皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「親に借金があったようで、相続放棄をしたい。でも沖縄ではどこに何を出せばいいのか分からない」「県外に住んでいるが、実家は沖縄。那覇の裁判所まで行かないといけないのか」というご相談を、当事務所では日常的にお受けしています。
相続放棄は、家庭裁判所に申述して初めて効力が生じる手続きで、原則3か月という期限があります。ネット上には全国向けの解説が多いものの、「沖縄のどの裁判所に出すのか」「戦災で戸籍が取れないときはどうするのか」といった沖縄ならではの疑問に答えている情報は多くありません。
本日は、沖縄で相続放棄をしたい方が「どこに・いつまでに・何を出して・いくらかかるのか」を1本で把握できるよう、那覇家庭裁判所の本庁と各支部の管轄区分から必要書類・費用・沖縄特有の注意点まで、司法書士の視点で解説いたします。
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相続放棄とは|「何ももらわない」とは違う家庭裁判所の手続き
結論から申し上げますと、相続放棄とは家庭裁判所に申述して受理されることで、初めから相続人ではなかったことになる制度です。プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務など)も一切引き継がなくなります。
ここで注意していただきたいのが、「遺産分割協議で自分は何ももらわないことにした」という、いわゆる事実上の放棄との違いです。遺産分割協議で財産を受け取らなくても、法律上は相続人のままですので、被相続人(亡くなった方)の借金の返済義務からは逃れられません。借金や保証債務を確実に引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄が必要です。
相続放棄の効力は、家庭裁判所が申述を受理した時点で生じます。受理されると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、必要に応じて債権者などに提示する「受理証明書」の交付を受けることができます。
沖縄で相続放棄をする手続きの全体像(6ステップ)
手続きの流れは全国共通ですが、順番を押さえておくと期限内に無理なく進められます。
- 財産と借金を調べる:預貯金・不動産・借入・保証の有無を確認し、放棄すべきかを判断します
- 申述先の家庭裁判所を確認する:被相続人の最後の住所地で決まります(次章で解説)
- 戸籍謄本などの書類を集める:申述人と被相続人の関係によって必要な戸籍が変わります
- 相続放棄申述書を作成し、収入印紙と郵便切手を添えて提出する:窓口持参のほか郵送でも提出できます
- 裁判所からの照会書に回答する:放棄の理由や単純承認にあたる行為の有無などを書面で確認されるのが一般的です
- 受理通知書を受け取る:これで相続放棄が成立します。必要に応じて受理証明書を取得します
ステップ1の財産調査は、3か月の期限を考えると最初の2〜3週間で目処を付けたいところです。葬儀直後にすべきことの整理は親の死後14日以内にすべきこと完全ガイド【司法書士解説】にまとめていますので、あわせてご覧ください。
申述先はどこ?那覇家庭裁判所の本庁と4つの支部の管轄区分
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。放棄をするご自身の住所地ではない点にご注意ください。県外にお住まいの方でも、亡くなった方が沖縄県内に住んでいた場合は、沖縄の家庭裁判所に申述することになります。
沖縄県内の家庭裁判所は、那覇家庭裁判所の本庁(那覇市樋川)と、沖縄支部・名護支部・平良支部・石垣支部の4つの支部です。それぞれの管轄区域は、裁判所が公表している沖縄県内の管轄区域表(裁判所)で次のように定められています(2026年9月に確認)。
| 申述先 | 所在地 | 管轄区域(被相続人の最後の住所地) |
|---|---|---|
| 那覇家庭裁判所 本庁 | 那覇市樋川1-14-10 | 那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市、島尻郡のうち南風原町・与那原町・八重瀬町・久米島町・粟国村・渡名喜村・渡嘉敷村・座間味村・南大東村・北大東村、中頭郡のうち西原町 |
| 沖縄支部 | 沖縄市知花6-7-7 | 沖縄市・宜野湾市・うるま市、中頭郡のうち読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 |
| 名護支部 | 名護市字宮里451-3 | 名護市、国頭郡(国頭村・大宜味村・東村・今帰仁村・本部町・恩納村・宜野座村・金武町・伊江村)、島尻郡のうち伊是名村・伊平屋村 |
| 平良支部 | 宮古島市平良字西里345 | 宮古島市・宮古郡(多良間村) |
| 石垣支部 | 石垣市字登野城55 | 石垣市・八重山郡(竹富町・与那国町) |
各庁の所在地・電話番号は沖縄県の裁判所の所在地(那覇地方・家庭裁判所)で確認できます。管轄区域表には「事件の種類等によっては申立書の提出先が異なる場合がある」との注記がありますので、提出前に電話で一度確認しておくと安心です。
