皆様、こんにちは。レスター司法書士法人の日高憲一です。
「子どもがいないから、相続は夫婦間で自然と引き継がれるだろう」と思っていませんか?
実は、子どもがいないご夫婦の相続には、思わぬ落とし穴があります。ご自身が気づかないうちに、遠い親戚に手続きの負担をかけてしまったり、先祖代々の財産が予想外の方向へ渡ってしまったりすることがあるのです。
「遺言書なんて、まだ早い」「うちは財産も少ないし大丈夫」と感じている方も多いかもしれません。
しかし、約20年にわたって北海道から沖縄まで相続の手続きに携わってきた経験から申し上げると、子どものいないご夫婦こそ、遺言書は必ず作っておくべきです。
なぜそう断言できるのか。それは、遺言書がないことで、ご本人が望まない形で相続が進んでしまった事例を数多く見てきたからです。
甥や姪に突然「おじさんの手続きをしてください」と連絡が届いたり、先祖代々守ってきた家や会社の権利が全く別の家系へ渡ってしまったり……。
こうした事態は、遺言書一枚で防げたケースがほとんどです。
本日は、子どものいないご夫婦の相続人が「法律上、誰になるのか」という基本から、遺言書がないことで実際に起きたトラブル事例、さらに知っておきたい遺留分(いりゅうぶん)のポイントまで、詳しく解説いたします。
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子どもがいない場合、誰が相続人になるのか
まず前提として、相続人が誰になるかというルールを確認しておきましょう。このルールを知らないまま遺言書の話をしても、なぜ必要なのかがピンとこないと思いますので、ここをしっかり押さえてください。
相続人の範囲は、以下の順位で決まります。
- 配偶者(常に相続人)+第1順位:子ども
- 配偶者(常に相続人)+第2順位:親(子どもがいない場合)
- 配偶者(常に相続人)+第3順位:兄弟姉妹(子どもも親もいない場合)
それぞれ解説します。
子どもがいる場合との比較
子どもがいる場合、旦那さんが亡くなったとすると、相続人は奥さんと子どもです。財産の割合は奥さんが1/2、子どもが残りの1/2を分け合います。これは多くの方がイメージされている通りです。
子どもがいない場合の相続人
問題は、子どもがいない場合です。旦那さんが亡くなったとすると、まず奥さんが相続人になります。ここまでは同じですが、子どもがいないため、第2順位である親が相続人に加わります。
しかし、子どもがいないご夫婦の場合、親もすでに亡くなっていることが多いです。その場合は第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。つまり、旦那さんの弟や妹が相続人になるわけです。
このとき、相続の割合は以下の通りです。
- 奥さん:財産の3/4
- 旦那さんの兄弟姉妹:財産の1/4
奥さんだけが相続するわけではないという点が、最大のポイントです。旦那さんの兄弟に1/4の権利が生じてしまうのです。
遺言書がないと、なぜ問題が起きるのか
子どもがいないご夫婦が遺言書を作っておくべき理由は以下の2つです。
- 予期せず遠い親族に手続きの負担がかかるから
- 自分が望まない相手に財産が渡ってしまうから
それぞれ、実際の事例をもとに解説します。
1. 予期せず遠い親族に手続きの負担がかかるから
実際に扱った事案をご紹介します。
先に奥さんが亡くなり、旦那さんが沖縄の石垣島で人生の最後を過ごしたいと移住し、その地で亡くなったケースです。子どもがおらず、奥さんもすでに他界していたため、相続人は旦那さんの兄弟となりました。
この兄弟のもとに突然連絡が入りました。「お兄さんが亡くなりましたので、手続きをお願いします」と。その手続きの内容は、決して簡単なものではありませんでした。
- 住んでいたアパートの契約解除
- 遺体に関する手続き
- 遺品の整理
- 通院・施設の支払い
これらすべてを、その方が一人で対応することになったのです。
さらに問題となるのは、兄弟にも子どもがいる場合です。兄弟が既に亡くなっていれば、その子ども、つまり甥や姪が相続人になります(これを代襲相続〔だいしゅうそうぞく〕といいます)。突然、「おじさんの手続きをしてください」という連絡が甥や姪のもとへ届くことになるわけです。
「相続を放棄すればいいのでは?」と思われるかもしれません。もちろん相続放棄(そうぞくほうき:相続人としての権利と義務を一切放棄する手続き)という選択肢はあります。しかし、放棄したとしても、諸手続きの一切から完全に解放されるわけではなく、精神的・時間的な負担はかかります。
ご本人にとっては悪気はないのです。「まさか甥や姪が自分の遺体や遺品の手続きをすることになるとは」と、思い至らなかっただけのことです。しかし、残された親族にとっては突然の負担になってしまいます。
遺言書を作成し、あらかじめ信頼できる親族や専門家に手続きをお願いしておけば、こうした混乱は防ぐことができます。専門家(司法書士など)に遺言書の中で依頼しておけば、亡くなった後の諸手続きをすべて任せることも可能です。
