遺言書の作成は誰に頼む?司法書士・弁護士・行政書士の選び方を沖縄の司法書士が解説

遺言書は誰に頼む?

皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。

「そろそろ遺言書を書いておこうか」と思い立って調べ始めると、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行と、依頼先の候補がずらりと出てきます。どこのホームページにも「遺言書作成をサポートします」と書いてあるため、かえって違いが分からなくなってしまう方が多いのではないでしょうか。

さらに、「そもそも自分で書けば済む話ではないのか」「公証役場に行けばいいと聞いたが、その前に誰かに相談すべきなのか」という疑問も重なります。順番を間違えると、費用も時間も余計にかかってしまいます。

実は、専門家ごとに法律で認められた業務の範囲は明確に決まっています。そこを知っていれば、ご自身のケースで頼むべき相手はかなり絞り込めます。

本日は、遺言書の作成を誰に頼むべきかについて、司法書士・弁護士・行政書士・税理士・信託銀行それぞれができることと向いているケース、公証人や法務局の役割、そして自分で書く場合の進め方まで、沖縄での実務を踏まえて解説いたします。

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目次

遺言書の作成に関わる相手は「3つの層」に分かれる

結論から申し上げますと、遺言書づくりに関わる相手は、役割の異なる次の3つの層に分けて考えると整理がつきます。

  1. 内容を一緒に考え、原案を作る専門家:弁護士・司法書士・行政書士・税理士・信託銀行
  2. 遺言書そのものを作成する公証人:公正証書遺言を選んだ場合
  3. 書いた遺言書を預かる法務局:自筆証書遺言書保管制度を使う場合

「誰に頼むか」で迷われている方の多くは、1つ目の層についてお悩みです。2つ目と3つ目は、依頼先を選ぶというよりどの制度を使うかという選択であり、専門家に頼んだ場合はその手配も含めてサポートを受けられるのが一般的です。

まずは1つ目の層、つまり専門家ごとの違いから見ていきましょう。

専門家ごとにできること・向いているケース

司法書士|不動産の名義変更まで見据えた遺言に強い

司法書士は登記の専門家です。不動産の名義変更(相続登記)を代理して申請できるのは、司法書士と弁護士に限られており、行政書士や税理士は行うことができません。

遺言書づくりの場面では、次のような業務を担うのが一般的です。

  • 遺言書の原案作成と、登記できる書き方への調整
  • 戸籍・登記事項証明書・固定資産評価証明書など必要書類の収集
  • 公証役場との事前打ち合わせ、証人の手配、当日の同行
  • 遺言執行者への就任と、相続開始後の名義変更手続き

司法書士に向いているのは、財産の中心が不動産で、相続人の間に争いの心配がなく、亡くなった後の名義変更まで一続きで任せたいというケースです。遺言書の文言が曖昧だと、いざ相続が発生したときに法務局で登記が通らず、結局は相続人全員の協力が必要になってしまいます。登記を実際に申請している立場から文言を詰められる点が、司法書士に頼む実務上のメリットです。

一方で、相続税額の具体的な計算は税理士の業務であり、相続人同士の交渉や訴訟の代理は弁護士の業務です。司法書士がこれらを行うことはできませんので、必要に応じて連携する形になります。司法書士と行政書士の業務範囲の違いについては、司法書士と行政書士の違いを整理した記事でも詳しく解説しています。

弁護士|争いが予想されるなら迷わず弁護士へ

報酬を得て法律事件の代理や示談交渉を行えるのは、原則として弁護士だけです(弁護士法第72条)。したがって、次のような事情がある場合は、はじめから弁護士に相談されることをお勧めします。

  • すでに相続人の一部と関係が悪化している、連絡が取れない
  • 前婚のお子様と現在のご家族の両方がいる
  • 遺留分をめぐって請求されることが予想される
  • ご本人の判断能力について、後から有効性を争われる可能性がある

