皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「実家を兄弟で平等に分けたい」——相続のご相談でよくお聞きする言葉です。
一見シンプルに思える問題ですが、実はこれこそが最も揉める原因の一つなのです。
長男は「実家は自分が継ぐもの」と考え、次男は「兄弟平等に権利があるはず」と考える。
このように、家族だからこそ、それぞれの思いや立場が異なり、平等に分けることが非常に難しくなってしまいます。
相続が発生してから話し合おうとしても、すでに感情が絡み合い、手続きが進まなくなることが少なくありません。
私はこれまで約20年間、北海道から沖縄まで2000件以上の相続案件に携わってきましたが、実家の相続トラブルは本当に多いのです。
本日は、実家を平等に分けることがなぜ難しいのか、そしてトラブルを避けるために知っておくべき3つの方法について解説いたします。
本記事の内容は、YouTube動画『「揉めてからでは遅い」兄弟姉妹で相続の家をめぐって揉める前に知るべき3つの方法』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
なぜ実家を平等に分けることが難しいのか
実際のケースで考えてみましょう。
お父様が亡くなり、実家に長男(Aさん)が住んでいて、次男(Bさん)は独立して別の場所に住んでいるとします。
実家の価値は3000万円です。この場合、どのように分けるのが「平等」でしょうか。
共有名義という選択肢の落とし穴
「長男と次男の共有名義にすればいい」と考える方も多いでしょう。
確かに、法律上は平等です。しかし、これには大きな問題が潜んでいます。
将来、権利関係が複雑化するのです。
Aさんが亡くなれば、その配偶者や子供たち(X、Y、Z)が権利を引き継ぎます。Bさんも同様です。すると、最終的には6人、場合によってはそれ以上の人数が共有することになります。
このように権利者が増えると、何をするにも全員の同意が必要になります。
実家を売却したい人、守りたい人、意見が分かれれば、何も決められなくなってしまうのです。
売却をめぐる意見の対立
10年後、実家の価値が1億円に上がったとします。
老朽化も進み、「売却して現金で分けよう」という意見が出てくるかもしれません。
しかし、「先祖代々の土地を守りたい」「思い出の詰まった家を手放したくない」という意見も当然あるでしょう。
現在の日本の法律では、不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。
6人全員が同意しなければ、たとえ1億円で売れる物件でも売却できません。
意外かもしれませんが、高額で売れるからといって全員が同意するわけではないのです。実家には金額では測れない価値があります。
家族の思い出、先祖への感謝の気持ち、そうした感情が売却への反対意見を生むのです。
一方で、固定資産税を負担している人、教育資金が必要な人にとっては、「今売却すべき」という意見も正当なものです。
このように、家族だからこそ、それぞれの事情や価値観の違いが対立を生むのです。
実家を分ける3つの方法とその課題
では、実家を分ける方法として何が考えられるでしょうか。
代表的な3つの方法と、それぞれの課題を見ていきましょう。
1. 長男名義にする
最もシンプルな方法は、実家を長男名義にすることです。
遺産分割協議書に「実家の不動産はAが取得する」と記載すれば完了します。
しかし、これでは平等とは言えません。長男が財産を取得するだけで、次男には何も残りません。次男が納得しない可能性が高いでしょう。
2. 代償分割(長男が次男に金銭を支払う)
実家の価値が3000万円なら、長男が次男に1500万円を支払う方法があります。これを代償分割と言います。
一見、平等に見えるこの方法ですが、実際には難しい問題があります。
- 長男の立場:「実家を継いでいるのに、なぜ1500万円も払わなければならないのか」
- 現金の準備:1500万円を一括で用意できる人は多くありません
法律上は平等でも、感情的には納得しがたいのです。しかも、多くの長男が実家に住み続けるだけなのに、現金1500万円が消えることに違和感を覚えます。
3. 換価分割(実家を売却して分ける)
実家を第三者に売却し、得られた現金を分ける方法を換価分割と言います。3000万円で売れれば、1500万円ずつ分けることができます。
これは最も平等な方法ですが、実家は二度と戻ってきません。先祖代々の土地、家族の思い出が詰まった場所を手放すことに、抵抗を感じる人も多いでしょう。
完全な平等は難しい—それでもできること
ここまで見てきたように、実家を「完全に平等」に分けることは、法律的には可能でも、家族の気持ちの中で平等にすることは非常に難しいのです。
