皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「公正証書で遺言を残したいけれど、沖縄の公証役場はどこにあるのだろう」「那覇公証センターに行けばよいのか、手続きは難しくないのか」と、はじめの一歩でつまずいてしまう方は少なくありません。
公証役場(公証人役場)は、普段なかなか足を運ぶ機会のない場所です。どんな手続きができるのか、何を持って行けばよいのか、いくらかかるのか——分からないことが多いために、大切な遺言の準備が先延ばしになってしまうのはもったいないことです。さらに2025年10月からは公正証書の電子化も始まりました。
本日は、沖縄県内の公証役場の一覧と役割、公証役場でできる手続き、電子化で変わった点、そして公正証書遺言を作成するときの流れ・必要書類・手数料の目安について、司法書士の視点でわかりやすく解説いたします。
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沖縄県内の公証役場(公証人役場)一覧
結論から申し上げますと、沖縄県内の公証役場は、県のほぼ中央部に位置する2か所に集約されています。それが「那覇公証センター」と「沖縄公証人役場」です。
ご自宅からの距離や交通の便を考えて、どちらの役場を利用するかを選ぶことになります。2か所の概要を表にまとめました(各役場の公式ページを2026年8月に確認)。
| 那覇公証センター | 沖縄公証人役場 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 | 沖縄市美里一丁目2番3号 |
| 窓口受付時間 | 月〜金(土日祝を除く)午前9時〜11時/午後1時〜4時 | 月〜金(土日祝を除く)午前9時〜11時/午後1時〜4時 |
| 予約 | 完全予約制(確定日付の付与を除く) | 完全予約制(確定日付の付与・書類提出を除く) |
| 駐車場 | 来客用4台 | 事務所前3台のほか、コザ十字路近くに共同駐車場 |
那覇公証センター(那覇市)
那覇市内に置かれている公証役場が「那覇公証センター」です。那覇市を中心とした南部エリアや、離島から那覇へ出てこられる方にとって利用しやすい立地にあります。公正証書遺言をはじめ、任意後見契約や離婚給付等契約など、幅広い公正証書の作成に対応しています。
沖縄公証人役場(沖縄市)
沖縄市に置かれているのが「沖縄公証人役場」です。うるま市・宜野湾市・北谷町など、中部エリアにお住まいの方にとって身近な役場となります。取り扱う業務の内容は那覇公証センターと同様です。
どちらの公証役場も完全予約制です。また所在地・受付時間・駐車場の有無などは変更されることがあります。お出かけの前には、必ず最新の情報をご確認ください。各役場の正確な所在地・連絡先は、日本公証人連合会の沖縄県の公証役場一覧(日本公証人連合会)で確認できます。
公証役場でできること
公証役場は、公証人が「公正証書」の作成や書類の認証を行う国の機関です。相続・遺言に関わるものを中心に、主に次のような手続きができます。
- 公正証書遺言の作成:もっとも確実な形式の遺言書を残す
- 任意後見契約:将来の判断能力の低下に備え、支援者を決めておく
- 離婚給付等契約(協議離婚の公正証書):養育費や財産分与などの取り決めを残す
- 金銭消費貸借・不動産賃貸借などの契約公正証書:お金の貸し借りや賃貸借の約束を強制執行できる形で残す
- 私署証書の認証・確定日付の付与:文書が真正に作成されたことや、存在した日付を証明する
- 定款認証:会社を設立するときの定款を認証する
このうち、当事務所へのご相談でとくに多いのが公正証書遺言と任意後見契約です。それぞれの概要を順にご紹介します。
なぜ「公正証書」の遺言が安心なのか
ご自身で書く「自筆証書遺言」に対して、公証役場で作成する「公正証書遺言」には、次のような利点があります。
- 公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクが低い
- 原本が公証役場(電子化後は日本公証人連合会のシステム)に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
- 相続開始後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要である
沖縄では、位牌(トートーメー)の継承や、軍用地といった土地の扱いなど、地域特有の事情がからむご相続も少なくありません。「誰に何を遺すか」を確実な形で残しておきたいという場合には、公正証書遺言が有力な選択肢となります。制度の詳しい内容は、公正証書遺言について(日本公証人連合会)もあわせてご覧ください。費用の比較は遺言書の作成費用はいくら?で解説しています。

任意後見契約公正証書
任意後見契約は、元気なうちに「判断能力が衰えたら、この人に財産管理や契約を任せる」と決めておく契約で、法律により必ず公正証書で作成しなければなりません。効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。私たちの実務では、公正証書遺言と同じ日に任意後見契約もあわせて作成するご相談が多くあります。詳しくは任意後見制度とは?と任意後見制度の費用をご覧ください。
離婚給付契約公正証書
協議離婚にあたって、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流などの取り決めを公正証書にしておくものです。「支払わないときは強制執行を受けても構わない」という強制執行認諾文言を入れておくと、支払いが止まった場合に裁判を経ずに差押えへ進めます。