2. 自分が望まない相手に財産が渡ってしまうから
もう一つ、実際に扱った事例をご紹介します。
子どもがおらず、奥さんが先に亡くなった旦那さんのケースです。旦那さんには弟がいましたが、弟よりも弟の奥さん(義妹)に大変お世話になっており、食事の世話など日々の生活を支えてもらっていました。そのため、財産は義妹に渡したいというご希望でした。
しかし、法律上の相続人は弟です。遺言書がなければ、いくら義妹にお世話になっていても、財産は弟に渡ってしまいます。義妹は相続人ではないからです。
この方は遺言書を作成し、義妹に財産が渡るよう手続きを整えることができました。
さらに深刻だったのが、別の事例です。ある方が亡くなった際、遺言書がなかったために、先祖代々受け継いできた不動産や会社の権利の一部が、奥さんの兄弟へと渡ってしまいました。
「奥さんに渡るのはまだ理解できる。しかし、奥さんを通じて、奥さんの兄弟にまで先祖代々の財産が渡るのはどういうことか」という声が、ご親族から上がりました。法律が間違っているのではないかとさえ言われた、とても複雑な案件でした。
会社の株式が絡む場合はさらに注意が必要です。株式が相続されると、株主権(かぶぬしけん:株主として議決権などを行使できる権利)が移転します。経営権が全く別の家系へ渡り、役員が総入れ替えになる可能性すらあります。会社の経営権や株式をお持ちの方は、特に早急に対策を検討されることをお勧めいたします。
知っておくべき「遺留分」と「予備的遺言」
遺言書を作成するうえで、あわせて知っておいていただきたい重要なポイントが2つあります。
以下の2つです。
- 遺留分(いりゅうぶん)のルール
- 予備的遺言(よびてきいごん)の必要性
順番に見ていきましょう。
1. 遺留分(いりゅうぶん)のルール
遺留分とは、一定の相続人に対して法律が保証している「最低限もらえる権利」のことです。
たとえば、遺言書に「全財産を奥さんに」と書いたとしても、他の相続人が遺留分を持っていれば、その分を請求される可能性があります。
ここで大切なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
- 遺留分あり:子ども(第1順位)、親(第2順位)
- 遺留分なし:兄弟姉妹(第3順位)
子どもがいないご夫婦で親もすでに他界している場合、相続人となる兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、「全財産を奥さんに」という遺言書を作成すれば、旦那さんの兄弟から遺留分を請求されることはなく、遺言書の通りに相続を実現できるのです。
これは、子どもがいないご夫婦にとって大きなメリットです。遺言書の効力を最大限に発揮できる状況にあるといえます。
2. 予備的遺言(よびてきいごん)の必要性
遺言書を作成する際には、「もし先に奥さんが亡くなっていたら」という場合も想定しておくことが重要です。これを予備的遺言といいます。
遺言書に「全財産を奥さんに」と書いたとしても、奥さんが先に亡くなっていた場合、その遺言自体が無効になることがあります。そうなると、遺言書がない状態と同じことになってしまいます。
「奥さんが亡くなっていた場合には、〇〇に相続させる」という予備的な内容も遺言書に書いておくことで、どちらが先に亡くなっても、ご本人の希望通りの相続を実現できます。
奥さん側も同様です。「旦那さんに全財産を」という遺言書を奥さんも作成し、「もし旦那さんが先に亡くなっていた場合には〇〇に」という予備的な内容を盛り込んでおく。夫婦それぞれが遺言書を作成し、お互いに備えておくことが理想的です。
まとめ
本日の内容を整理します。
- 子どもがいない夫婦の相続人は、奥さんと旦那さんの兄弟姉妹(親が他界している場合)になる。奥さんだけに相続されるわけではない
- 遺言書がないと、甥・姪など遠い親族に突然手続きの負担がかかる可能性がある。あらかじめ信頼できる親族や専門家に依頼しておくことが大切
- 遺言書がないと、自分が望まない相手に財産が渡ってしまうことがある。特に先祖代々の不動産や会社の株式には注意が必要
- 子どもも親も他界している場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の効力を最大限に活かせる
- 夫婦どちらが先に亡くなるかわからないため、夫婦それぞれが予備的遺言を含む遺言書を作成しておくことが望ましい
「まだ早い」と感じている方も、ぜひ一度ご検討ください。遺言書は、残された方への最後の思いやりです。ご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にレスター司法書士法人にご相談ください。
本記事の内容は、YouTube動画『遺留分が認められる相続人・認められない相続人』でも解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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