なお、那覇家庭裁判所の家事手続案内(那覇家庭裁判所)には、本庁と管内支部共通で「申立書の提出は郵送でも可能」と明記されています。受付時間は平日の午前9時〜11時と午後1時〜4時です。窓口へ行く時間が取れない方や、離島・県外にお住まいの方は、郵送での提出を前提に準備を進めるとよいでしょう。
期限は3か月|熟慮期間の数え方と「伸長」の申立て
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述しなければなりません。この3か月を「熟慮期間」と呼びます。多くの場合は被相続人が亡くなった日(死亡を知った日)から数えますが、後順位の相続人や疎遠だった相続人については、自分が相続人になったことを知った日が起算点になります。
「借金があるかどうか、3か月では調べきれない」という場合は、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)を申し立てることができます。申立ての費用は相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手で、申立先は相続放棄と同じく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。この申立ても3か月の熟慮期間内に行う必要がある点に注意してください。
3か月を過ぎてしまった場合の考え方は、本記事のよくある質問で解説しています。
相続放棄の必要書類と費用
必要書類は「申述人と被相続人の関係」で変わる
裁判所の相続の放棄の申述(裁判所)の案内によると、必要書類は次のとおりです。申述書の書式と記載例も同じページからダウンロードできます。
- 全員に共通:相続放棄申述書/被相続人の住民票除票または戸籍附票/申述人の戸籍謄本
- 配偶者:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 子・孫(代襲者):被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本。代襲相続の場合は被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 父母・祖父母(直系尊属):被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡している子の戸籍謄本など
- 兄弟姉妹・甥姪:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、死亡している子の戸籍謄本、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本など
配偶者や子の申述なら戸籍は比較的少なくて済みますが、兄弟姉妹や甥姪が申述する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全部そろえる必要があり、書類集めに時間がかかります。後順位の方ほど早めに動くことをおすすめします。
なお、那覇家庭裁判所では、相続関係を証明する戸籍等の提出に代えて、法務局で作成する「登記官の認証文付き法定相続情報一覧図」の原本を提出することもできると案内されています(この場合も申述人の現在の戸籍謄本と住民票などは別途必要です)。相続登記など他の手続きと並行する場合は、先に一覧図を作っておくと戸籍の束を何度も用意せずに済みます。
裁判所に納める費用は収入印紙800円+郵便切手
裁判所に納める費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、裁判所からの連絡用の郵便切手です。郵便切手の額と組み合わせは裁判所ごとに異なりますので、申述先の家庭裁判所(本庁または各支部)に確認してください。
このほかに、戸籍謄本や住民票除票の取得実費がかかります。目安として、那覇市の除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です(市町村により異なる場合があります)。専門家に依頼する場合の報酬の考え方や自分でやる場合との比較は、相続放棄の費用はいくら?自分でやる実費と司法書士・弁護士の相場【沖縄】で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。
沖縄ならではの注意点|県外・海外の相続人、戦災で失われた戸籍、離島
ここからは、全国向けの解説ではあまり触れられない、沖縄の相続放棄で実際によく問題になる3つの場面をご紹介します。
県外・海外に住む相続人が多い
沖縄は進学や就職で本土へ出た方、海外に移住した方が相続人に含まれるケースが非常に多い地域です。申述先が被相続人の最後の住所地で決まる以上、県外の方も沖縄の家庭裁判所に提出することになりますが、前述のとおり郵送での提出が可能ですので、来沖しなくても手続きは進められます。裁判所からの照会書も郵送でやり取りするのが一般的です。
海外在住の方は、戸籍謄本や住民票に代わる書類の準備に時間がかかります。日本に住民票がない場合の書類や、署名の真正を証明するサイン証明については、海外在住でも日本の相続手続きはできる|必要書類から相続放棄まで司法書士が解説とサイン証明書とは?海外在住の相続手続きに必要な取得方法・2つの形式を司法書士が解説で詳しく解説しています。時差や郵便日数を考えると、海外の相続人がいる場合は期間伸長の申立てを早めに検討するのが現実的です。
