皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
相続の手続きを進めようとしたところ、「相続人の一人と何年も連絡が取れない」「家を出たきり行方が分からない兄弟がいる」といった状況に直面し、手続きが前に進まずお困りではないでしょうか。
遺産分割は、相続人全員が参加しなければ成立しません。そのため、一人でも行方不明の方がいると、預貯金の解約も不動産の名義変更もできず、手続きが完全に止まってしまいます。かといって、生死も分からない相手を勝手に「亡くなったもの」として進めることもできず、途方に暮れてしまう方が少なくありません。
こうした場面で鍵となるのが、「失踪宣告」という制度です。ただし、行方不明の相続人がいるからといって、いつでも失踪宣告が使えるわけではありません。状況によっては「不在者財産管理人」という別の制度を選ぶべきケースもあります。
本日は、失踪と失踪宣告の意味の違いから、失踪宣告の手続きと相続への影響、そして相続人が行方不明の場合に失踪宣告と不在者財産管理人をどう使い分けるのかまで、司法書士の実務の視点で解説いたします。
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「失踪」と「失踪宣告」の違いとは
まず、言葉の整理から始めましょう。日常会話で使う「失踪」と、法律上の「失踪宣告」は意味が異なります。
失踪とは、一般的には「人が行方をくらまし、どこにいるか分からなくなること」を指す言葉です。これはあくまで事実上の状態を表しているにすぎず、それ自体に法律上の効果はありません。行方不明のままでは、その方の財産を動かすことも、相続を開始させることもできないのが原則です。
一方、失踪宣告とは、生死が不明な状態が一定期間続いた方について、家庭裁判所が「法律上、死亡したものとみなす」という審判を下す制度です。民法第30条以下に定められており、宣告が確定すると、その方は法律上亡くなったものとして扱われます。
つまり、ただ行方不明である「失踪」の状態から、家庭裁判所の手続きを経て法的な効果を発生させるのが「失踪宣告」だとお考えいただくと分かりやすいかと思います。失踪宣告によって法律上死亡したものとみなされることで、はじめてその方の相続が開始し、残された家族が相続手続きを進められるようになります。
制度の詳細は、裁判所の「失踪宣告」のページや、e-Gov法令検索の民法(第30条〜第32条)で確認することができます。
失踪宣告の2つの種類|普通失踪と特別失踪
失踪宣告には、失踪の原因によって「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」の2種類があります。それぞれ、必要となる失踪期間が異なります。
普通失踪|生死不明が7年間継続
普通失踪は、家を出たまま行方が分からなくなった場合など、一般的な行方不明のケースです。不在者の生死が7年間明らかでないときに、失踪宣告を申し立てることができます。
この場合、7年間の期間が満了した時点で死亡したものとみなされます。たとえば10年前に行方不明になった方であれば、行方不明から7年が経過した時点、つまり3年前の日に亡くなったものとして扱われることになります。
特別失踪(危難失踪)|危難が去った後1年間
特別失踪は、戦争、船舶の沈没、震災、その他の生命の危険を伴う出来事(危難)に遭遇し、その後生死が不明になった場合です。この場合は、危難が去った後1年間生死が明らかでないときに、失踪宣告を申し立てることができます。
特別失踪では、普通失踪と異なり、危難が去った時点で死亡したものとみなされる点に注意が必要です。1年間の期間満了時ではありません。
失踪宣告の申立手続きの流れ
失踪宣告は、家庭裁判所に申立てをして進めます。おおまかな流れは以下のとおりです。
- 利害関係人による申立て:不在者の配偶者や相続人など、失踪宣告について法律上の利害関係を持つ方が申立人となります
- 家庭裁判所による調査:家庭裁判所調査官が、不在者の生死や行方について調査を行います
- 公示催告:不在者本人や、その生死を知る人に対し、一定期間内に届け出るよう官報などで公に呼びかけます
- 審判(失踪の宣告):期間内に届出がなければ、家庭裁判所が失踪の宣告をします
- 市区町村役場への届出:審判が確定したら、10日以内に役場へ失踪の届出をします
申立人|利害関係人に限られる
失踪宣告を申し立てることができるのは利害関係人に限られます。裁判所の案内では、不在者の配偶者、相続人にあたる方、財産管理人、受遺者など「失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者」が挙げられています。