金銭消費貸借・不動産賃貸借などの契約公正証書
お金の貸し借り(金銭消費貸借)を公正証書にしておくと、借主が約束を守らないときに裁判を起こさずに直ちに強制執行ができる「執行証書」になります。土地・建物の賃貸借では、事業用定期借地権の契約のように公正証書でなければ効力が生じないものもあります。
私署証書の認証・確定日付
「私署証書の認証」は、契約書や委任状など私人が作成した文書の署名・押印が本人のものであることを公証人が証明する手続きです。「確定日付の付与」は、文書に公証人の日付印を押してその日にその文書が存在したことを証明するもので、内容の真実性を証明するものではありません。両役場とも、確定日付の付与は予約なしで受け付けています。
定款認証(会社設立)
株式会社や一般社団法人などを設立する際は、定款について公証人の認証を受ける必要があります(合同会社など持分会社の定款は認証不要です)。認証は本店所在地の都道府県内の公証役場で受けるため、沖縄で会社を設立するなら那覇公証センターか沖縄公証人役場が窓口です。電子定款なら収入印紙4万円が不要になります。詳しくは会社設立は誰に頼む?と会社設立の費用で整理しています。
公正証書の電子化(デジタル化)で変わったこと
2025年(令和7年)10月1日に改正公証人法が施行され、同日以後に法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録(PDF)で作成されることになりました。沖縄公証人役場の公式ページでも、同日から電子公正証書がスタートしたと案内されています。
対面方式:署名押印がタッチペンの「電子サイン」に
従来は紙の原本に署名押印していましたが、今後はPDFの原本に列席者がタッチペンで電子サインをし、公証人が電子署名を付したものが原本になります。紙か電子かを嘱託人が選ぶことはできず、PDF化が困難な大きな図面を添付する場合など、困難な事情がある場合に限って紙で作成されます。
リモート(ウェブ会議)方式が使える条件
①嘱託人の申出があり、②他の嘱託人に異議がなく、③公証人が相当と認めた場合には、列席者が公証役場に行かずにウェブ会議で公正証書を作成するリモート方式が使えるようになりました。心身の状況や地理的状況から公証役場へ行くことが困難な場合などは必要性が高いとされますが、カメラ付きパソコンと電子サイン用のタッチ入力機器が必要で、タブレットやスマートフォンは使えません。機材操作が難しい方は「許容性に欠ける」と判断されることがあり、希望する場合は早めに公証人へ相談し、ウェブ会議利用申出書を提出します。詳しくは公正証書について(日本公証人連合会)のQ&Aをご参照ください。
遺言での留意点
公正証書遺言も電子化の対象で、遺言当日は遺言者と証人2名が原本に電子サインをし、公証人が電子署名して完成します。病気などで遺言者が電子サインをできない場合は、公証人がその旨を記録することで作成できます。ウェブ会議での遺言作成は、離島などで公証役場へのアクセスが困難といった事情があり、本人確認と遺言意思の確認に支障がないと公証人が認めた場合に限られます。離島の多い沖縄でこの選択肢が生まれた意義は大きいと感じていますが、原則はあくまで対面です。
沖縄で公正証書遺言を作成する流れ
那覇公証センターや沖縄公証人役場で公正証書遺言を作成する場合、一般的には次のような流れで進みます。
- 公証役場へ相談・予約:財産の内容や分け方の希望を整理し、役場へ連絡します
- 必要書類の収集:戸籍謄本や印鑑登録証明書などを準備します
- 原案の作成・確認:公証人が遺言の原案を作成し、内容を確認・修正して確定します
- 証人2名の手配:作成当日に立ち会う証人を2名手配します
- 作成当日:遺言者が証人2名の前で内容を口頭で告げ、公証人の読み聞かせで確認したうえ、遺言者・証人が電子サイン、公証人が電子署名して完成します
執務時間外・出張(病院・施設)での作成
遺言者が高齢や病気で公証役場に出向けない場合には、公証人がご自宅・病院・介護施設へ出張して作成することが広く行われています。この場合、通常の手数料に加えて公証人の日当(1日2万円、4時間以内なら1万円)と交通費の実費がかかり、病床で作成する場合は基本手数料が1.5倍になる「病床執務加算」が適用されることがあります。
また、症状の重い方の遺言作成のように急を要する場合には、休日や執務時間外でも嘱託に応じることが公証人法施行規則で定められています。ただし、本人の意思確認ができる状態であることが前提です。体調に不安がある方ほど、早めの準備をお勧めします。
証人2名の手配(司法書士事務所が証人を務める場合)
公正証書遺言には証人2名以上の立会いが必要です(民法969条)。ただし、証人には誰でもなれるわけではありません。民法974条は、次の人は遺言の証人になれないと定めています。
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者、ならびにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
つまり、財産を受け取る予定の配偶者や子、その配偶者、孫などは証人になれません。適当な証人がいない場合は、公証役場で紹介を受けるか、当事務所で証人をお引き受けすることも可能です。司法書士が証人を務めると、遺言内容の設計から関わった者が当日も立ち会うため、公証人との確認事項をその場で補足できる利点があります。