当事務所にご相談いただいた場合でも、紛争性が見込まれるケースは正直にその旨をお伝えし、弁護士をご紹介するようにしています。争いが起きてから慌てて弁護士を探すより、遺言書を作る段階から「揉めたときにどう主張するか」を織り込んでおいた方が、結果的にご家族を守ることになるためです。

なお、遺言書作成にかかる弁護士費用は各法律事務所が自由に定めており、財産額に応じた報酬体系をとる事務所が多いのが実情です。定型か非定型か、遺言執行まで含むかによっても変わりますので、必ず事前に見積りを取って比較してください。費用面で不安がある方は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や費用立替制度が利用できる場合もあります(収入等の要件があります)。

行政書士|文案作成と書類収集を担う書類のプロ

行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類の作成を業務とする資格です。遺言書は権利義務に関する書類にあたりますので、行政書士も遺言書の原案作成を行うことができます。戸籍の収集や財産目録の作成、公証役場への同行なども対応可能で、遺言執行者に就任することもできます。

一方で、業務の範囲外となるのは次のような手続きです。

  • 不動産の名義変更(相続登記)の代理申請
  • 相続人同士の交渉や、家庭裁判所での手続きの代理
  • 相続税額の計算や申告

誤解のないよう申し添えますと、これは優劣の話ではありません。不動産がなく金融資産が中心で、相続人の間に争いの心配もないという方であれば、行政書士に文案作成をお願いする形で十分に目的を達成できます。逆に不動産が絡むのであれば、登記まで一貫して任せられる司法書士の方が結果的に手間が少なくなる、という選び方になります。

税理士|相続税がかかりそうなら並走してもらう

税理士は税務の専門家です。遺言書の内容は相続税額に直結します。誰にどの財産を渡すかによって、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減が使えるかどうかが変わり、納税額が大きく動くことがあるためです。

相続税がかかりそうな規模の財産をお持ちの場合は、遺言書の内容を固める前に税理士の試算を受けておくことをお勧めします。個別の税額計算や特例の適用可否については、税理士または所轄の税務署にご確認ください。当事務所を含む司法書士が税額計算を行うことはできません。

信託銀行の遺言信託|手厚さと引き換えに条件がある

信託銀行などが提供する「遺言信託」は、遺言書作成のコンサルティング、遺言書の保管、相続発生後の遺言執行までをまとめたパッケージサービスです。長期にわたって組織として関わってくれる安心感があり、金融資産が中心の方には合理的な選択肢となり得ます。

検討される際は、次の点を確認しておくと判断しやすくなります。

  • 遺言書自体は公証役場で作成するのが通常で、法律事務の部分は提携先の士業が担うこと
  • 手数料は財産額に連動する体系が多く、申込時・保管中・執行時と複数回発生すること
  • 相続人間で争いが生じた場合など、遺言執行の引受けが辞退される条件が定められている場合があること
  • 不動産の名義変更は、別途、司法書士への依頼が必要になること

サービス内容は金融機関ごとに異なりますので、パンフレットの手数料表と契約条件を必ずご確認ください。

公証人と法務局は「頼む先」ではなく「使う制度」

ここで、専門家と混同されやすい公証人と法務局の役割を整理しておきます。この2つは、依頼先の候補ではなく、遺言書の形式を選ぶときの選択肢です。

公正証書遺言は、公証人が作成する

公正証書遺言は、遺言者が口述した内容をもとに公証人が作成する公文書です。作成にあたっては証人2人以上の立会いが必要で、原本は公証役場に保管されます。家庭裁判所の検認手続きが不要で、形式不備で無効になるリスクが極めて低い点が最大のメリットです(日本公証人連合会「遺言」)。

公証人に支払う手数料は、事務所ごとに自由に決められるものではなく、公証人手数料令という政令で目的の価額に応じて法定されています。遺言の場合はこれに一定額の加算(遺言加算)が生じるほか、公証人に出張してもらう場合は加算と旅費が必要です。具体的な金額の考え方は日本公証人連合会の手数料のページで公表されています。