相続の場面では、行方不明の兄弟と一緒に相続人になる他の兄弟姉妹が申立人になるのが典型です。友人・知人は申立人になれません。
申立先|不在者の従来の住所地の家庭裁判所
申立先は不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法第148条第1項)。申立人の住所地ではない点にご注意ください。従来の住所地は、後述する「戸籍の附票」で確認します。
費用|収入印紙・郵便切手・官報公告料
裁判所に納める実費は、大きく3種類です。
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 | 申立書に貼付 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる | 申立先の家庭裁判所に確認 |
| 官報公告料 | 5,298円 | 届出の催告3,359円+失踪宣告1,939円。裁判所の指示後に納付 |
金額は裁判所の公式案内に掲載されているものです(2026年8月時点)。この他に戸籍謄本などの取得費用がかかり、専門家に依頼する場合は別途報酬が必要です。
必要書類|申立書・戸籍・失踪を証する資料
裁判所の案内で挙げられている必要書類は、次のとおりです。
- 申立書(書式と記載例は裁判所のページで公開されています)
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票(住所の履歴が記載された書類)
- 失踪を証する資料(警察への行方不明者届の書類、最後に連絡があった時期が分かる手紙など)
- 申立人の利害関係を証する資料(相続関係が分かる戸籍謄本など)
いちばん手間がかかるのが「失踪を証する資料」です。いつから連絡が取れないのか、どのように探したのかを時系列で整理し、裏付け資料を添えることが重要です。戸籍の集め方は相続登記の必要書類の記事で解説しています。
期間の目安|公示催告は普通失踪3か月以上・特別失踪1か月以上
手続きには必ず公示催告の期間が入ります。家事事件手続法第148条第3項により、その期間は普通失踪は3か月、特別失踪は1か月を下ってはならないと定められており、どれだけ急いでも公告からこの期間が過ぎるまで審判は出ません。
これに家庭裁判所の調査や審判確定までの期間が加わるため、申立てから確定までおおむね半年から1年程度を見込んでいただいています。
審判確定後は、申立人が確定から10日以内に市区町村役場へ失踪の届出を行います(戸籍法第94条・第63条)。届書には死亡したとみなされる日を記載し、これで相続登記や預貯金の解約に使える戸籍が整います。
失踪宣告の効果|死亡とみなされ相続が開始する
失踪宣告が確定すると、その方は法律上死亡したものとみなされます。これにより、主に次のような効果が生じます。
- 相続の開始:みなし死亡の時点で、その方を被相続人とする相続が開始します
- 婚姻関係の解消:配偶者との婚姻関係が終了し、残された配偶者は再婚が可能になります
- 生命保険金の支払い:死亡を条件とする生命保険金の請求が可能になる場合があります
ここで注意していただきたいのが、失踪宣告は「生存が確認できない不在者本人」を死亡とみなす制度だということです。相続の場面では、大きく2つのパターンが考えられます。
一つは、行方不明だった方自身の財産を相続するために失踪宣告を使うパターン。もう一つは、すでに始まっている相続の中に、行方不明の相続人がいるパターンです。実務で悩ましいのは後者で、次の章で詳しく解説します。
失踪宣告後の相続開始日と各期限の起算点
見落とされがちなのが「相続開始日はいつか」という問題です。民法第31条により、死亡したとみなされる日は次のとおりです。
- 普通失踪:生死不明の状態が7年間続いた、その期間満了の時
- 特別失踪:戦争・沈没・震災などの危難が去った時
ポイントは、相続開始日が「審判確定日」ではなく過去にさかのぼった日になることです。12年前に行方不明になった方に普通失踪の宣告が出れば、相続開始日は5年前です。相続人の範囲や相続分は、この日を基準に判断します。
一方、期限の起算は別に考えます。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(裁判所「相続の放棄の申述」)、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」(国税庁タックスアンサーNo.4205)と、いずれも「知った時」が起算点です。数年前のみなし死亡日から機械的に数えるのではなく、審判が確定してその事実を知った時点を基準に考えるのが基本的な理解です。