戦災で戸籍が失われている場合の書類集め
沖縄では、太平洋戦争の戦災で戸籍の原本が失われた市町村が少なくありません。那覇市も公式に、昭和19年から20年にかけての戦災により戸籍が滅失しており、請求があっても交付できない場合がある(那覇市)と案内しています。戦後に再製された戸籍から先しか遡れないことがあるのです。
相続放棄の申述で特に影響するのは、兄弟姉妹や甥姪が申述する場合に求められる「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍」です。戦災で取得できない範囲がある場合は、取得できた戸籍に加えて、市町村役場で滅失の事情を証する書面が発行されるかを確認し、家庭裁判所に事情を説明して進めることになります。どの書面をどこまで揃えれば足りるかは裁判所の判断によりますので、書類集めの段階で申述先に相談しておくと手戻りを防げます。
離島にお住まいの場合
宮古・八重山は平良支部・石垣支部、久米島町や渡嘉敷村・座間味村などは那覇家庭裁判所本庁、伊是名村・伊平屋村は名護支部が管轄です。離島から出向くのは負担が大きいため、郵送提出と電話での事前確認を組み合わせるのが現実的です。相続放棄の申述は、書類に不備がなければ裁判所への出頭を求められないのが通常ですので、書類の精度を上げることが移動の負担を減らす一番の近道です。
相続放棄ができなくなる行為(法定単純承認)に注意
民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときや、熟慮期間内に放棄をしなかったとき、放棄した後でも財産を隠したり私的に消費したりしたときは、単純承認したものとみなされると定められています(条文は民法(e-Gov法令検索)で確認できます)。単純承認とみなされると、その後に相続放棄をすることは原則としてできなくなります。
実務で特に多いのは、被相続人の預金を引き出して自分のために使ってしまう、被相続人名義の不動産や車を売却してしまう、といった行為です。財産を保存する程度の行為は処分にあたらないと考えられていますが、線引きは個別の事情によりますので、迷う行為があるときは行動する前にご相談ください。具体的にどんな行為が危険なのかは、司法書士が警告!相続放棄の罠と後悔しない手続き方法で詳しく解説しています。
相続放棄をすると次の順位の人が相続人になる
相続放棄をした人は初めから相続人でなかったことになるため、相続する権利は次の順位の人に移ります。配偶者は常に相続人で、それ以外は第1順位が子(子が亡くなっていれば孫)、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)です。
たとえば借金を理由に子全員が放棄すると、被相続人の親や兄弟姉妹が新たに相続人となり、借金の請求がそちらに向かうことになります。次順位の方の3か月は、その方が自分が相続人になったことを知った時から進みますので、放棄をしたら次の順位の親族に早めに知らせておくことが、親族間のトラブルを防ぐうえで大切です。
相続人全員が放棄した場合は、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、財産の清算が行われます。また、放棄の時点で相続財産を現に占有している人には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでその財産を保存する義務が残ります。実家の空き家などを管理している方は、放棄しても直ちに手が離れるわけではない点にご注意ください。
自分でできる?司法書士と弁護士に頼める範囲の違い
相続放棄の申述は、書類を揃えて申述書を書けばご自身でも手続きできます。配偶者や子が申述する場合で、財産関係がはっきりしており、期限に余裕があるなら、ご自身で進める方も多くいらっしゃいます。
専門家に依頼する場合、司法書士と弁護士では関わり方が異なりますので、正直にお伝えします。
- 司法書士:相続放棄申述書の作成と、戸籍などの必要書類の収集を代行します(裁判所提出書類の作成業務)。申述はご本人の名義で行い、裁判所からの照会書もご本人宛に届きますが、回答の書き方まで一緒に整理します
- 弁護士:代理人として申述を行うことができ、裁判所とのやり取りも代理人が窓口になります。債権者との交渉や、相続人間に争いがある場合の対応も弁護士の領域です
相続人同士で「誰が放棄するか」「財産を誰が引き取るか」をめぐって対立している場合や、債権者から強く請求を受けている場合は、代理人として動ける弁護士にご相談ください。一方、争いはなく、期限内に正確な書類を揃えて確実に受理されたい、相続登記や預金の解約など他の相続手続きも一緒に整理したい、という場合は司法書士が力になれる場面です。
費用面で専門家への依頼をためらう方は、法テラス沖縄(那覇市楚辺)に相談する方法もあります。収入や資産が一定の基準以下の方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替え(民事法律扶助)の制度があります。利用条件がありますので、まずは法テラスに問い合わせてみてください。
よくある質問
3か月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?