沖縄県内の公証役場の場所や、当日までの流れ、必要書類については、こちらの記事にまとめています。

自筆証書遺言書保管制度は、法務局が預かる仕組み

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けられるのが、法務省の自筆証書遺言書保管制度です。紛失・改ざん・相続人による隠匿を防げるうえ、この制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。

手続きの要点は次のとおりです。

  • 保管の申請手数料は、申請1件(遺言書1通)につき3,900円(収入印紙で納付)
  • 申請できるのは、住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所
  • 遺言者ご本人が窓口に出向く必要があり、事前予約が必要(代理人による申請は不可)
  • 亡くなった後、あらかじめ指定した方へ保管の事実を通知してもらえる

手数料の詳細は法務省の手数料一覧で確認できます。

ただし、ここは誤解の多いところなのですが、法務局が確認するのは日付や署名押印といった外形的な形式であり、書かれている内容が有効かどうか、狙いどおりに実現できるかまでを保証する制度ではありません。「法務局に預けたから安心」とは言い切れないという点は、押さえておいていただきたいところです。内容の詰めについては、やはり専門家に見てもらう価値があります。

遺言書を自分で作成する場合の進め方と注意点

費用を抑えたい、まずは自分で書いてみたいという方も多くいらっしゃいます。自筆証書遺言の要件は、民法第968条に定められており、要点は次のとおりです。

  1. 全文・日付・氏名を遺言者本人が手書きし、押印すること
  2. 財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーの添付が認められる(ただし各ページに署名押印が必要)
  3. 訂正には、法律で定められた方式に従った加除訂正が必要

実務でよく拝見するのが、次のようなつまずきです。

  • 不動産の特定が不十分:「自宅は長男に」とだけ書かれていて、登記事項証明書どおりの所在・地番・家屋番号がなく、登記手続きで支障が生じる
  • 財産の書き漏れ:書かれていない財産については、結局、相続人全員での遺産分割協議が必要になる
  • 日付が特定できない:「令和8年8月吉日」のような記載は、日付の記載を欠くものとして無効と判断されるおそれがある
  • 遺留分への配慮がない:兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、後日、遺留分侵害額請求という金銭請求の争いに発展することがある
  • 遺言執行者の指定がない:手続きのたびに相続人の協力が必要になり、遺言書があるのに進まないという事態が起こり得る

また、保管制度を利用しない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きを経る必要があります。封をした遺言書を勝手に開封してはいけない点にもご注意ください。

なお、「全部お任せ」と「全部自分で」の中間として、ご自身で原案を書き、専門家に内容を確認してもらったうえで保管制度を利用するという進め方もあります。費用を抑えつつ、致命的な不備を避けたい方には現実的な選択肢です。形式別の費用の全体像については、遺言書の作成費用をまとめた記事もあわせてご覧ください。

結局どこに頼む?依頼先を決める4つの質問

ご自身のケースに当てはめて、次の4つの質問に順番に答えてみてください。

  1. 相続人の間で争いが起きそうですか?
    → はいなら弁護士。ここが「はい」の場合、他の選択肢は検討する必要がありません
  2. 財産に不動産が含まれていますか?
    → はいなら司法書士。名義変更まで見据えた書き方が必要になります
  3. 相続税がかかりそうな財産規模ですか?
    → はいなら税理士に並走してもらい、分け方を決める前に試算を受けてください
  4. 亡くなった後の手続きまで任せたいですか?
    → はいなら遺言執行者を引き受けてもらえるかを、依頼先選びの条件に加えてください

いずれにも当てはまらない、財産が預貯金のみでご家族の関係も良好、という方であれば、ご自身で書いて保管制度を利用するのが最も費用のかからない方法です。

逆に、複数に当てはまる方は、個別に頼み分けるよりも窓口を一つにして、他の専門家と連携してくれるところを選んだ方が、同じ説明を何度も繰り返す手間がなくなり、結果的に早く進みます。