行方不明だった方に借金が判明した場合は、審判確定後すぐに財産と負債の調査を進めてください(相続放棄の罠と後悔しない手続き方法)。相続税の起算点や申告の要否は事案ごとの判断が必要ですので、必ず税理士や所轄の税務署にご確認ください。
失踪宣告と認定死亡の違い
失踪宣告とよく混同されるのが「認定死亡」です。どちらも遺体が見つからないまま亡くなったものとして扱う制度ですが、根拠法も手続きも異なります。
認定死亡は戸籍法第89条に基づく制度で、水難・火災その他の事変で死亡した方がいる場合に、取調べをした官公署(警察や海上保安庁など)が市町村長に死亡を報告し、戸籍に死亡が記載されます。「遺体は未発見だが死亡が確実」な場合に使われ、家庭裁判所の手続きは要りません。
| 失踪宣告 | 認定死亡 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 民法第30条〜第32条 | 戸籍法第89条 |
| 対象となる場面 | 生死不明が一定期間続いている(普通失踪7年・特別失踪1年) | 水難・火災などの事変で死亡が確実だが遺体が見つからない |
| 手続き | 利害関係人が家庭裁判所に申立て → 公示催告 → 審判 | 取調べをした官公署が市町村長に死亡を報告 → 戸籍に記載 |
| 裁判所の関与 | あり(家庭裁判所の審判が必要) | なし |
| 効果 | 死亡したものと「みなす」 | 戸籍に死亡が記載される(反対の証明があれば覆る) |
| 生きていた場合 | 家庭裁判所の取消しの審判が必要 | 生存の証明により戸籍の訂正で対応 |
震災や海難事故のように死亡した状況が特定できる場合はまず認定死亡が検討され、その対象にならない場合に特別失踪または普通失踪の宣告を申し立てます。認定死亡がされなかった場合の受け皿が失踪宣告、という関係です。
相続人が行方不明の場合の遺産分割|失踪宣告と不在者財産管理人の使い分け
親が亡くなり、いざ遺産分割協議をしようとしたときに、相続人である兄弟の一人が長年行方不明だった——。このようなケースでは、行方不明の相続人を含めた全員で遺産分割協議をしなければならないため、そのままでは手続きが進みません。
この場合の解決策として、主に2つの方法があります。失踪宣告と不在者財産管理人の選任です。どちらを選ぶべきかは、行方不明になってからの期間や、ご家族の状況によって変わります。
失踪宣告を選ぶケース
行方不明の相続人について失踪宣告が認められると、その方は法律上死亡したものとみなされます。その結果、行方不明だった方は相続人から外れ、その方に子がいればその子が代わりに相続人となります(代襲相続)。
この方法が向いているのは、行方不明になってからすでに7年以上が経過しており、今後も生存が期待しにくいようなケースです。失踪宣告が確定すれば、行方不明者を除いた相続人(またはその代襲相続人)で遺産分割協議ができるようになります。
不在者財産管理人を選ぶケース
一方、行方不明になってからの期間がまだ7年に満たない場合や、生死が不明とまでは言えない場合には、失踪宣告は使えません。そこで用いるのが不在者財産管理人の制度です。
不在者財産管理人とは、行方不明者に代わってその財産を管理する人のことで、家庭裁判所に選任を申し立てます。選任された管理人が、家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得たうえで、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。これにより、行方不明者を死亡とみなすことなく、遺産分割を進めることができます。
制度の概要は裁判所の「不在者財産管理人選任」のページでも確認できます。申立先は失踪宣告と同じ家庭裁判所で、収入印紙は800円分ですが、財産管理の費用が不足するおそれがある場合は予納金を求められることがあります。
帰来時弁済型の遺産分割|行方不明者の取り分を確保して分割する実務
不在者財産管理人を立てて協議する場合、実務でよく使われるのが「帰来時弁済(きらいじべんさい)型」の分割です。不動産や預貯金は他の相続人が取得し、その代わりに「行方不明者が戻ってきた時に法定相続分相当の金銭を支払う」という条項を協議書に盛り込みます。管理人は家庭裁判所の権限外行為許可を得てこれに署名押印します。
メリットは、行方不明者名義の共有持分を不動産に残さずに済むことです。持分が残ると管理が長期化し、将来の売却や建て替えの支障になります。ただし家庭裁判所は不在者の利益を守る立場から審査するため、取り分を不当に減らす内容は許可されにくく、支払う相続人の資力も確認されます。協議書の文言を含め、事前に設計してから申立てに入ることをお勧めします。