原則として、熟慮期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできません。ただし、3か月の起算点はあくまで「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。最高裁の判例(昭和59年)では、相続財産がまったく存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、財産の存在を認識した時から熟慮期間を数えるという考え方が示されています。
たとえば、死亡から何年も経って債権者の通知で初めて借金を知ったようなケースでは、事情を丁寧に説明した申述が受理されることがあります。認められるかどうかは個別の事情によりますので、気づいた時点でできるだけ早くご相談ください。
借金があるかどうか分からないときは、どうすればいいですか?
まずは郵便物や通帳の引落し履歴、契約書類などから借入や保証の有無を確認します。金融機関からの借入については、信用情報機関に相続人として開示を求める方法もあります。それでも3か月以内に判断できない場合は、前述の「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申し立て、調査の時間を確保してください。
なお、プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ「限定承認」という制度もありますが、相続人全員で共同して申述する必要があるなど手続きが複雑です。どの方法が合っているかは、財産の内容を見ながら判断することになります。
相続放棄をすると、次は誰が相続人になりますか?
放棄した人が初めからいなかったものとして、次の順位の人が相続人になります。子が全員放棄すれば父母などの直系尊属へ、直系尊属もいない(または放棄した)場合は兄弟姉妹へと移ります。借金を理由に放棄する場合は次の順位の親族にも放棄が必要になることが多いため、事前に連絡し、必要なら一緒に手続きを進めるとスムーズです。
一度受理された相続放棄は撤回できますか?
できません。民法919条により、相続放棄は熟慮期間内であっても撤回することができないと定められています。「あとから財産が見つかったので取り消したい」という理由では認められません。
例外として、詐欺や強迫によって放棄させられた場合などは、家庭裁判所に申述して取り消すことができる余地がありますが、ごく限られた場面です。放棄の判断は、財産調査を尽くしたうえで慎重に行ってください。
県外に住んでいても、沖縄の家庭裁判所に出せますか?
はい、出せますし、むしろ沖縄の家庭裁判所に出さなければなりません。申述先は被相続人の最後の住所地で決まりますので、ご自身が東京や大阪にお住まいでも、亡くなった方が沖縄県内に住んでいた場合は那覇家庭裁判所の本庁または管轄の支部が申述先です。
那覇家庭裁判所では申立書の郵送提出が可能と案内されており、照会書のやり取りも郵送で行われるのが通常ですので、手続きのために来沖する必要は基本的にありません。戸籍の収集も郵送請求で対応できます。
▶ あわせて確認:沖縄で相続の相談先はどこがいい?無料窓口一覧と専門家の選び方を司法書士が解説/相続放棄の費用はいくら?自分でやる実費と司法書士・弁護士の相場【沖縄】
まとめ
沖縄で相続放棄をする手続きの全体像について解説してまいりました。要点を整理いたします。
- 相続放棄は家庭裁判所に申述して初めて成立する。遺産分割で「もらわない」だけでは借金は逃れられない
- 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所。沖縄県内は那覇家庭裁判所の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の各支部が市町村ごとに管轄を分けている
- 期限は相続の開始を知った時から3か月。調べきれないときは期間伸長の申立てを、必ず3か月以内に行う
- 裁判所費用は申述人1人につき収入印紙800円+郵便切手。必要書類は被相続人との関係で変わり、兄弟姉妹・甥姪は戸籍集めに時間がかかる
- 県外・海外の相続人は郵送で申述できる。戦災で戸籍が滅失している場合や離島在住の場合は、早めに申述先へ確認しながら進める
- 財産の処分は放棄できなくなる原因になる。迷う行為は動く前に相談。争いがある場合は弁護士、書類作成と手続き全体の整理は司法書士へ
相続放棄は「やり直しがきかない手続き」であると同時に、期限に追われる手続きでもあります。放棄すべきかどうかの判断から、戸籍集め、申述書の作成、受理後の相続登記や預金の整理まで、どこから手を付ければよいか分からない方も多いかと思います。まずはその交通整理から始めることが大切です。
レスター司法書士法人では、窓口を一つにしてワンストップで対応しております。初回のご相談は無料で承っておりますので、沖縄での相続放棄についてご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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