公正証書遺言に必要な書類
公正証書遺言を作成する際に一般的に必要となる書類は、次のとおりです。事案によって追加の書類を求められることもありますので、あくまで基本の目安としてご確認ください。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)または顔写真付きの公的身分証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 財産を相続人以外に遺す場合は、その方の住民票
- 不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書
- 預貯金などの資産がわかる通帳やメモ
- 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業のメモ
証人になれない人の範囲は、前述の「証人2名の手配」でご確認ください。
公証人手数料の目安
公正証書遺言の手数料は、遺言で承継する財産の価額に応じて、政令(公証人手数料令)で定められています。2025年(令和7年)10月1日施行の改正で金額が見直されましたので、以下は改正後の額です。
- 50万円以下:3,000円
- 50万円超〜100万円以下:5,000円
- 100万円超〜200万円以下:7,000円
- 200万円超〜500万円以下:13,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:20,000円
- 1,000万円超〜3,000万円以下:26,000円
- 3,000万円超〜5,000万円以下:33,000円
- 5,000万円超〜1億円以下:49,000円
手数料は、財産を受け取る人ごとにその価額をもとに計算し、合算します。また、遺言に係る財産の総額が1億円以下の場合には、上記に13,000円(遺言加算)が加算されます。このほか、正本・謄本の交付手数料(紙は1枚300円、電子データは1通2,500円)、出張の場合は前述の日当・交通費・病床執務加算がかかります。
手数料の計算方法は個別の事情によって異なり、今後も制度改正で変更される可能性があります。正確な金額は、事前に公証役場へご確認いただくか、公証人手数料について(日本公証人連合会)で最新の情報をご覧ください。
予約と事前準備のポイント
公証役場での手続きをスムーズに進めるために、次の点を意識しておくと安心です。
- まずは電話やメールで相談・予約を:県内2役場はいずれも完全予約制です。いきなり訪れるのではなく、事前に連絡しましょう
- 財産と分け方をメモにする:「誰に」「何を」遺したいのかを整理しておくと、原案づくりが早く進みます
- 書類は早めに集める:戸籍謄本は取り寄せに時間がかかることがあります。余裕をもって準備しましょう
- 証人をどうするか決めておく:身近な方に頼めない場合は、専門家に相談しておくと安心です
- 台風シーズンは前日に確認:那覇公証センターは台風接近時、予約があっても事前の電話確認を求めています
司法書士が公証役場と連携する時の実務の流れ
「公証役場で作成するなら、司法書士に頼む必要はないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、公証人は中立の立場で公正証書を作成する役割であり、どのような遺言を残すのが最適かを一緒に考える役割ではありません。ここに、私たち司法書士がお手伝いできる余地があります。
とくに沖縄では、軍用地を含む不動産や、トートーメー(位牌)の継承にまつわる考え方など、内地とは異なる事情がからむことがあります。「軍用地料をどう分けるか」「長男以外に財産を遺したい」といったご希望を、後々のトラブルにならない形で遺言に落とし込むには、地域の実情を踏まえた設計が欠かせません。
当事務所が公正証書遺言をサポートする場合、公証役場との連携はおおむね次の順序で進めます。
- 遺言内容の設計:財産の棚卸しと相続人の確認を行い、遺留分や相続登記まで見据えて「誰に何を」を整理します
- 文案の作成:登記や金融機関の手続きで使える表現で、遺言執行者の指定も含めて組み立てます
- 公証人との事前調整:文案と資料を公証役場に送り、確認事項を本人と橋渡しし、作成日時を決めます
- 必要書類の収集:戸籍・登記事項証明書・評価証明書などを不足なく提出します
- 当日の立会い:証人としての立会いや、役場(または病院・施設)への同行
- 原本・正本・謄本の扱いの確認:交付書類の保管方法と相続開始後の使い方をご家族と共有します
原本・正本・謄本はどう扱うか
原本は公証人が保管し、遺言者には作成時に正本1通と謄本1通に相当するものが交付されます(電子化後は紙でもPDFでも受け取れます)。正本は遺言執行の際に金融機関や法務局で使う重要書類ですので、遺言執行者など信頼できる方が保管し、謄本は本人の手元に置く分け方をお勧めしています。万一紛失しても原本は残っており、後から謄本を請求できます。私たちが遺言執行者に指定されている場合は、正本をお預かりし、相続開始後の名義変更(相続登記)まで一貫して対応します。なお、相続税に関わる税務の判断は税理士・税務署の領域となりますので、必要に応じて連携してご案内いたします。


軍用地やトートーメーが絡む遺言のご相談では、公証役場に行く前の財産の棚卸しと分け方の整理に一番時間がかかる印象です。
よくある質問
那覇公証センターと沖縄公証人役場、どちらを利用してもよいですか?