どちらを選ぶべきか
2つの制度の違いを整理すると、次のようになります。
- 失踪宣告:行方不明者を法律上死亡とみなす。7年以上の生死不明が要件。行方不明者は相続人から外れる
- 不在者財産管理人:行方不明者は生存しているものとして扱う。期間の要件はない。管理人が本人に代わり協議に参加し、行方不明者の相続分は確保される
どちらの制度が適切かは、行方不明の期間、生存の可能性、他の相続人の意向、そして相続財産の内容などを総合的に踏まえて判断する必要があります。この判断は個別事情により大きく異なりますので、自己判断で進める前に、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
行方不明の相続人がいない場合の一般的な遺産分割協議の進め方については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

失踪宣告の取消し|行方不明者が生きていた場合
失踪宣告を受けた方が、実は生きていたことが判明することもあります。その場合は、本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告の取消しをします(民法第32条第1項)。生存していた場合だけでなく、「みなし死亡日とは異なる時に死亡していたこと」の証明があった場合も、取消しの対象になります。取消しによって、失踪宣告の効果ははじめからなかったことになります。
ただし、取消しの効果には一定の制限があります。失踪宣告が取り消されても、宣告後に「善意で」(=生存の事実を知らずに)行われた行為の効力は、原則としてそのまま有効とされます。たとえば、失踪宣告を信じて行われた財産の処分などが、これにあたる場合があります。
取消しが相続に与える影響|返還の範囲と第三者との取引
民法第32条は、財産を受け取った相続人と、その相続人から財産を買い受けた第三者の2つの局面にルールを置いています。
財産を受け取った相続人の返還義務。失踪宣告によって財産を得た者は取消しで権利を失い返還義務を負いますが、その範囲は「現に利益を受けている限度」にとどまります(第32条第2項)。相続した預貯金の一部を生存を知らずに生活費として使っていた場合、使った分まで返す必要はなく、手元に残っている分を返せばよいというのが基本的な考え方です。生存を知りながら使っていた悪意の相続人には、この保護は及びません。
第三者との取引。失踪宣告後・取消し前に「善意でした行為」の効力は取消しの影響を受けません(第32条第1項後段)。相続した不動産を第三者に売却していた場合、その売買が善意で行われたものであれば有効なままです。この「善意」は当事者双方に必要とする考え方が有力です。
相続登記や売却まで進めた後に取消しが起きると、登記の巻き戻しや代金の精算など関係者全員を巻き込む整理が必要になります。だからこそ入り口の判断が重要です。こうした事態が生じた場合は、速やかに専門家へご相談ください。
沖縄の相続で失踪宣告が問題になりやすい場面
沖縄の相続では、失踪宣告や行方不明の相続人が、他の地域とはやや異なる形で問題になることがあります。
一つは、軍用地料の存在です。沖縄では、米軍基地などに提供している土地(軍用地)を相続財産として持つご家庭が少なくありません。軍用地は毎年安定した地料収入を生むため、相続人全員での遺産分割が整わないと、地料の受け取りや名義の整理が長期間宙に浮いてしまいます。相続人の一人が県外や海外に出たまま連絡が取れないケースでは、失踪宣告や不在者財産管理人の検討が必要になることがあります(詳しくは沖縄の軍用地を相続したら?)。
もう一つは、トートーメー(位牌)の継承にまつわる問題です。沖縄では、祭祀承継者を誰にするかという慣習的な事情が、遺産分割の話し合いに影響することがあります。こうした事情が絡んで相続人の一部と疎遠になり、長年連絡が取れなくなっているケースも見受けられます(トートーメーと相続の関係はこちら)。
沖縄で失踪宣告や不在者財産管理人の申立てを行う場合、申立先は不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所(沖縄県内であれば那覇家庭裁判所やその支部など)となります。地域の実情を踏まえた対応が必要になりますので、沖縄の相続に詳しい専門家にご相談いただくと安心です。
行方不明の相続人がいる相続のご相談は年に数件お受けしており、県外や海外へ転出したまま音信不通になっているケースが多い印象です。
よくある質問
相続人と連絡が取れないだけでも失踪宣告はできますか?