法律上の平等と、家族の感情における平等は、まったく別のものです。
この天秤をうまく測って「これなら平等ですね」と全員が納得することは、ほぼ不可能と言ってもよいでしょう。
では、どうすればよいのでしょうか。完全な解決は難しくても、最低限のトラブルを避ける方法はあります。以下の3つをご紹介します。
トラブルを避けるための3つの方法
1. 相続発生直後に家族でルールを決める
お父様が亡くなった直後、遺産分割協議で生々しい金額の話をする前に、家族で実家に関するルールを決めておくことが大切です。
たとえば、実家を長男名義にする代わりに、長男には以下のような役割を担ってもらうことを取り決めます。
- 法事や家族行事の主催
- 固定資産税などの費用負担
- 実家の維持管理(清掃、修繕など)
このルールを書面にまとめることが重要です。遺産分割協議書の中に記載してもかまいません。
次男としては、本来は1500万円が欲しいかもしれませんが、「実家を守ってほしい」という願いとして、1歩2歩譲る形です。お互いに妥協し、納得できる形を作ります。
このルール決めには、司法書士などの第三者を入れることをお勧めします。
家族だけで話し合うと、曖昧なまま終わったり、後から「そんなこと言っていない」と揉めたりします。誰が見ても一義的に分かる文章で残しておけば、10年後も家族のルールが明確です。
特に次男の立場では、兄に対して「こういうことをしてほしい」とは言いにくいものです。
そこを専門家が介在して、揉める前に「こういうルールを作りましょう」と提案することで、家族が納得しやすくなります。
2. 次男名義にして長男が使用する
逆の発想もあります。実家の名義を次男(Bさん)にして、長男(Aさん)がそこに住み続ける方法です。
長男と次男で「無償で使ってもいいよ」という使用貸借契約を結ぶ、あるいは安い賃料で貸す形にするのです。
この方法の利点は、共有名義を避けられることです。共有にすると、将来的に相続人が増えて複雑になる問題を回避できます。
次男の立場では、理想は売却して現金を得たいかもしれません。しかし、それが難しいなら、せめて名義を自分のものにして、長男には亡くなるまで住んでもらう——こうしたルールが明確になっていれば、少し気持ちが安心するのではないでしょうか。
3. お父様が元気なうちに決めておく(最重要)
最も大事なのは、お父様が元気なうちに実家をどうするか決めておくことです。
具体的には、以下の方法があります。
- 遺言書を作成し、実家を誰に相続させるか明記する
- さらに元気なうちに、生前贈与で長男や次男の名義にしておく
建物は古くなりますが、土地は通常、年々価値が上がっていきます。10年後には3000万円が1億円になっているかもしれません。価値が上がるほど、固定資産税の負担も増え、「売りたい」「売りたくない」という対立も激しくなります。
そうしたトラブルが予想されるなら、今のうちにお父様に決めてもらうことが最善策です。
もしお父様が何も決めずに亡くなってしまったら、兄弟で揉めたとき、最終的に「お父さんがきちんと決めてくれていれば…」と、亡くなった父を恨むことにもなりかねません。
家族の絆を守るためにも、お父様が元気なうちに家族で話し合い、方針を決めておくことが何よりも重要なのです。
まとめ
実家を平等に分ける方法は、簡単なようで非常に難しい問題です。以下のポイントを押さえておきましょう。
- 完全な平等は難しい: 法律上の平等と、家族の気持ちにおける平等は別物
- 共有名義は避ける: 将来的に権利関係が複雑になり、トラブルの元に
- 相続直後にルールを決める: 家族で役割分担や取り決めを書面化する
- 第三者を入れる: 司法書士などが介在することで、公平なルール作りができる
- お父様が元気なうちに決める: 遺言書や生前贈与で、事前に方針を明確にする
家族はちょっとした表現、ちょっとした言い方によって、すれ違い、大きな対立へと発展してしまうことがあります。それが家族というものです。
私も長男として、実家を引き継いでいきたいという思いがあります。同時に、長男としての使命や責任の重さも感じています。しかし何より大切なのは、家族が仲良く、次の時代へ引き継いでいけることです。
時代も変わり、実家の意味を見つめ直すいい機会かもしれません。相続を機に、家族でこのことについて話し合う——そうしたチャンスにしていただければと思います。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にレスター司法書士法人にご相談ください。
本記事の内容は、YouTube動画『POINT』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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