はい、どちらの公証役場を利用しても差し支えありません。お住まいや職場からの通いやすさで選んでいただくのが一般的です。いずれも完全予約制ですので、利用する役場を決めたら、まずは連絡してみましょう。
公証役場に予約なしで行けますか?
両役場ともに完全予約制で、予約なしで受け付けているのは確定日付の付与(沖縄公証人役場では書類の提出も)に限られます。公正証書遺言の相談・作成は、電話またはメールで予約したうえでお越しください。
公正証書遺言の手数料は誰が決めていますか?
「公証人手数料令」という政令で決められています。同じ内容の公正証書であれば全国どこの公証役場でも同額で、公証人が独自に増減することはできません。那覇と沖縄市で手数料が違うことはなく、役場選びは通いやすさで決めて構いません。
公正証書遺言の作成には、どのくらいの期間がかかりますか?
個別の事情により異なりますが、書類がそろっていれば、相談から作成完了まで数週間程度が一つの目安です。戸籍謄本の取り寄せに時間がかかったり、財産の内容が複雑だったりする場合は、もう少し余裕をみておくと安心です。お急ぎの事情がある場合は、その旨も含めてご相談ください。
体が不自由で公証役場まで行けません。どうすればよいですか?
公証人にご自宅や病院、施設へ出張してもらって作成する方法があります。この場合は、通常の手数料に加えて出張日当や交通費などが必要となるのが原則です。離島などで出張も難しい場合には、公証人が相当と認めればウェブ会議による作成も検討できます。いずれも、ご本人の意思確認ができる状態であることが前提となりますので、体調に不安がある場合は、早めに準備を始めることをお勧めいたします。
証人を頼める人がいません。それでも作成できますか?
作成できます。公正証書遺言には証人2名が必要ですが、ご自身で用意できない場合は、公証役場や司法書士などの専門家が証人をお引き受けすることが可能です。証人には守秘義務がありますので、遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。適当な証人が見つからないことを理由に遺言をあきらめる必要はありません。
▶ あわせて確認:遺言書の作成費用はいくら?自筆証書と公正証書の手順・相場を司法書士が解説/遺言書の作成は誰に頼む?司法書士・弁護士・行政書士の選び方を沖縄の司法書士が解説
まとめ
沖縄の公証役場と公正証書遺言について解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 沖縄県内の公証役場は、那覇公証センター(那覇市)と沖縄公証人役場(沖縄市)の2か所で、いずれも完全予約制
- 公証役場では、遺言・任意後見・離婚などの公正証書のほか、私署証書の認証・確定日付・定款認証ができる
- 2025年10月から公正証書は原則電子化。署名押印は電子サインに変わり、条件を満たせばウェブ会議での作成も可能
- 公正証書遺言は、形式不備で無効になりにくく、検認も不要で安心度が高い。出張作成や時間外の対応もある
- 作成には戸籍謄本・印鑑登録証明書などの書類と、民法974条の欠格事由に当たらない証人2名が必要
- 手数料は公証人手数料令で全国一律に決まり、財産の価額で算定される。正確な情報は公証役場や日本公証人連合会で確認を
- 軍用地やトートーメーなど沖縄特有の事情は、地域を知る専門家と設計するのが安心
公正証書遺言は、残されたご家族が「争続」で悩まないための、確かな備えです。とはいえ、何から手をつければよいか分からない、書類集めや役場とのやり取りが不安、という方も多いかと思います。まずはその交通整理から始めることが大切です。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、遺言や相続についてご不安な点・ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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