単に「連絡が取れない」というだけでは、失踪宣告は認められません。失踪宣告は、あくまで生死が不明な状態が一定期間(普通失踪であれば7年間)続いていることが要件です。
住所は分かっているものの連絡を無視されている、といった場合は「生死不明」にはあたらないため、失踪宣告ではなく、別の方法で遺産分割を進めることを検討します。まずは状況を整理し、どの制度が使えるかを確認することが大切です。
行方不明の相続人を探す方法はありますか?
相続人であれば、まず戸籍の附票を取得して住民登録上の住所を調べるのが基本です。附票は本籍地の市区町村で取得でき、住所の履歴が載っています。判明した住所に手紙を送っても反応がない、住民票が職権で消除されている、となれば「生死不明」を裏付ける資料にもなります。
住民票の除票・戸籍の附票の除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令第34条により150年間です。海外へ転出したまま連絡が取れないケースは海外在住でも日本の相続手続きはできるもご覧ください。
失踪宣告が認められると配偶者は再婚できますか?
はい、できます。失踪宣告が確定すると法律上死亡したものとみなされるため、婚姻関係は死亡による解消と同じ扱いになり、離婚手続きなしで再婚できます。注意が必要なのは再婚後に失踪宣告が取り消された場合で、前の婚姻が復活するか後の婚姻が優先されるかは、当事者双方が善意であったかによって扱いが分かれる難しい問題です。再婚を予定されている場合は事前にご相談ください。
失踪宣告と不在者財産管理人はどちらが早く手続きできますか?
一概には言えませんが、失踪宣告は公示催告の期間(普通失踪で3か月以上)が法律で定められているため、申立てから確定まで半年から1年程度かかるのが一般的です。不在者財産管理人の選任も相応の時間を要しますが、7年という失踪期間の要件がない分、期間の要件を満たさないケースでは不在者財産管理人しか選べません。
どちらが適しているかは、期間だけでなく、行方不明者の相続分をどう扱いたいかによっても変わります。個別のご事情をうかがったうえで判断いたしますので、ご相談ください。
失踪宣告をすると、行方不明者の子は相続できなくなりますか?
いいえ、そのようなことはありません。失踪宣告によって行方不明の相続人が死亡したものとみなされた場合、その方に子がいれば、その子が代わりに相続人となります(代襲相続)。行方不明者の相続する権利が、その子へ引き継がれるとお考えください。
失踪宣告の手続きは自分でできますか?
申立て自体をご自身で行うことも制度上は可能で、申立書の書式や記載例は裁判所のホームページで公開されています。ただし、「失踪を証する資料」の準備や、公示催告への対応、審判確定後の相続手続きまでを一貫して進めるには、専門的な知識が必要になる場面が多くあります。特に、失踪宣告と不在者財産管理人のどちらを選ぶかという入り口の判断は、その後の相続全体に影響します。ご不安な場合は、早い段階で専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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まとめ
失踪宣告と、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きについて解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 「失踪」は行方不明という事実の状態、「失踪宣告」は家庭裁判所が法律上死亡とみなす制度で、意味が異なる
- 失踪宣告には普通失踪(生死不明が7年間)と特別失踪(危難が去った後1年間)の2種類がある
- 申立ては利害関係人が不在者の従来の住所地の家庭裁判所に行う。実費は収入印紙800円分・官報公告料5,298円・郵便切手で、確定まで半年〜1年程度
- 失踪宣告が確定すると死亡したものとみなされ、相続が開始する。相続開始日は過去にさかのぼるが、放棄・相続税の期限は「知った時」が起算点
- 認定死亡は戸籍法上の制度で裁判所の手続きが不要。認定死亡ができない場合の受け皿が失踪宣告
- 相続人が行方不明の場合は、失踪宣告と不在者財産管理人の使い分けが重要。7年以上の生死不明なら失踪宣告、そうでなければ不在者財産管理人が基本
- 行方不明者が生きていた場合は失踪宣告の取消しができるが、返還は現存利益の範囲・善意の取引は有効のままなど法律関係は複雑になる
行方不明の相続人がいる相続は、どの制度を使うべきかの判断が難しく、手続きも長期間に及びがちです。ご自身だけで抱え込むと、かえって時間と手間がかかってしまうこともあります。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。失踪宣告や不在者財産管理人の選任、その後の遺産分割まで、沖縄の相続の実情を踏まえてお手伝いいたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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