沖縄で遺言書を作るときに知っておきたいこと

県内の公証役場と、離島を含む5か所の遺言書保管所

公正証書遺言を作る場合、沖縄県内では那覇市の那覇公証センターと沖縄市の沖縄公証役場が窓口になります。予約制ですので、必要書類を揃えたうえで事前に日程を押さえる流れが基本です。

一方、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の遺言書保管所は、沖縄県内では那覇地方法務局の本局・沖縄支局・名護支局・宮古島支局・石垣支局が指定されています。宮古・八重山にお住まいの方でも島内で保管の申請ができる一方、ご本人が出向く必要があるという制度の性質上、県外の病院に入院されているような場合には日程の調整が難しくなることがあります。体調に不安がある方は、公証人に出張してもらえる公正証書遺言の方が現実的な場合もあります。

トートーメー(位牌)の承継を遺言に書くという発想

沖縄の相続でしばしば論点になるのが、トートーメー(位牌)と墓の承継です。祭祀に関する権利は、預貯金や不動産といった通常の相続財産とは別に扱われるのが原則で、誰が承継するかを遺言で指定することができます

慣習上は長男が承継するものとされてきましたが、実際に介護を担ったのは別のご家族だった、承継者となる方が県外にお住まいだった、というケースは珍しくありません。ここが曖昧なまま相続が始まると、財産の分け方の話と絡み合って感情的な対立に発展しがちです。

そこで実務上おすすめしているのが、祭祀承継者の指定と、その理由を付言事項として書き添えることです。付言事項に法的な効力はありませんが、「なぜこの分け方にしたのか」がご本人の言葉で残っているかどうかで、ご家族の受け止め方は大きく変わります。

軍用地・県外や海外に住む相続人がいる場合

軍用地は、地料収入が入り続ける一方で自由に使うことができない、沖縄特有の財産です。分割しづらいため相続人の共有にしてしまいがちですが、共有にすると、その後の売却や次の世代の相続のたびに全員の同意が必要になり、管理が年々難しくなります。承継する方を遺言で特定し、他の相続人には別の財産で調整するという設計が有効なケースが多くあります。

また、お子様が本土や海外にお住まいというご家庭も沖縄では多くあります。遺言書がなければ、相続人全員が参加する遺産分割協議が必要となり、署名や印鑑証明書(海外在住の場合はサイン証明書)を集めるだけで数か月かかることもあります。遺言書があれば協議自体が不要になりますので、相続人が散らばっているご家庭ほど、遺言書を作る効果は大きいと言えます。

依頼先を選ぶときに確認したい4つのこと

専門家の種類を絞り込めたら、次は個別の事務所選びです。報酬額だけで比べると失敗しやすいので、次の4点を確認してください。

  • 報酬にどこまで含まれるか:原案作成、戸籍等の収集、公証役場との打ち合わせ、証人の手配、当日の同行が別料金になっていないか
  • 遺言執行者を引き受けてもらえるか:引き受ける場合の報酬の決め方(相続開始時の財産額を基準とすることが多い)も確認しておく
  • 他の専門家と連携できるか:税務の検討や、万一争いになったときの弁護士への引き継ぎができる体制か
  • 作成後の見直しに応じてもらえるか:財産や家族構成が変われば、遺言書は書き直しが必要になります

専門家の報酬は事務所ごとに自由に定められており、法定の基準はありません。だからこそ、金額そのものよりも「その金額で、どこまでやってもらえるのか」を揃えて比べることが大切です。

よくある質問

遺言書の作成は、結局どこに頼むのが一番よいのでしょうか?

