいのは、依頼者の立場から見れば、資格試験の難易度は仕事の品質を保証するものではないという点です。合格率が低い資格だから安心、ということはありません。大切なのは、ご自身の相続に必要な手続きを法律上その資格で扱えるか、そして相続の実務経験が十分にあるかです。「誰に頼むか」を考える方は、業務範囲と経験で選んでいただくのが正解です。
沖縄の相続で司法書士に相談するメリット
沖縄の相続には、他の地域とは異なる独特の事情があります。こうした地域特有の論点は、地元の実情を知る専門家に相談する価値が大きい部分です。
- 軍用地:基地に提供している土地(軍用地)は、借地料収入を生む資産として相続対象になります。評価や名義変更に沖縄特有の実務が伴います
- トートーメー(位牌継承):祭祀承継の慣習が財産の分け方をめぐる話し合いに影響することがあり、法律と慣習の両面への配慮が求められます
- 長年放置された名義:先代・先々代のまま登記が止まっている土地も少なくなく、相続人が多数にのぼる複雑な相続登記になりがちです
これらの手続きの多くは那覇法務局をはじめとする県内の法務局が窓口となります。地域の実情を踏まえて登記までを見据えた対応ができる点は、沖縄で司法書士に相談する大きなメリットといえるでしょう。沖縄県内の無料相談窓口や専門家の選び方は、沖縄で相続の相談先はどこがいいかを解説した記事にまとめています。
「まず司法書士と行政書士のどちらに相談すべきか」というご質問は多く、不動産の有無を最初に伺うだけで交通整理ができることがほとんどです。
よくある質問
司法書士と行政書士のどちらに頼む方が費用は安いですか?
手続きの内容によって異なるため、単純にどちらが安いとは言い切れません。費用は「何の手続きを、どこまで依頼するか」で決まります。不動産の名義変更が必要なら司法書士に依頼するのが原則ですし、複数の手続きが絡む場合は、窓口を一本化してまとめて依頼した方が全体の手間と費用を抑えられることもあります。まずは見積もりを確認することをお勧めします。
行政書士に相続登記を頼めますか?
頼めません。相続登記の申請代理と登記申請書の作成は司法書士法で司法書士(および弁護士)の業務と定められており、行政書士が行うことは法律上できません。行政書士が「相続手続き一式」を受けている場合でも、登記の部分は本人が申請するか別の司法書士に依頼する形になります。不動産がある相続では、最初から司法書士に相談される方が確実です。
司法書士と行政書士の両方に頼むと二重に費用がかかりますか?
別々の事務所に個別に依頼すると、それぞれで相談料や基本報酬、戸籍・協議書の確認作業が発生し、重複が生じやすくなります。ただし、自動車や許認可など行政書士が必要な手続きが本当にあるなら、両方に依頼すること自体は正しい選択です。重複を避けるには、どちらか一方を窓口にして他方と連携してもらう形で進めるのが有効です。
遺産分割協議書は自分で作成してもよいですか?
ご自身で作成すること自体は可能です。ただし、記載内容に不備があると、後の相続登記や預貯金の解約手続きで受け付けてもらえないことがあります。特に不動産が含まれる場合は、登記まで見据えた記載が必要になるため、司法書士に作成を依頼するか、内容の確認を受けると安心です。
相続税の相談も司法書士にできますか?
相続税の申告や税額計算は税理士の専門領域であり、司法書士が具体的な税額の判断を行うことはできません。ただし、相続税の申告が必要になりそうかどうかの入り口の整理や、連携する税理士のご紹介は可能です。税務の詳細は、税理士や所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
まず誰に相談すればよいか分かりません。どうすればよいですか?
「何が問題で、誰に相談すべきか分からない」という段階でのご相談は、まったく問題ありません。むしろ、その交通整理こそが専門家の役割です。不動産がある相続では、登記から他士業との連携まで見渡せる司法書士がその入り口として適しています。個別のご事情をお聞きしたうえで、必要な専門家をご案内いたします。
▶ あわせて確認:相続の相談先はどこがいい?悩み別に司法書士が正直に解説【無料相談も】/相続登記の費用はいくら?登録免許税・報酬・実費の内訳を司法書士が解説/沖縄で司法書士に相談・依頼する完全ガイド|費用相場と失敗しない選び方
まとめ
司法書士と行政書士の違い、そして相続手続きでの使い分けについて解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 司法書士は登記(特に不動産の名義変更)の専門家、行政書士は官公署への許認可申請などの専門家。どちらも独占業務を持ち、優劣ではなく担当領域が異なる
- 相続登記の申請代理と申請書作成は司法書士の独占業務で、行政書士は行えない。相続放棄など裁判所提出書類も司法書士の領域
- 遺産分割協議書の作成や戸籍収集、預貯金の解約は司法書士・行政書士のどちらでも可能。ただし登記まで見据えるなら司法書士に一括依頼するとスムーズ
- 費用は資格の違いではなく「手続きの数」と「窓口の数」で決まる。登記が絡むなら司法書士への一本化で総額が下がりやすい
- 依頼先に迷ったら「不動産があるかどうか」が判断の出発点。争いがあれば弁護士、税務は税理士、許認可は行政書士へ
- 資格試験の難易度は仕事の品質を保証しない。依頼先は業務範囲と相続の実務経験で選ぶ
- 沖縄では軍用地・トートーメー・長年放置された名義など特有の事情があり、地元の実情を知る専門家への相談が有効
相続手続きでは、「何が問題なのか」「誰に相談したらよいのか」が分からず不安を感じる方が多くいらっしゃいます。まずはその交通整理から始めることが大切です。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。司法書士・行政書士・税理士・弁護士などの専門家と連携し、お客様が複数の窓口を行き来する負担をなくします。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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