「すべての方にとっての正解」はなく、財産の内容とご家族の状況によって変わります。目安としては、争いが予想されるなら弁護士、不動産があるなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士との並走、というのが基本の考え方です。

迷われた場合は、初回相談が無料の事務所にご自身の状況を話してみて、自分の専門外の部分について正直に「そこは別の専門家です」と言ってくれるかどうかを判断材料にされるとよいかと思います。

行政書士に頼むと、遺言書の効力が弱くなるのですか?

そのようなことはありません。遺言書の効力は、民法の定める方式を満たしているかどうかで決まるものであり、誰が原案を作成したかによって効力が変わることはありません。

違いが出るのは、その後の手続きです。不動産の名義変更が発生する場合、行政書士は登記申請を代理できないため、相続が発生した段階で改めて司法書士に依頼することになります。窓口が変わる手間をどう見るか、という比較になります。

遺言書の作成を弁護士に頼むと、費用はどのくらいかかりますか?

弁護士費用は各法律事務所が自由に定めており、統一された基準はありません。一般には、財産額に応じて報酬を算定する体系や、定型的な内容か複雑な内容かで区分する体系が採られています。遺言執行まで依頼する場合は、その報酬が別途必要になるのが通常です。

これとは別に、公正証書遺言を選ぶ場合は公証人手数料が必ずかかります。こちらは政令で法定されており、どの公証役場でも同じ基準です。実際の金額は、必ず個別に見積りを取ってご確認ください。

自分で書いた遺言書を、あとから公正証書に作り直せますか?

できます。遺言書は何度でも書き直すことができ、内容が抵触する場合は、日付の新しい遺言が優先されるのが原則です。まず自分で書いておき、財産が固まった段階で公正証書に切り替える、という進め方も可能です。

その際は、古い遺言書を撤回する旨を新しい遺言書に明記しておくと、後の混乱を防げます。法務局に預けている場合は、保管の申請を撤回する手続きも忘れずに行ってください。

遺言執行者は誰に頼めばよいですか?

未成年者と破産者を除けば、誰でも遺言執行者になることができ、相続人のお一人を指定することも可能です。ただし、金融機関での手続きや不動産の名義変更を実際に進めることになりますので、平日に動ける方であることが前提になります。

相続人の間で意見が分かれそうな場合や、財産の種類が多い場合は、専門家を指定しておいた方がご家族の負担は軽くなります。専門家を指定する場合は、必ず事前に本人の承諾を得ておいてください。

まとめ

遺言書の作成を誰に頼むべきかについて解説してまいりました。要点を整理いたします。

  • 相手は3つの層に分かれる。原案を作る専門家、公正証書を作成する公証人、遺言書を預かる法務局
  • 争いが予想されるなら弁護士、不動産があるなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士。行政書士は文案作成と書類収集を担い、登記と紛争は範囲外
  • 信託銀行の遺言信託は中立に比較を。手数料体系と、執行の引受条件を確認しておく
  • 自分で書く道もある。自筆証書遺言書保管制度は申請1件3,900円で検認も不要。ただし内容の有効性まで保証する制度ではない
  • 沖縄では、トートーメーの承継・軍用地・県外や海外の相続人という論点を織り込んでおくと、ご家族が困りにくい

遺言書は、書くこと自体が目的ではなく、残されたご家族が困らないようにするための手段です。だからこそ、「作って終わり」ではなく、その後の手続きまで見通せる相手を選ぶことが大切だと考えております。

レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。ご自身のケースがどの専門家に向いているのかという交通整理からお手伝いいたしますし、当事務所の業務範囲を超える場合は、その旨を正直にお伝えいたします。初回のご相談は無料で承っておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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監修者 司法書士 日高憲一

この記事の監修者

日高 憲一(レスター司法書士法人 代表社員司法書士)

沖縄県名護市出身。那覇市壺川で開業以来、相続登記・家族信託・渉外登記・事業承継など沖縄の登記・法務案件を幅広く手がける。実務経験20年・相続案件実績2,000件。

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